助成金なうでは、宮崎県の助成金・補助金情報を数多く登録しています。
・宮崎市市民活動支援に活用できる補助金
・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援に活用できる給付金
・宮崎市まちなか企業立地チャレンジ事業
・宮崎県中小企業特許出願等支援事業
・宮崎中小企業活動応援事業に活用できる補助金
などなど宮崎県で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!
都城市事業承継及びM&A支援事業補助金(宮崎県都城市)
(1)目的
都城市では、市内の中小企業者で、M&Aや役員・従業員承継を予定している人に対して、事業承継の着手段階にかかる費用の一部を補助します。
(2)対象者
補助対象者
次の全ての要件を満たす者
1.事業承継に取り組む売り手側の中小企業者(※1)のうち、市内に事業所を有する個人又は市内に本社を有する法人
2.後継者への事業承継を目的とし、支援機関(※2)の支援を受けている者
※1:中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する者
※2:宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、商工会議所、商工会、市が指定する金融機関(宮崎銀行、宮崎太陽銀行、宮崎第一信用金庫、日本政策金融公庫宮崎支店など)
補助要件
・補助対象事業の着手前に申請すること
・承継後も引き続き市内で事業所を営むものであること
・市税の滞納がないこと
・同一の内容で国又は地方自治体の他の補助金等の交付を受けないこと
・年度末までに補助対象事業を完了し、実績報告書を提出すること
・実績報告書提出以降において、最終合意契約が締結されていない場合は、締結されるまで毎年4月30日までに取組状況を報告すること(最長5年間)
(3)支援内容
補助対象経費
事業承継に取り組むために必要となる経費のうち、次の経費
1.弁護士、税理士などのマッチングコーディネーター、民間金融機関、民間M&A仲介業者等との委託契約に係る経費
2.企業価値評価に要する経費
3.事業承継に係る資料作成費用
補助率
3分の2以内
補助上限額
60万円
補助回数
申請者につき1回限り
(4)申請時期
受付期間 当該補助事業に着手する日の前日まで
みやざき材活用施設設置支援事業(宮崎県)
(1)目的
宮崎県外に所在する、不特定多数の者の利用が見込まれるPR効果が高い施設(店舗、飲食店、空港、港、駅、銀行、観光施設、式場、展示場、貸会議室、その他知事が認めるもののうち、不特定多数の者が利用する空間に限る。)において、宮崎県産材を活用した施設整備等に対して支援を行います。
(2)対象者
1.施設の内装木質化及び外装木質化に係る支援
(1)事業内容
宮崎県産材かつ合法木材であることが証明できる木材(以下単に「宮崎県産材」という。)を使用し、施設の内装木質化及び外装木質化を行う施設整備に対して助成する。
(2)補助対象者
個人又は法人
2.木製調度品の導入に係る支援
(1)事業内容
木製調度品の購入に要する経費に対して助成する。ただし、宮崎県産材を使用したものに限る。
(2)補助金交付対象者
個人又は法人
(3)支援内容
1.施設の内装木質化及び外装木質化に係る支援
補助率
補助対象経費の3分の1以内(上限額は100万円とする。ただし、補助対象経費は20万円以上とする。)
補助対象経費
宮崎県産材の木材費、木材の加工費(注入等)及び補助対象となる宮崎県産材に係る輸送費とする。ただし、使用した造作材、壁材、床材等の木材使用量(材積)が、竣工時において納品書等で確認・証明できるものに限る。
2.木製調度品の導入に係る支援
補助率
木製調度品の購入に要する経費の3分の1以内(補助金の上限額50万円。ただし補助対象経費は20万円以上とする。)
補助対象経費
宮崎県産材を材料として製作された木製調度品の購入、運搬に要する経費(既存の調度品の撤去に要する経費を除く。)とする。ただし、使用した木材の使用数量(材積)が、設置時において納品書等で確認・証明できるものに限る。
(4)申請時期
募集締め切りは、令和5年12月15日(金曜日)とします。ただし、予算の状況によっては、募集期間中に終了する場合又は募集締め切り後に二次募集を行う場合があります。
都城市地域資源活用商品開発事業補助金(宮崎県都城市)
(1)目的
本市では、市内の中小企業者等が、本市で生産された農林畜産物等を活用して行う新商品の開発又は改良等を行う事業について、予算の範囲内で経費の一部を支援します。
(2)対象者
補助金交付対象者
■中小企業者等 中小企業基本法第2条第1項(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者(農林畜産業者を除く。)のうち、次に掲げる事項のいずれかに該当するものをいう。
ア 市内に主たる事業所を有する法人
イ 市内に主たる事業所を有し、市内に住所を有する個人
ウ ア及びイに掲げる者を主たる構成員とする組合又は任意団体
エ その他市長が補助対象者として適当であると認める者
対象事業
次に掲げる事業に係る費用の一部を補助金として、予算の範囲内で交付します。
・ソフト事業
本市で生産された農林畜産物等を用いて新たに開発する加工品や、新たに付加価値を高める処理を行う加工品についての販路開拓、販売方式の導入・改善に関する事業。
■事業内容
1 開発に係る事業
➀ 新商品の試作又は改良 ② 新商品のデザイン開発又は改善 ③ 市場評価調査(①か②とセット)
2 販路開拓に関する事業
➀ 展示会・見本市等(以下「展示会等」という。)への出展 ② その他
3 販売方式の導入又は改善に関する事業
➀ インターネット通販及びカタログ通販の導入又は改善 ② その他
・ハード事業
本市で生産された農林畜産物等を用いて新たに開発する加工品や、新たに付加価値を高める処理を行う加工品についての加工製造等、販売方式の導入・改善に関する機械や施設を整備する事業。
■事業内容
1 機械設備の整備事業
➀ 加工製造等に必要と認める機械設備
② 移動販売車等販売方式の導入又は改善に必要と認める機械設備
2 施設の整備事業
➀ 加工用集出荷施設、加工処理用施設など加工製造に必要と認める施設
② 直売施設、観光農園直売施設など新たな販売方式の導入又は販売方式の改善に必要と認める施設
(3)支援内容
補助率
■ソフト事業 ~ 補助対象経費の2分の1以内(上限 50万円)
■ハード事業 ~ 補助対象経費の3分の1以内(上限300万円)
補助対象経費
(1) ソフト事業
ア 報償費(専門家謝金等)
イ 旅費(新商品開発、販路開拓等に係る旅費)
ウ 需用費(資材購入費、印刷費、試供品作成費等)
エ 役務費(通信運搬費、成分分析等の検査手数料等)
オ 使用料等(展示会出展料、試作品の製造に関する機器のリース料等)
カ 委託料(加工委託料、デザイン料等)
キ 前アからカまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(2) ハード事業
ア 設計管理費
イ 工事費(付帯工事費を含む。)
ウ 機械設備購入費(据付工事費を含む。)
エ 前アからウまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(4)申請時期
受付期間
ソフト事業:随時受付(予算の範囲内とします)
ハード事業:5月31日(水曜日) まで (※土、日、祝日を除く)
予算に達し次第、終了します。
産直農産物の新しい取組を支援(宮崎県延岡市)
(1)目的
延岡市では、新鮮・安心な延岡産の農産物を地元で消費する「地産地消」を推進しています。市内の道の駅や直売所等では様々な産直農産物が販売されている一方、他産地で生産された農産物も「交流品」として多く流通しています。そこで、産直農産物のさらなる振興を図り、この「交流品」を延岡産へと転換するために、生産者の新規品目導入や作型調整等の新しい取組にかかる経費を補助します。
(2)対象者
補助対象者
次の(1)、(2)のうち、どちらかに当てはまる方が対象です。
(1)道の駅やJA等の直売所で販売を行う生産者(直売所出品者)
(2)就農3年市内の生産者(新規就農者)
(3)支援内容
補助対象経費
・新規品目導入や新しい作型への挑戦にかかるもの
→種苗費、薬剤費、肥料費、資材費(マルチシート等)
・出荷調整及び鮮度保持を目的とした保冷設備の導入にかかるもの
補助率
(1)直売所出品者=補助対象経費の2分の1以内(上限額10万円)
(2)新規就農者 =補助対象経費の3分の2以内(上限額15万円)
(3)保冷設備導入=補助対象経費の2分の1以内(上限額50万円)
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
中小企業経営改善計画策定緊急支援事業補助金(宮崎県)
(1)目的
コロナ禍や物価高騰の影響を受ける県内中小企業等の経営改善を図るため、宮崎県中小企業活性化協議会の支援を受けて「経営改善計画」を策定する中小企業等に対し、計画策定に要する経費の一部を補助します。
(2)対象者
補助金の交付の対象は、次の要件を満たす者とします。
・県内に主たる事業所を有する事業者のうち、国が実施する「経営改善計画策定支援事業(通常枠)」を利用し、経営改善計画を策定する者であること(※国が実施する支援事業の申請窓口は「宮崎県中小企業活性化協議会」となります。)
・宮崎県中小企業融資制度の融資対象業種を営む者であること
・県税に滞納がないこと(※県税の滞納がある場合でも、経営改善計画に県税の納付に関する内容を含む見込みがある場合は対象となります。)
・個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること
・事業者の構成員等が暴力団若しくは暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
(3)支援内容
補助対象経費
「経営改善計画(通常枠)」の策定に要する経費
〇注意点
伴走支援費用及び金融機関交渉費用は補助の対象外となります。
令和5年度から早期経営改善計画は補助の対象外となります。
補助率及び補助上限額
・宮崎県信用保証協会の補助制度を利用する場合
補助率6分の1以内
補助上限額20万円
・宮崎県信用保証協会の補助制度を利用しない場合
補助率3分の1以内
補助上限額40万円
(4)申請時期
申請は随時受け付けますが、補助金交付決定額が予算に達し次第、受付を締め切ります。
環境にやさしい農業等普及支援事業(宮崎県延岡市)
(1)目的
延岡市では、農林業者及び農林業者団体に対し、生産工程での無理・無駄の解消や、食の安全・安心、環境保全、農作業安全等の農業経営の改善を図る取組である『GAP』の取得に必要な経費等を補助するため、「環境にやさしい農業等普及支援事業」を実施しています。
(2)対象者
補助対象者
市内に住所を有し、かつ市内で農林産物を生産する個人若しくは個人が共同管理により生産を行う任意組織又は法人であることが条件になります。ただし、補助対象者が組織の場合は、対象とする農林産物に係る統一的な生産出荷基準を定め、当該基準の遵守を管理する事務局を有していることが必要になります。
(3)支援内容
補助対象経費
以下の2項目に該当する経費が補助対象経費です。ただし、国や他の地方公共団体等から補助を受けている場合は対象外となります。
1.ひなたGAP又は国際水準GAPの認証取得のために必要な管理用備品等の購入及び検査等に要する経費
2.ひなたGAP又は国際水準GAPの認証を活用した販路開拓、販売戦略、販売促進等に要する経費
補助額
補助額は補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)とし、上限については以下のとおりです。
1.補助対象者が個人または法人の場合は75,000円
2.補助対象者が組織(対象とする農林産物に係る統一的な生産出荷基準を定め、当該基準の遵守を管理する事務局を有する団体)の場合は150,000円
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
環境イノベーション支援事業(宮崎県)
(1)目的
産業廃棄物の排出抑制とリサイクルの促進を図るため、産学官の共同研究グループ等が取り組む環境リサイクル関連の研究開発を公募により支援します。
(2)対象者
申請対象
県内企業を含む産学官共同研究グループ等
(3)支援内容
対象経費
可能性調査及び研究開発、展示会出展に直接必要となる経費(人件費等を除く)
支援金額上限
■研究開発
・可能性調査支援:2,000千円
・基礎実験型可能性調査支援:3,000千円
・研究開発支援:7,000千円
補助率
■研究開発:対象経費の10/10
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
都城市商工業者等省エネルギー設備導入支援事業費補助金(宮崎県都城市)
(1)目的
令和4年度に引き続き、原油価格・物価高騰により、事業継続への不安や先行きへの不透明感が高まっている状況の中、省エネルギー設備の導入により事業継続・コスト削減に取り組む商工業者等に対し、導入費用の一部を補助金として交付します。
※1事業者1回限り(※令和4年度に申請し、交付された事業者は申請不可となります)
※事業着手前に申請が必要。補助金の交付決定前に事業着手(契約・発注・支払等を含む)した場合は対象外
(2)対象者
補助対象者
次に掲げる要件を全て満たしている者
1.申請時において、都城市内に法人登記(※)及び事業所を有する法人、または、都城市内に住所若しくは事業所を有する個人事業者
※法人市民税台帳登載証明書や法人市民税申告書等で事業所の所在が確認できる場合を含む。
2.市税の滞納のない者
※ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象外
・日本標準産業分類(平成25年10月改定)における農業、林業、漁業に属する個人事業者
・資本金10億円以上の大企業に該当する法人
・都城市暴力団排除条例(平成23年9月26日条例第21号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員並びに暴力団関係者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項及び第13項第2号に規定する営業を行う者
・政治団体、宗教上の組織若しくは団体
・上記のほか、補助金を交付することが不適当と市長が認める者
対象設備
1.空調設備
2.冷凍・冷蔵設備(ショーケースを含む)
3.変圧器
4.モーター
5.LED照明設備
6.給湯設備
7.ボイラー
対象設備の要件等
〇トップランナー基準を達成した設備もしくは、グリーン購入法調達基準に適合した設備、または、これらと同程度の省エネルギー効果が認められる設備への更新が対象となります。
※LED照明設備は、既設のLED⇒LEDへの更新や工事を伴わない管球のみの更新は対象外となります。
蒸気ボイラーは、ボイラー効率90%以上の設備が対象となります。
温水ボイラーは、ボイラー効率88%以上の設備が対象となります。
★既存機器からの更新のみが対象となります。新設や修繕は対象外となります。
★導入設備は新品のみ対象です。中古品やリースの場合は対象外となります。
★国、県、市等の補助や保険給付などを受ける又は受ける予定の場合は対象外となります。
★導入設備は、原則、都城市内の事業者から調達することが条件となります。
(設備の特殊性等の理由により調達が困難であると認められる場合を除く)
(3)支援内容
補助対象経費
補助対象経費(※)の総額が10万円(消費税抜き)以上であること。
※設備費用及び導入に要する工事費や運搬費等の直接的な費用が対象
(消費税・地方消費税や保証・保険料、リサイクル料等の間接的な費用は対象外)
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨)
補助上限額:100万円
(4)申請時期
令和5年4月3日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで
※上記期間内であっても、予算額に達した場合は、受付を終了する場合があります
宮崎市創業者チャレンジ支援事業補助金(宮崎県宮崎市)
(1)目的
宮崎市では、創業を促し、雇用の場の確保と本市経済の発展につなげるとともに、創業後の事業の成長を図ることを目的として、宮崎市内で、創業を予定されている方、又は創業後3年未満の方に対して、創業及び事業拡大に要する費用の一部を補助します。
(2)対象者
補助メニュー
宮崎市創業者チャレンジ支援事業補助事業では、以下の2種類の補助メニューを設けています。
新規創業チャレンジ枠・・・これから創業を行う方が対象
創業ステップアップ枠・・・これから創業を行う方、創業後3年未満で事業拡大、2次創業を行う方が対象
〇新規創業者チャレンジ枠
補助対象者
以下の要件をすべて満たす、これから創業される方が補助対象者となります。
1.市内に事務所・事業所(法人の場合は本店所在地)を置き、市内に住民票を有する方又は有する予定の方(法人の場合は代表者)(予定者については、実績報告時までに市内住民票を有する場合に限る)
2.居住地(法人の場合は代表者の居住地)と異なる住所に事務所・事業所を設立する方(ただし、事務所・事業所に賃料が発生するものに限る)
補助要件
1.申請時に開業前であること
※補助金の交付決定通知書(申請から4週間程度)が届いた後に準備等(工事、契約、登記等)に着手すること(交付決定通知書が届く前に着手すると対象外になる場合があります。)
2.事業計画書を作成し、宮崎商工会議所又は市内5商工会のいずれかで、事前に確認を受けること
※事業計画書の確認には数日かかる場合があります。
3.宮崎商工会議所又は市内5商工会のいずれかの会員となり開業の日から2年間は継続的な経営指導等を受ける見込みであること
4.宮崎市創業支援等事業計画における特定創業支援等事業を受けること
5.2年以上継続して事業を行う見込みであること
6.市税を滞納していないこと
7.当該補助金の申込みに係る同一の計画に対し、他の機関又は制度における同趣旨の補助金の交付を受けていないこと
8.中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種であること
〇創業ステップアップ枠
補助対象者
以下の要件をすべて満たす、これから創業される方又は創業後3年未満の方が補助対象者となります。
1.市内に事務所・事業所(法人の場合は本店所在地)を置き、市内に住民票を有する方又は有する予定の方(法人の場合は代表者)(予定者については、実績報告時までに市内住民票を有する場合に限る)
2.居住地(法人の場合は代表者の居住地)と異なる住所に事務所・事業所を置く方(ただし、事務所・事業所に賃料が発生するものに限る)
3.補助金交付決定後から事業完了までに新たに2名以上雇用する方(配偶者及び三親等内の親族又はアルバイト・パートを除く)
補助要件
1.創業者にあっては、申請時に開業前であること
2.事業計画書を作成し、宮崎商工会議所又は市内5商工会のいずれかで、事前に確認を受けること
※事業計画書の確認には数日かかる場合があります。
3.宮崎商工会議所又は市内5商工会のいずれかの会員となり開業の日から2年間は継続的な経営指導等を受ける見込みであること
4.宮崎市創業支援等事業計画における特定創業支援等事業を受けること
5.2年以上継続して事業を行う見込みであること
6.市税を滞納していないこと
7.当該補助金の申込みに係る同一の計画に対し、他の機関又は制度における同趣旨の補助金の交付を受けていないこと
8.中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種であること
(3)支援内容
〇新規創業者チャレンジ枠
支援内容
創業に要する費用(設備・工事費、賃借料、広告宣伝費、事業開始に必要な備品購入費)の一部を補助します。
補助率及び補助額
補助率 1/2
補助上限 15万円
〇創業ステップアップ枠
支援内容
創業に要する費用(設備・工事費、賃借料、広告宣伝費、事業開始に必要な備品購入費および人件費)の一部を補助します。
補助率及び補助額
補助率 1/2
補助上限 50万円
(4)申請時期
〇新規創業者チャレンジ枠
一次募集 令和5年4月3日(月)から令和5年4月14日(金)
二次募集 令和5年7月3日(月)から令和5年7月14日(金)
三次募集 令和5年10月2日(月)から令和5年10月16日(月)
〇創業ステップアップ枠
一次募集 令和5年4月27日(木)から令和5年5月15日(月)
二次募集 令和5年8月29日(火)から令和5年9月11日(月)
事業承継に対する支援(宮崎県延岡市)
(1)目的
1.延岡市事業承継推進補助金
宮崎県外の方が、延岡市内の中小企業からの事業承継を目的として、支援機関へ相談等で訪れる際に必要となる交通費の一部を補助します。
2.延岡市事業引継ぎ応援補助金
事業承継を行う市内中小企業者等の負担となる経費の一部について補助金を交付します。
3.延岡市引継ぎ事業スタートアップ支援補助金
譲り受けた事業の経営開始の際に要する経費の一部について補助金を交付します。
(2)対象者
1.延岡市事業承継推進補助金
宮崎県外に居住する個人又は主たる事務所を有する法人(暴力団関係の方や性風俗関連特殊営業を行う方は、対象外となります。)
2.延岡市事業引継ぎ応援補助金
中小企業基本法第2条第1項又は中小企業信用保険法第2条第1項第5号に該当する者のうち、市内に住所及び事業所を有する個人又は市内に本店を有する会社であって、次に掲げる要件のいずれかを満たす者。
1.事業承継に関し、延岡市事業承継等支援センター、宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、延岡商工会議所、延岡市三北商工会、中小企業庁宮崎県よろず支援拠点及び市が指定する金融機関のいずれかの機関による支援を受けていること。
2.事業承継後も市内で事業を引き続き営む者であって、事業承継後も正社員の雇用を引き続き確保する意思がある者。
3.延岡市引継ぎ事業スタートアップ支援補助金
次の要件をすべて満たす者
1.中小企業基本法第2条第1項又は中小企業信用保険法第2条第1項第5号に該当する者に規定する中小企業等
2.延岡市事業引継ぎ応援補助金の交付決定を受けた者から事業を引き継いだ者であること。
※ただし、宮崎県事業承継・引継ぎ支援センターが支援し、事業承継に至った者にあっては、延岡市事業引継ぎ応援補助金の交付決定がなくとも、交付決定を受けた者とみなす。
3.事業を承継(親族内承継、第三者承継、役員・従業員承継)するにあたり、引き続き市内で事業を営むものであること。
原則として、事業承継後も正社員の雇用を引き続き確保するものであること。
(3)支援内容
1.延岡市事業承継推進補助金
補助金
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助限度額:2万円
補助対象経費
支援機関へ相談等で訪れる際に必要な公共交通機関の交通費
2.延岡市事業引継ぎ応援補助金
補助金
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助限度額:60万円
補助対象となる事業承継の類型
第三者承継役員 ・従業員承継・M&A
親族内承継
補助対象経費
・事業承継に関わる各種資料作成や不動産の所有権移転等に要する経費
・マッチングコーディネーター等との委託契約に関わる経費(※成功報酬は対象外)
・企業価値評価に要する経費
3.延岡市引継ぎ事業スタートアップ支援補助金
補助金
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助限度額:親族内承継 30万円 第三者承継 50万円
補助対象経費
内装・リフォーム工事費用
備品購入二要する経費
広告宣伝費
(4)申請時期
予算がなくなり次第終了