ブログ用香川県なう

助成金なうでは、香川県の助成金・補助金情報を数多く登録しています。

・創業ベンチャー支援事業

・香川県物価高騰等対策緊急支援事業給付金

・高松港外貿コンテナ航路等利用助成制度

・四国の新幹線導入促進事業に活用できる助成金

・さぬき市三世代同居・近居【定住】支援金

などなど香川県で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!

高松市スマートハウス等普及促進補助制度(香川県高松市)

(1)目的
スマートハウスを構成する蓄エネルギー機器(家庭用蓄電システム又は電気自動車等充給電設備)及び家庭用エネルギー管理システム(以下「HEMS」という。)の導入、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化並びに断熱リフォームを行う者に対し、予算 の範囲内でスマートハウス等普及促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めることにより、エネルギーの地産地消及び市民の暮らしの脱炭素化を図り、もって地球温暖化の防止に寄与することを目的とする。

(2)対象者
補助金交付対象者
次の(1)から(3)の全ての要件を満たす方が交付対象となります(法人は対象外)。
(1)本市の市税を滞納していない方
(2)本市の区域内に住所を有し、自らが居住する予定の住宅に設備を設置しようとする方
(3)設備の契約、支払いの全てを行う方(同一世帯にある方が行う場合も含む。)

(3)支援内容
対象となる設備及び補助金額
(1)スマートハウス基本額
〇住宅に、蓄エネルギー機器(家庭用蓄電システム又は電気自動車等充給電設備)、住宅用太陽光発電システム及びHEMSの一式が導入される場合に限り、次のいずれかの額
・蓄エネルギー機器を新たに設置する場合:6万円
・HEMSのみを新たに設置する場合:2万円

(2)スマートハウス加算額
〇(1)の補助を受ける場合に限り、次の合計額を上乗せ
・ZEH化を行う場合:15万円
・居住誘導区域外から居住誘導区域内に住所が移る場合:5万円

(3)断熱リフォーム補助金
〇断熱リフォームを行う場合:15万円

※ZEH化の補助金を受けるには、国が委託した団体が実施する支援事業で承認されるか、「BELS」により「ZEH以上」の評価を受ける必要があります。
※断熱リフォームの補助金を受けるには、国が委託した団体が実施する支援事業で承認される必要があります。

(4)申請時期
申請期間
令和5年4月17日(月)から令和6年1月31日(水)まで

(ただし、予算がなくなり次第受付終了)。

詳細はこちら

ZEH支援・地域経済活性化事業補助金(香川県三豊市)

(1)目的
三豊市では、実質二酸化炭素排出ゼロを実現するネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)の普及を促進するため、戸建て住宅の建築・購入・改修に対して補助金を交付します。

(2)対象者
補助対象者
補助対象者は次に掲げる要件を全て満たすものです。

・交付申請時点で補助対象住宅に居住する補助対象住宅所有者であること。
(予約申請時点で市外居住者であっても、住宅完成後に転入する予定の方を含む)
・市税を滞納していないこと。
・所有者の世帯全員が暴力団等の反社会的勢力の構成員でないこと。

補助対象住宅
補助対象住宅は次に掲げる要件を全て満たすものです。
・市の区域内において新築し、購入し、又は改修した戸建住宅であること。
この場合において、床面積は問わない。
・不動産登記法の規定による建物の権利に関する登記を行い、又は登記を行う予定の住宅で、当該登記の日から3箇月以内のもの(改修の場合は除く)であること。
・国ZEH補助事業に係る補助金の交付決定を受け、かつ、ZEH基準を満たす住宅又はZEH基準を満たす住宅であること。
ただし、相続、贈与等により対価を伴わない取得の場合及び三豊市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金を受ける予定がある場合は、補助対象外となります。

補助対象事業費
建築設備として建築物に組み込まれる形で設置されるものは補助対象となります。

建築主が分離して購入可能なもの(例:カーテン、ブラインド、日射調整フィルム、遮熱シート・遮熱塗料、ペレットストーブ等)は、補助対象外となります。

屋外附帯設備工事費、外構工事費(屋外緑化を含む)、解体工事費、調査費、設計費、登記申請手数料等も補助対象外です。

補助対象住宅が、国・県等の補助金を受けている場合は、その補助金額を補助対象事業費から控除して算定します。蓄電池又はV2Hの導入と地域経済活性化はZEHを前提とした加算措置となりますので、単体又は住宅がZEHとならない場合は対象外となります。
なお、店舗併用住宅等の場合は、居住部分の面積で按分した額が補助対象事業費となります。

(3)支援内容
〈補助率・補助上限額〉
・ZEH住宅 補助対象事業費からその他補助金を差し引いた額 25万円
<加算>
・蓄電池又はV2H
本体価格の1/10以内 10万円
<加算>
・地域経済活性化
市内事業所※で新築、改修または市内事業所から購入
30万円

(4)申請時期
申請期間
予約申請:国ZEH事業の交付決定後、速やかに申請をお願いします。
(住宅の完成が翌年度になる場合でも、予算確保のため、予約申請をお願いします。)

交付申請:令和6年3月29日(金曜日)まで(期限厳守)

詳細はこちら

先端設備等導入制度による支援(香川県多度津町)

(1)目的
多度津町では、町内の中小企業・小規模事業者を支援するため、平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき、先端設備等の「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日に同意を得ました。このことに伴い、多度津町内で新たな先端設備投資を行う中小企業・小規模事業者が「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けた際に、支援措置が受けられます。

(2)対象者
対象となる中小企業・小規模事業者中小企業・小規模事業者や設備投資の要件、手続きの流れについては、中小企業庁のホームページをご覧頂くか、産業課までお問い合わせ下さい。

(3)支援内容
○固定資産税の特例措置
・計画に基づき導入した設備の固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減
・賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合、計画に基づく導入した設備の固定資産税の課税標準を下記の期間に限り1/3に軽減
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

○中小企業信用保険法の特例
民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
中小企業信用保険法の特例一覧
普通保険   通常枠:2億円(組合4億円) 別枠:2億円(組合4億円)
無担保保険  通常枠:8,000万円      別枠:8,000万円
特別小口保険 通常枠:2,000万円      別枠:2,000万円

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

詳細はこちら

生ごみ処理機器・ガーデンシュレッダーの設置補助制度(香川県直島町)

(1)目的
直島町では、家庭から出る生ごみの減量を図り、資源化を促進することにより、循環型社会に貢献できるよう、生ごみ処理機(電気式)や生ごみ処理容器(コンポスト)、ガーデンシュレッダー(庭木のせん定枝などをチップ状にする電気式器具)を設置した方に費用の一部を補助しています。

(2)対象者
補助対象となるのは、次の条件をすべて満たしている人です。
・直島町内に住所を有し、かつ居住している人。
・生ごみ処理機器を家庭から出る生ごみの処理に活用する人。
・生ごみ処理機器を良好な状態で保持し維持管理できる人。

(3)支援内容
補助対象となる生ごみ処理機器は次のとおりです。
・生ごみ処理機(電気式)
・生ごみ処理容器(コンポスト)
・ガーデンシュレッダー(庭木のせん定枝などをチップ状にする電気式器具)

補助金の額
・生ごみ処理機(電気式)
直島本島 : (補助率)2分の1 (補助限度額)25,000円
離島地区 : (補助率)3分の2 (補助限度額)33,000円

・生ごみ処理容器(コンポスト)
100リットル以上200リットル未満の容器 : (補助率)2分の1 (補助限度額)5,000円
200リットル以上300リットル未満の容器 : (補助率)2分の1 (補助限度額)7,000円
300リットル以上 : (補助率)2分の1 (補助限度額)9,000円

・ガーデンシュレッダー(庭木のせん定枝などをチップ状にする電気式器具)
直島本島 : (補助率)2分の1 (補助限度額)20,000円
離島地区 : (補助率)3分の2 (補助限度額)26,000円

補助対象となる生ごみ処理機器の数量は次のとおりです。
1世帯につき1基とします。
2世帯以上が同居する場合も、1軒につき1基とします。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

詳細はこちら

観音寺市ゼロエネルギーハウス等普及促進補助金(香川県観音寺市)

(1)目的
エネルギーの地産地消及び市民の暮らしの脱炭素化を図り、もって地球温暖化の防止に寄与すること、並びに子育て世代の住宅取得を支援することにより定住を促進するため、ゼロエネルギーハウス等を建築等する者に対し、予算の範囲内において観音寺市ゼロエネルギーハウス等普及促進補助金を交付する。

(2)対象者
1.市内に住所を有すること。(補助金の申請日において市内に住所を有しない者にあっては、実績報告の日までに転入し、居住すること。)
2.市町村税を滞納していないこと。
3.補助対象設備の契約及び支払のすべてを行う者であること。

(3)支援内容
補助金額
1.ゼロエネルギーハウス(ZEH) 20万円(交付対象者が交付申請書の提出時に40歳以下の場合は、40万円)
2.V2H 10万円
3.発電システム 5万円
4.蓄電システム 5万円
5.発電システムと蓄電システムを同時に設置する場合 20万円

※補助金の交付は、1世帯につき、1回限り

(4)申請時期
令和5年度の受付は、令和5年4月17日(月曜日)から開始します。

詳細はこちら

香川県企業誘致助成制度(香川県)

(1)目的

(2)対象者
●工場
※助成対象となる「工場」は日本標準産業分類に掲げる製造業(植物工場(注)を含む。)の工場です。

要件
・1回目:土地を除く投下固定資産額 5億円以上
2回目以降:土地を除く投下固定資産額 10億円以上
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う工場を増設する場合は、2回目以降の要件が適用されます。
ただし、新たに異分野の事業を行う工場、エネルギー関連産業の工場、サプライチェーン対策に資する工場については、1回目の要件が適用されます。
・新規常用雇用者数:10人以上
※新規常用雇用者は、交付申請時に10人以上在職し、かつ交付申請前6か月の毎月末における在職者の平均が10人以上であることが必要です。
※新規常用雇用者とは:当該施設の設置に伴い新たに増加する従業者のうち次の要件を全て満たす者をいいます。
①雇用保険がかけられていること
②1週間の労働時間が30時間以上であること
③香川県内で住民登録していること
※上記①~③の要件を満たす外国人技能実習生(外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けている者)も対象。
※派遣労働者は対象外。

●試験研究施設
要件
・1回目:土地を除く投下固定資産額 5億円以上
2回目以降:土地を除く投下固定資産額 10億円以上
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う試験研究施設を増設する場合は、2回目以降の要件が適用されます。
・新規常用雇用者数:5人以上
※新規常用雇用者は、交付申請時に5人以上在職し、かつ交付申請前6ヶ月の毎月末における在職者の平均が5人以上であることが必要です。

●物流拠点施設
要件【賃貸目的でない場合】
・1回目:土地を除く投下固定資産額 5億円以上
・2回目以降:土地を除く投下固定資産額 10億円以上
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う物流拠点施設を増設する場合は、2回目以降の要件が適用されます。
・新規常用雇用者数:10人以上
※新規常用雇用者は、交付申請時に10人以上在職し、かつ交付申請前6ヶ月の毎月末における在職者の平均が10人以上であることが必要です。
【賃貸目的の場合】
・土地を除く投下固定資産額:10億円以上

●情報処理関連施設
要件
【情報処理サービス業、ソフトウェア業、インターネット附随サービス業、クリエイティブ産業】
※クリエイティブ産業:映像情報制作・配給業、音楽情報制作業、広告制作業、デザイン業(デジタルコンテンツのデザイン制作に限る)
・新規常用雇用者数:5人以上
【コールセンター、データセンター、事務処理センター】
・新規常用雇用者数:10人以上
※新規常用雇用者は、交付申請時に各要件人数以上在職し、かつ交付申請前6ヶ月の毎月末における在職者の平均が各要件人数以上であることが必要です。

●地方拠点強化施設
要件
・新規常用雇用者数:5人以上(期間の定めのない労働契約を締結している従業者に限る。)
※新規常用雇用者は、交付申請時に5人以上在職し、かつ交付申請前6ヶ月の毎月末における在職者の平均が5人以上であることが必要です。

(3)支援内容
●工場
助成内容《投資に対する助成》
1回目:投下固定資産額の10%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は5%となります。
2回目以降:投下固定資産額の5%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う工場を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。ただし、新たに異分野の事業を行う工場、エネルギー関連産業の工場、サプライチェーン対策に資する工場については、1回目の助成率が適用されます。
※1.助成対象となる投下固定資産は、工事着手後であって、業務開始の日前3年以後に取得したものになります。(県有地については、設置に係る工事着手の日前3年以後に取得したものになります。)
※2.助成対象となる投下固定資産には、工場等と同一敷地内の「福利厚生施設」、「託児施設」を含みます。

《雇用に対する助成》
・11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
・51人目以降の新規常用雇用者数×100万円

その他
県内移転の場合は、業務を廃止する工場の生産施設の面積より、新たに設置する工場の生産施設の面積が増加することが必要です。
増加した生産施設面積
投資に関する助成額=————————————–×投下固定資産額×助成率
新たに設置した工場の生産施設の面積
限度額:5億円

●試験研究施設
助成内容《投資に対する助成》
・1回目:投下固定資産額の15%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
2回目以降:投下固定資産額の10%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う試験研究施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。

《雇用に対する助成》
・11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
・51人目以降の新規常用雇用者数×100万円

その他
県内移転の場合は、業務を廃止する試験研究施設の試験研究の用に直接供される部分の面積より、新たに設置する試験研究の用に直接供される部分の面積が増加することが必要です。
増加した試験研究の用に直接供される部分の面積
投資に関する助成額=—————————————————–×投下固定資産額×助成率
新たに設置した試験研究の用に直接供される部分の面積

限度額:5億円

●物流拠点施設
助成内容【賃貸目的でない場合】
《投資に対する助成》
・1回目:投下固定資産額の10%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は5%となります。
2回目以降:投下固定資産額の5%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う物流拠点施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
《雇用に対する助成》
・11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
・51人目以降の新規常用雇用者数×100万円
【賃貸目的の場合】
・投下固定資産額の3%

その他
県内移転の場合は、業務を廃止する物流拠点施設の物流業務施設面積より、新たに設置する物流拠点施設の物流業務施設面積が増加することが必要です。
増加した物流業務施設面積
投資に関する助成額=————————————×投下固定資産額×助成率
新たに設置した物流業務施設の面積

限度額:5億円

●情報処理関連施設
助成内容【情報処理サービス業、ソフトウェア業、インターネット附随サービス業、クリエイティブ産業】
・事務所賃借料、通信機器賃借料(5年以上のリース機器に限る)については、それぞれ年2,000万円を限度とする。
・1回目:土地を除く投下固定資産額の15%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
2回目以降:土地を除く投下固定資産額の10%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う情報処理関連施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
・事務所賃借料の50%(3年間)
・通信機器賃借料の50%(1年間)
・6人目以降の新規常用雇用者数×50万円(1年間)
【コールセンター、データセンター、事務処理センター】
事務所賃借料、通信回線使用料、通信機器賃借料(5年以上のリース機器に限る)についてはそれぞれ年2,000万円を限度とする。
・1回目:土地を除く投下固定資産額の15%(1年間)
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
2回目以降:土地を除く投下固定資産額の10%(1年間)
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う情報処理関連施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
・事務所賃借料、通信回線使用料の50%(3年間)
・通信機器賃借料の50%(1年間)
・11人目以降の新規常用雇用者数×30万円(3年間、ただし2年目以降は純増分のみ)

その他
県内移転の場合は、業務を廃止する情報処理関連施設の情報処理端末機器を有する座席数より、新たに設置する情報処理関連施設の同座席数が増加することが必要です。
増加した情報処理関連施設の座席数
投資に関する助成額=—————————————-×投下固定資産額×助成率
新たに設置した情報処理関連施設の座席数

限度額:3年間で5億円

●地方拠点強化施設
助成内容《投資に対する助成》
・1回目:投下固定資産額の15%
※投下固定資産額が10億円を超える部分に対する助成率は10%となります。
2回目以降:投下固定資産額の10%
※既に助成金の交付を受けている事業所内で、同じ事業を行う地方拠点強化施設を増設する場合は、2回目以降の助成率が適用されます。
・事務所等賃借料の50%(3年間)
・事務所等改装費の50%
《雇用に対する助成》
・11人目以降の新規常用雇用者数×50万円
・51人目以降の新規常用雇用者数×100万円
・新たに香川県内に住所を有することとなった者の数×30万円

その他
県内移転の場合は、業務を廃止する地方拠点施設の本社機能業務の用に直接供される部分の面積より、新たに設置する本社機能業務の用に直接供される部分の面積が増加することが必要です。
増加した本社機能業務用に直接供される部分の面積
投資に関する助成額=——————————————————–×投下固定資産額×助成率
新たに設置した本社機能業務用に直接供される部分の面積

限度額:3年間で5億円

(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

詳細はこちら

三豊市創業支援事業補助金(香川県三豊市)

(1)目的
三豊市では、市内での創業を支援することにより、新たな事業活動を促進し、市内の産業の活性化を図ります。

(2)対象者
補助対象事業
市内に住所を有する個人が新たに開業する事業、または市内に法人を設立し開業する事業

補助対象者
下記要件をすべて満たすもの
・市税を滞納していないもの
・週38時間以上の営業する事業を行うもの
・3年以上継続して営業が見込まれる事業を行うもの
・「みとよ創業塾」を受講しているもの
・令和5年4月1日以降に開業した事業を行うもの
・市、県、国等が行う他の補助制度に基づく補助金等の交付を受けていないもの

(3)支援内容
補助対象経費
・広告宣伝費、印刷製本費、翻訳料、原稿料
・空き家改修費(市の空き家バンクに登録された空き家を活用する事業のみ対象)

補助率及び補助限度額
補助対象経費の2/3以内又は30万円以下のいずれか少ない金額
(空き家を活用する事業は50万円以下)

(4)申請時期
募集期間
令和5年4月24日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

※申請の前に、産業政策課へ事前相談を行ってください。
(補助金の交付は予算の範囲内において実施します)

詳細はこちら

さぬき市三世代同居・近居【定住】支援金(香川県さぬき市)

(1)目的
三世代の助け合いを支援することにより、子どもを安心して産み育てられるまちづくりをめざし、本市の定住人口の増加を図るため、市内に定住し三世代で同居または近居をする子世帯を支援しようと本制度を創設しました。

(2)対象者
■要件
①子世帯の世帯員および親が、孫が出生した日から引き続き1年以上三世代同居または近居をしており、かつ、その後も定住の意思を有していること。
②孫が出生した日から起算して1年を経過した日からこの要綱に基づく支援金の交付を申請する日(次号において「申請日」という。)までにおいて、三世代同居または近居をする子世帯の世帯員および親が、いずれも引き続き本市の住基台帳に記載されていること。
③申請日において、三世代同居または近居をする子世帯の世帯員および親(子世帯と異なる世帯に親が属する場合は、親が属する世帯の世帯員を含む。)が、いずれも市税および国民健康保険税を滞納していないこと。
④三世代同居または近居をする子世帯の世帯員が、いずれもこの要綱に基づく支援金の交付を過去に受けていないこと。
⑤三世代同居または近居をする子世帯の世帯員が、いずれも「さぬき市三世代同居・近居支援金交付要綱」および「さぬき市三世代同居・近居【移住】支援金交付要綱」に基づく支援金に相当する交付金の交付を過去に受けていないまたは受ける予定がないこと。
⑥三世代同居または近居をする子世帯の世帯員および親が、次のアからウにいずれも該当しない者であること。
ア 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
ウ 暴力団関係者(暴力団員または暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴対法第2条1号に規定する暴力的不法行為等を行うものもしくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持および運営に協力し、もしくは関与するものをいう。)

(3)支援内容
さぬき市共通商品券10万円分を交付します。

(4)申請時期
申請の時期
孫の誕生が
(1)平成31年4月2日から令和2年4月1日まで
→令和3年4月1日から令和3年9月30日まで
(2)令和2年4月2日から令和5年4月1日まで
→孫が誕生して1年を経過した後、6か月以内

詳細はこちら

民間事業者による工業団地等の開発を支援(香川県丸亀市)

(1)目的
本市での工業団地の開発を推進するとともに企業立地を促進するため、香川県が令和5年度から開始した「民間資本による工業団地の開発、整備に対する支援制度」に上乗せし、丸亀市企業立地奨励制度に基づく奨励金を交付します。

(2)対象者
【対象】
民間事業者による市内の工業団地整備
【要件】
・香川県から、県企業誘致条例による助成措置対象企業として指定され、当該工業団地整備にかかる助成金の交付決定をうけていること
・市内での整備面積(分譲可能面積)の土地が1ヘクタール以上であること

(3)支援内容
【奨励金の額】
県から交付決定を受けた助成額の2分の1【上限2.5億円】
(当該工業団地が他市町に、またがる場合は、分譲可能面積について按分して得た額)

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

詳細はこちら

浄化槽設置整備事業補助金(香川県観音寺市)

(1)目的
合併処理浄化槽を新設し、し尿と生活雑排水を併せて処理することにより、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的としています。

令和5年度から既存単独処理浄化槽の雨水貯留槽への転用費が新たに補助対象となっていますので、ぜひご活用ください。

(2)対象者
補助対象者
次に該当する方が補助対象者です。
・他の市町村から転入により新築される方
・集合住宅や賃貸の戸建て住宅から転居により新築される方
・下水道に接続している戸建て住宅から転居により新築される方
・単独処理浄化槽・汲取りトイレのある戸建て住宅から転居により新築される方
・単独処理浄化槽・汲取りトイレのある戸建て住宅から建替により新築される方
・親子で同居している子供の独立により新築される方
・単独処理浄化槽・汲取りトイレのある戸建て住宅にお住まいの方

※仮住まいに住んでいる場合は、以前の住居をもって補助対象となるかどうかを判断します。
※過去に観音寺市の浄化槽設置整備事業補助金を受けたことがある方は対象外です。
※上記以外の場合は、下水道課までお問い合わせください。

(3)支援内容
補助対象経費および補助金額について
専用住宅等(店舗兼併用住宅も含む)に50人槽以下の合併処理浄化槽を設置する場合(販売や賃貸を目的とする専用住宅等は除く)に予算の範囲内で補助金を交付します。

また、単独処理浄化槽や汲み取り槽から合併処理浄化槽へ転換される方には、転換に伴う既存単独処理浄化槽・汲み取り槽の撤去費もしくは既存単独処理浄化槽の雨水貯留槽への転用費のいずれか、および配管費を設置費に上乗せし、補助します。
|    補助限度額
補助内訳       | 補助基準                           |甲種地域(円)|乙種地域(円)
・設置費(5人槽)  |延床面積が140平方メートル以下の場合              | 332,000円| 166,000円
・設置費(7人槽)  |延床面積が140平方メートルを超える場合             | 414,000円| 207,000円
・設置費(10人槽以上)|二世帯住宅等に10人槽以上の合併浄化槽を設置した場合      | 548,000円| 274,000円
・(転換)撤去費   |合併浄化槽への転換で、単独浄化槽・汲み取り槽の撤去を行う場合  |  90,000円|  45,000円
・(転換)転用費   |合併浄化槽への転換で、単独浄化槽を雨水貯留槽として再利用する場合|  90,000円|  45,000円
・(転換)配管費   |単独浄化槽・汲み取り槽から合併浄化槽への転換に伴う配管費    |  90,000円|  45,000円

※店舗兼併用住宅の場合は、住宅部分のみが補助対象です。

(4)申請時期
申請受付
令和6年1月31日(水曜日)まで

詳細はこちら