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物価高騰に伴い、各自治体で個人向けの給付金が開始していますが、事業者向けの給付金も行われています。

今回は事業者向け給付金の最新情報をご紹介します!

寄居町物価高騰対策運送事業者等支援金(埼玉県寄居町)

(1)目的
町では、エネルギー価格等物価高騰の影響を受けている町内の運送事業者に対し、事業の維持または継続のための支援として支援金を交付します。

(2)対象者
交付対象
町内に事業所を有する法人または個人であって、現に事業を継続しており、寄居町地域公共交通運行継続支援金の申請を行っていない次のいずれかに該当する道路運送事業者

・貨物自動車運送事業法第3条に規定する国土交通大臣の許可を受けた一般貨物自動車運送事業者
・貨物自動車運送事業法第36条第1項に規定する国土交通大臣に届出をした貨物軽自動車運送事業者
・道路運送法第4条に規定する国土交通大臣の許可を受けた一般貸切旅客自動車運送事業者
・自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条に規定する埼玉県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者

(3)支援内容
交付金額
・一般貨物自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者については、支援対象車両1台につき5万円
・貨物軽自動車運送事業者、自動車運転代行業者については、支援対象車両1台につき2万5千円

※令和6年1月1日時点において、町内の事業所において所有または使用している自動車検査証有効期間内の車両。
※1事業者につき1回限りの交付となります。

(4)申請時期
申請期間
令和6年1月22日(月曜日)~3月8日(金曜日)当日消印有効

※予算額に達した時点で受付を終了させていただきます。

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電気・ガス料金高騰対策支援金(福井県あわら市)

(1)目的
燃料価格高騰や円安を原因とした電気料金およびガス料金高騰に伴い、大きな影響を受けている市内中小企業者の皆さまに支援金を支給します。

(2)対象者
次のすべてを満たすことが申請要件となります。
■中小企業者の要件
業種
(1)製造業、建設業、運輸業、その他の業種((2)から(4)を除く) 資本金額(出資総額):3億円以下 常時使用する従業員の数:300人以下
(2)卸売業 資本金額(出資総額):1億円以下 常時使用する従業員の数:100人以下
(3)サービス業 資本金額(出資総額):5千万円以下 常時使用する従業員の数:100人以下
(4)小売業 資本金額(出資総額):5千万円以下 常時使用する従業員の数:50人以下

法人税または所得税の納税地が福井県内であること。
法人については、あわら市に法人市民税の設立・開設届を提出していること。またはあわら市に直近の決算期における法人市民税の申告を行っていること。
個人事業主については、あわら市に住民票を置いており、事業にかかる売上を事業収入または不動産収入として所得税の確定申告または住民税申告をしていること。
2023年(令和5年)4月から12月までの任意の月の電気料金と同期間中の任意の月のガス料金の合計金額が前年同月比5万円以上増加していること。
令和5年度において、あわら市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金、あわら市私立認定こども園物価高騰対策支援金、あわら市介護サービス事業所等物価高騰対策支援金その他本市の同種の補助金等を受けていない、または受ける予定がないこと。
申請日時点で事業を実施しており、かつ今後も事業を継続する意思を有していること。
営業許可等を必要とする業種の場合、営業に必要な許可等を有していること。
支援金の受給前後を問わず、市から書類の追加提出や検査、報告、是正、説明の求めがあった場合は、これに必ず応じることに同意すること。
市とあわら市商工会とが連携し、施策の案内や各種調査の実施等、産業労働行政を推進するため、申請者の事業者名、住所、連絡先等の情報をあわら市商工会に提供することに同意すること。
申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が、あわら市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、これらの暴力団、暴力団員および暴力団員等が申請事業者の経営に事実上参画していないこと。なお、このことを確認するために必要な事項を福井県警察本部長に照会する場合があることに同意すること。

(3)支援内容
2023(令和5年)4月から12月までの任意の月の電気料金と同期間中の任意の月のガス料金の合計金額が前年同月に比べ、

10万円以上増加している場合 1事業者あたり10万円
5万円以上10万円未満で増加している場合 1事業者あたり5万円
※1事業者あたり1回限りの支給です。
※事業者単位の申請になるため、事業所が個々に申請することはできません。

(4)申請時期
申請受付期限 2024年(令和6年)2月13日(火曜日)必着

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【第3弾】事業者電気・ガス料金高騰対策支援金(千葉県市川市)

(1)目的
電気料金及びガス料金の高騰の影響を受けた市内事業者の負担増を軽減するため、電気・ガス料金の使用量に応じて、料金の上昇分に相当する金額を給付します。

(2)対象者
給付対象者(以下の要件をすべて満たす者)
・市内中小企業、個人事業主等(NPO法人、社会福祉法人等を含む)
・市内に本店又は主たる事業所を有する
・障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金及び介護サービス事業所原油価格・物価高騰対策支援金の給付対象者でない

(3)支援内容
給付額
令和5年4月分から令和5年6月分までの電気料金及びガス料金※の合計額

9万円以上15万円未満   1万5300円
15万円以上30万円未満  2万5500円
30万円以上45万円未満  5万1000円
45万円以上       7万6500円

※ガス料金とは、自動車の燃料費に係るものを除いたものをいいます。

(4)申請時期
令和5年12月20日(水曜)から令和6年2月15日(木曜)まで
(郵送の場合は当日消印有効)

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宮崎市地域生活支援事業者への価格高騰支援給付金(宮崎県宮崎市)

(1)目的
コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金等を含む物価の高騰の影響を受けた地域生活支援事業者に対し、負担軽減を図り、福祉サービス等の安定した提供を図ることを目的とした支援事業です。

(2)対象者
対象事業者
令和5年4月1日以降、市内において、下記のサービスを提供する事業所を運営しており、当該事業のサービス提供実績が、令和5年度において6か月以上ある者。

※申請時点において廃止または休止している事業所については対象外です。

対象サービス種別
【訪問系】
・外出介護、訪問入浴

【通所系】
・日中一時支援、地域活動支援センター2型

【入所系】
・福祉ホーム

(3)支援内容
支援金額

サービス種別  給付金
訪問系    50,000円
通所系    150,000円
入所系    15,000円×定員数(申請時点)

(4)申請時期
令和5年10月1日から令和6年2月29日まで

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野々市市介護・障害福祉サービス事業者物価高騰対策事業(介護サービス)(石川県野々市市)

(1)目的
原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響により介護サービス事業者において増額となった費用の一部を補助し、安定的な介護サービス等を提供できるよう支援します。

(2)対象者
補助金の交付対象となる事業者は、令和5年 10 月1日時点で野々市市内において、介護サービス等を運営しており、交付申請時点で当該事業を継続している事業者とします。
ただし、次のいずれかに該当する事業は対象外とします。
①介護給付の実績がない医療みなし指定を受けている事業者
②申請日より1年以内に介護給付等の実績がない事業者
なお、指定を受けていないことによって実績がない場合は、交付対象となりますので申請手続きについて事前にご連絡ください。
③基準日に運営を休止している事業者、指定の取消し等の処分を受けている事業者

(3)支援内容
補助金上限額(県補助金控除前)
補助金の額は次に掲げるとおりとします。
差額分が補助上限額を下回る場合は、差額分を補助額(1千円未満切捨て)とします。
石川県物価高騰対策支援事業の補助に該当する事業者は、別表の補助金上限額から控除した額を補助することとなりますので、必ず県補助申請の手続きをしてください。
サービス等種別(介護サービス)
・介護予防支援 定員:- 40,000
・居宅介護支援:40,000
・訪問リハビリテーション:40,000
・訪問介護:40,000
・訪問介護(同一建物減算算定事業者:10,000
・訪問看護:40,000
・通所介護:320,000
・通所介護(同一建物減算算定事業者):240,000
・通所リハビリテーション:320,000
・小規模多機能型居宅介護:680,000
・認知症対応型共同生活介護:380,000
・住宅型有料老人ホーム:280,000
・介護付有料老人ホーム:280,000
・サービス付き高齢者向け住宅:280,000
・ケアハウス、軽費老人ホーム:680,000
・介護老人福祉施設
定員
30 人未満:270,000
30 人以上:50 人未満 500,000
50 人以上:1,180,000
・介護老人保健施設
定員
30 人未満:270,000
30 人以上:50 人未満 500,000
50 人以上:1,180,000
※障害福祉サービスの指定を受けている事業者については、市福祉総務課(076-227-6063)へお問い合わせ及び申請等をお願いします。

補助対象経費は、対象事業者が負担する次に掲げる経費(国、県及び市の他の補助金※、利
用者の自己負担等を除く。)であり、令和2年9月1日から令和3年8月31日までと令和4年9月1日から令和5年8月 31 日までの支払の差額分とします。
①送迎又は訪問にかかる燃料費
②入浴支援にかかる燃料費
③電気代
④食材料費
※野々市市中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金、石川県物価高騰対策支援事業など

(4)申請時期
令和5年10月2日から令和6年1月31日まで(必着)
※令和6年1月 31 日までに石川県物価高騰対策支援事業の交付決定通知書が届かない場合は、事前にご相談ください。

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いの町肥料価格等高騰対策補助金(高知県いの町)

(1)目的
肥料や飼料、資材価格等高騰の影響により、厳しい経営状況におかれている農業者、畜産業者、水産業者等を対象に、経営安定と食料の安定供給を図るための補助金を交付します。

(2)対象者
①申請の日において、いの町に住所を有していること(農業法人、生産組合にあっては、本店又は主たる事業所を町内に有していること)
②令和4年分の農産物等の販売金額が100万円以上であること(農業法人、生産組合にあっては、令和4年6月1日を含む事業年度分の農産物等の販売金額が100万円以上であること)
③申請の日において、農業、畜産業、水産業を継続しており、今後も継続する意思があること
④政治団体に該当しないこと
⑤宗教上の組織若しくは団体でないこと
⑥申請者、申請事務所の代表者、役員又はその他の従業員若しくは構成員等が、いの町暴力団排除条例(平成23年いの町条例第2号。)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2項に規定する暴力団員、同条第3項に規定する暴力団員等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと
⑦本補助金の趣旨、目的に照らして適当でないと町長が判断する事業者でないこと

(3)支援内容
支援金の額
下の申請額の算出方法のとおり
※上限額 50万円

申請額の算出方法
青色申告の方:令和4年分青色申告決算書1ページ目(損益計算書)
白色申告の方:令和4年分収支内訳書1ページ目
農業法人・生産組合:令和4年6月1日を含む事業年度分のうち、農産物等の販売金額及び肥料費もしくは飼料費が確認出来るもの
上記に該当しない場合:令和5年度町民税・県民税の申告書及び令和4年分収支内訳書
上記それぞれのうち該当するものを持参いただき、肥料費、飼料費の15%(上限額50万円)
※ただし、1,000円未満の端数は切り捨て

交付回数
1回限り

(4)申請時期
申請期間
令和5年9月27日(水)から令和6年1月31日(水)の8時30分~17時15分
※ただし閉庁日(土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日))は除く

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エネルギー価格高騰対策中小企業支援事業(神奈川県大和市)

(1)目的
エネルギー等の価格高騰に対する大和市独自の中小企業支援策として、持続性のある効果等が得られるよう、国の補助事業等の省エネルギー診断費用に対して支援金を支給するほか、省エネルギー効果のある設備・機械の新規導入費用や既存設備のオーバーホール等のメンテナンス費用に対して支援金を支給します。

また、事業者が自身で経営の現状を認識し、課題の洗い出しを行う契機となるように、経営の専門家である中小企業診断士が無料で事業者の工場や店舗等に現場訪問して経営コンサルティングを行い、経営の長期的な安定に向けた伴走型支援を実施します。
1.省エネ診断支援金
2.省エネルギー設備導入・オーバーホール等支援金
3.中小企業診断士による無料経営コンサルティング
4.省エネルギー対策セミナー(事業者向け)

(2)対象者
対象者
1.省エネ診断支援金
市内で1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(会社又は個人事業主)
※40事業者(先着順)

2.省エネルギー設備導入・オーバーホール等支援金
〇省エネ診断を受けた事業者向け(損失額100万円以上)
市内で1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(会社又は個人事業主)
※10事業者(先着順)

〇省エネ診断を受けていない事業者向け(損失額50万円以上)
市内で1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(会社又は個人事業主)
※30事業者(先着順)

3.中小企業診断士による無料経営コンサルティング
市内に事業所(工場、店舗、事務所等)を有し、事業を営み、今後も継続して市内で事業を営む予定の事業者(個人事業主及び法人、業種、事業規模問わず)
※156事業者(先着順)

(3)支援内容
1.省エネ診断支援金
対象経費
診断を大和市内の事業所を対象として、受けるために掛かった費用(税抜)
※1事業者あたり1回のみ
支給額 支給対象経費(税抜)の100%※上限23,100円

2.省エネルギー設備導入・オーバーホール等支援金
〇省エネ診断を受けた事業者向け(損失額100万円以上)
対象経費
省エネルギー効果が期待できる(1)又は(2)、(3)の費用
(1)設備導入費用
(2)既存設備のオーバーホール費用
(3)(1)又は(2)に付随する必要経費
※交付決定前に、契約・発注や工事等を実施した場合は、支援金の対象となりませんので、ご注意ください。
※交付決定後に契約・発注、工事等を実施して、令和6年2月29日(木曜日)までに(1)、(2)及び(3)についての完了報告必要書類が提出できるもの。
※自宅兼事業所への設備・機械導入、又はオーバーホール等のメンテナンス実施は原則対象外。
※1事業者につき1回のみ。
※その他詳細については、必ず公募要領(PDFファイル:899.6KB)をご確認ください。

支給額
支給対象経費(税抜)の100%※上限100万円

〇省エネ診断を受けていない事業者向け(損失額50万円以上)
対象経費
省エネルギー効果が期待できる(1)又は(2)、(3)の費用
(1)設備導入費用
(2)既存設備のオーバーホール費用
(3)(1)又は(2)に付随する必要経費
※交付決定前に、契約・発注や工事等を実施した場合は、支援金の対象となりませんので、ご注意ください。
※交付決定後に契約・発注、工事等を実施して、令和6年2月29日(木曜日)までに(1)、(2)及び(3)についての完了報告必要書類が提出できるもの。
※自宅兼事業所への設備・機械導入、又はオーバーホール等のメンテナンス実施は原則対象外。
※1事業者につき1回のみ。
※その他詳細については、必ず公募要領(PDFファイル:899.6KB)をご確認ください。

支給額
支給対象経費(税抜)の100%※上限20万円
<下記に該当する場合、上限額が増額されます>
1.本事業の中小企業診断士による無料経営コンサルティングを受けて経営行動計画を策定した場合、10万円加算
2.市内事業者に発注及び支払いをした場合、5万円加算
1、2を共に満たす場合、上限35万円となります。

(4)申請時期
交付申請期間
令和6年1月31日(水曜日)17:00まで

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光熱費高騰対策支援金(茨城県鉾田市)

(1)目的
原油価格及び物価高騰等の影響を受ける市内の中小企業者等(農林水産業を除く)に対し、事業の継続を支えるため最大200,000円の支援金を交付します。

(2)対象者
交付対象者
令和3年4月1日時点で、市内に事業所を有しており、令和2年分または令和3年分の確定申告で計上した

光熱費等(電気料金、ガス料金、上下水道料金、ガソリン代、灯油代、軽油代、重油代)の合計額が消除いた額で年間120万円以上の市内中小事業者

(3)支援内容
支援金の額
(様式第2号)補助対象経費内訳書に記載の補助対象経費の金額が消費税込の場合は、消費税を除いた額で支援金額を判別します。

光熱費等合計額(消費税抜):支援金額
・120万円以上240万円未満: 50,000円
・240万円以上480万円未満:100,000円
・480万円以上      :200,000円

(4)申請時期
受付期間
令和6年2月16日(金)まで

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八戸市介護施設等物価高騰対策支援事業(青森県八戸市)

(1)目的
八戸市では、原油価格や食料品価格等の物価の高騰の影響を受けた介護施設等の負担軽減措置として、八戸市内に所在する介護施設等に対して、介護施設等物価高騰対策支援金を交付する事業を実施します。

(2)対象者

(3)支援内容
対象施設(サービス種類)及び支援金の額について

特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
介護医療院
介護療養型医療施設
認知症対応型共同生活介護
特定施設
地域密着型特定施設
短期入所生活介護
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
支援金基準額:10,000円 支援金の額:定員に支援金基準額を乗じて得た数

有料老人ホーム通所介護
サービス付き高齢者向け住宅
支援金基準額:7,000円 支援金の額:利用者の数に支援金基準額を乗じて得た数

通所介護
通所リハビリテーション(注意)
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
支援金基準額:3,000円 支援金の額:定員に支援金基準額を乗じて得た数

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護(注意)
訪問リハビリテーション(注意)
福祉用具貸与
居宅介護支援
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
支援金基準額:1,000円 支援金の額:利用者の数に支援金基準額を乗じて得た数

(4)申請時期
令和6年3月31日まで

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八幡市中小企業者等経営改善支援金(京都府八幡市)

(1)目的
新型コロナウイルス感染症の影響により、積み上がった債務の借換え需要並びに事業好転の契機となり得る前向きな取組を後押しするため、市内の中小企業・個人事業主等で、経営改善のために融資を受けた方に対し、「八幡市中小企業者等経営改善支援金交付要綱」(以下「要綱」という。)に基づき、「八幡市中小企業者等経営改善支援金」(以下「支援金」という。)を交付します。

(2)対象者
対象者
令和5年4月1日以降に京都府中小企業融資制度「伴走支援型経営改善おうえん資金」(以下、「対象融資」という。)による融資を受けた事業者で、融資が実行された日の3か月以上前から支援金を申請する日までの間継続して、八幡市に住所(法人にあっては、所在地)を有する事業者、または上記期間八幡市に支店や営業所、工場等の事業所がある中小企業者等。

(3)支援内容
支援金の額
3万円(1事業者につき1回限り)

(4)申請時期
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年3月29日(金曜日)午後5時まで

詳細はこちら

日立市中小企業等エネルギー価格高騰対策事業支援金(茨城県日立市)

(1)目的
エネルギー価格(電気代・ガス代)高騰の影響を受ける事業者の皆さまを支援します。

(2)対象者
交付対象者
「令和4年度日立市中小企業等エネルギー価格高騰対策事業支援金」の交付決定を受けていない方で、次の1、2のいずれかに該当する市内で事業を営む方
1.中小企業者
2.医療施設、介護福祉施設、障害者福祉施設又は幼児施設を営む事業者

※ 個人事業者並びに事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会も対象です。
※ 暴力団関係者は対象外です。

交付要件
次の1~3の要件を全て満たすこと
1.令和3年のいずれか1か月に市内の事業所、事務所その他の事業用の施設で使用したエネルギー経費(ガス代、電気代)の合計額が5万円以上であること
2.令和4年のいずれか1か月と令和3年の同じ月の、市内の事業所、事務所その他の事業用の施設で使用したエネルギー経費を比較して、25%以上増加していること
3.交付申請時点において事業を継続し、引き続き事業継続の意向があること

交付要件
次の1~3の要件を全て満たすこと
1.令和3年1月から令和4年12月までの任意の1か月に市内の事業所、事務所その他の事業用の施設で使用したエネルギー経費の額(ガス代、電気代の合計額若しくはいずれか一方の金額)が5万円以上であること
2.1の月と同じ年の任意の1か月と、その翌年又は翌々年(※)の同じ月の、市内の事業所、事務所その他の事業用の施設で使用したエネルギー経費を比較して、25%以上増加していること
※ 翌々年は、令和3年と令和5年の比較に限る。
3.交付申請時点において事業を継続し、引き続き事業継続の意向があること

(3)支援内容
交付額
1事業者当たり15万円(定額)

(4)申請時期
申請締切
令和6年2月29日(木)(必着)

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富士見町事業者物価高騰対策支援事業(長野県富士見町)

(1)目的
長期化するコロナ禍と国際情勢の激変により電気料、ガス代、燃料費などの光熱費と資材費が上昇していることが一因で、企業物価指数が上昇しており、町内事業者の経営に大きな影響を与えています。
このような社会情勢の激変による企業物価上昇の影響を緩和するため、影響を受けた全業種の町内事業者に対して、企業の従業員数に応じて支援金を交付し、町内企業の経営安定を支援します。

(2)対象者
対象事業者
下記のすべての要件に該当する事業者(個人・法人等)を対象とします。

1.個人事業主にあっては町内に住所を有する事業者。
法人にあっては町内に本店または支店の法人登記を有する事業者。
ただし、複数の支店を有する事業者は1申請とする。
2.町内で農林漁業、鉱業・採石業・砂利採取業、建設業、製造業、電気業、情報通信業、運輸業、卸売小売業、金融・保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊・飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援業を営む事業者で、企業物価高騰の影響を受けた事業者
ただし、令和4年12月の富士見町医療機関等感染拡大防止対策奨励金の給付を受けた事業者は除く
3.町内に生産施設、販売施設、製造施設の事業所、または償却資産を有する事業者
4.令和4年中の事業収入に対して申告を行った事業者であり、売上高や販売金額を有する販売事業者、かつ商品仕入高や各種資材費、光熱費等の経費を支出した事業者
5.富士見町が賦課する町税及び料金の滞納がない事業者

(3)支援内容
支援の内容
支援の要件を満たす事業者に対し、町内に勤務する従業員数に応じての支援金を交付します。
・小規模企業(従業員20人以下)  一律10万円
・中小、大企業(従業員21人以上) 従業員数×5,000円 ※上限100万円

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了。

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営業支援金(栃木県矢板市)

(1)目的
緊急事態宣言の発令に伴い影響を受けた市内の法人・個人事業主の皆さんへ営業支援金を交付します。

(2)対象者
交付対象者
市内に店舗等を有し、事業を営む中小企業者または個人事業主
※医療法人、社会福祉法人、NPO法人など会社以外の法人や農林漁業については、矢板市商工会会員であること。
【次のいずれかに該当する場合は、対象外となります】
・営業時間短縮の要請を受けている飲食店
・風俗営業等の許可または届出を要する者
・宗教団体及び政治団体
・暴力団員及び暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
・法令及び公序良俗に反する事業を行う者
交付要件
(1)~(4)いずれにも該当すること。
(1)緊急事態宣言に伴う営業時間短縮の要請を受けた協力金の支給対象となっている飲食店と直接・間接の取引がある、または、緊急事態宣言に伴う不要不急の外出自粛の直接的な影響があること。
(2)令和3年1月から3月までのいずれかの月の売上げが、平成31年または令和2年の同月比で20%以上50%未満減少していること。
(3)今後も事業を継続する意思を有すること。
(4)国の一時支援金の対象者ではないこと。
※平成31(2019)年1月以降に創業した方はご相談ください。

(3)支援内容
緊急事態宣言の発令に伴い影響を受けた市内の法人・個人事業主の皆さんに
営業支援金 50,000円(1事業者1回限り)を交付します。
※申請額が予算上限に達し次第終了となります。

(4)申請時期
令和3年 4月15日(木)~6月30日(水)
申請方法 矢板市商工観光課に持参または郵送

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