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助成金なうでは、鹿児島県の助成金・補助金情報を数多く登録しています。

・中小企業経営改善計画等策定支援事業

・鹿児島県企業立地促進補助金

・頑張る商店街支援事業

・中小企業者(製造業者)等の経営力強化、製品開発や販路拡大にかかる経費の一部を助成

・空き店舗活用事業補助金

などなど鹿児島県で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!

GX推進再エネ導入支援事業(鹿児島県)

(1)目的
CO2 フリーなエネルギー消費への転換を促進する観点から、再生可能エネルギーの導入促進を図るため、自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池の導入に対して経費の一部を助成します。

(2)対象者
県内中小事業者等
県内に事業所を置く中小企業、法人格を持った団体ならびに個人事業主。ただし、個人、国、及び公共団体(一部事務組合を含む)を除く。

(3)支援内容
【補助対象】
自家消費型太陽光発電設備、蓄電池(太陽光発電設備の設置と同時のみ) 設置費用の一部

補助対象設備:自家消費型太陽光発電設備
補助要件:工事費、設備費、業務費
補助率(上限):5万円/kW(上限 200kW)

補助対象設備:蓄電池(上記の太陽光発電設備と同時設置の場合に限る)
補助要件:工事費、設備費、業務費
補助率(上限):
蓄電池の価格(円/kWh)の1/3
上限 4,800Ah・セル未満の蓄電池:5.1万円/kWh
上限 4,800Ah・セル以上の蓄電池:6.3万円/kWh
ただし、750万円を超えた場合は、750万円を交付額とする。

(4)申請時期
令和5年11月30日

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太陽光発電設備・蓄電池の設置費用補助(鹿児島県鹿屋市)

(1)目的
鹿屋市では、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、住宅の屋根置き型太陽光発電設備及び蓄電池の設置補助を行います。
市域において再生可能エネルギーの導入を促進し、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を減らすことを目指しています。
補助要件、手続き等を確認のうえ、ぜひご活用ください。

(2)対象者
対象者
次の全ての要件を満たす方

1.自ら所有し居住する市内の住宅に補助対象設備を設置する者、または自ら所有し居住するために新築する市内の住宅に補助対象設備を設置する者
2.実績報告書提出時に、当該住宅の場所に住所を有する者
3.鹿屋市税を滞納していない者
4.本事業の補助金を受けたことがない者
5.補助対象設備について、国、鹿児島県及びそれに類する団体または鹿屋市から補助金等を受けていない、または受ける予定がない者
6.鹿屋市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員等でない者

太陽光発電設備
次の全ての要件を満たすもの

1.個人の住宅の屋根に設置するもの
2.太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下切捨)が10kW未満であること
3.商用化され、導入実績があるもの
4.中古設備でないこと
5.FIT制度またはFIP制度の認定を取得しない設備であること
6.自己託送を行わない設備であること
7.法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
8.再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項に準拠して事業を行うこと

蓄電池
次の全ての要件を満たすもの

1.下記の「蓄電池仕様」に適合するものであること
蓄電池仕様
2.上記で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること
3.1kWhあたりの価格が15万5千円(工事費込み、税抜き)以下の蓄電池設備であること
4.原則として太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく、平時においても充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
5.定置型の設備であること
6.商用化され、導入実績があるもの
7.中古設備でないこと

(3)支援内容
補助金の額
太陽光発電設備
出力1kWあたり70,000円
◎10kW未満の設備に限る。
太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナの出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下切り捨て)に1kWあたり70,000円を乗じた額

蓄電池
設置費用の3分の1(上限10kWh)

蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)に3分の1を乗じた額(1,000円未満切り捨て)

1kWhあたり15万5千円(工事費込み、税抜き)以下の設備に限る。

・(計算例1)価格(工事費込み、税抜き)が100万円、6.5kWhの場合
1,000,000円÷6.5kWh=153,846円→補助対象
1,000,000円×3分の1=333,333円→333,000円(補助申請額)
・(計算例2)価格(工事費込み、税抜き)が180万円、12kWhの場合
1,800,000円÷12kWh=150,000円→補助対象
150,000円×10kWh×3分の1=500,000円(補助申請額)
・(計算例3)価格(工事費込み、税抜き)が140万円、7kWhの場合
1,400,000円÷7kWh=200,000円→補助対象外

令和5年度の受付予定件数
・太陽光発電:概ね30件
・蓄電池:概ね30件

(4)申請時期
交付申請期限:令和5年12月22日(金曜日)
予定額に達した場合は、募集を終了します。

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新規創業・起業支援補助金(鹿児島県大崎町)

(1)目的
町内において起業する新規創業者に対し,必要な助成措置を行うことにより,町内産業の振興及び雇用の促進を図るための補助金です。

(2)対象者
対象者
補助対象者は町内で起業する新規創業者のうち,次の各号に掲げる要件をいずれも満たす方とします。
1.町内に事務所を設置し,又は設置しようとする方
2.起業に当たって,鹿児島県商工会連合会等が開催する専門的な研修を受けた方
3.補助金の実績報告を提出時において,事業所に勤めていない方及び事業所の役員でない方
4.町税等の滞納がない方

(3)支援内容
補助対象経費
1.事務所の新設,改修又は設備購入に係る経費
※工事請負費(用地取得費、造成費及び建築手続費を除く。)
2.感染防止対策に係る経費(新型コロナウイルス感染症対策)

補助金額
1.事務所の新設,改修又は設備購入に係る経費
(工事請負費(処分料を含む。),設備費)
補助対象経費の3分の2で,上限は90万円
※設備費は,1件30万円以上のものに限る。

2.感染防止対策に係る経費(感染防止対策を目的とした物品の購入に係る経費)
補助対象経費の2分の1で,上限は10万円

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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空き家リフォーム促進補助金(鹿児島県大崎町)

(1)目的
大崎町内にある空き家を利活用するために修繕等を行った場合、改修に要した経費の一部を補助します。

(2)対象者
対象となる空き家
町内にある住宅で、次の要件を全て満たす住宅(アパート・マンションや賃貸住宅として利用されていた家屋は対象となりません。)
・築10年以上経過した住宅で、かつ2か月以上継続して居住していない個人住宅または併用住宅、附属家
・改修後は専用の居住室・台所・便所及び出入口を有している住宅

対象者
1.賃貸又は売却を目的に空き家を改修する空き家の所有者等
2.居住目的で使用貸借又は賃貸借した空き家を改修する方

要件
以下の要件をすべて満たすこと。
・申請年度内(3/31まで)に工事が完了すること
・町、県および国が行う他の補助制度の対象とならないこと
・町内の建築業者等(個人事業主を含む)に発注すること。住宅家財の処分、清掃等のみを行う場合は大崎町一般廃棄物処理業の許可を有する事業者に発注すること。
・改修等に要する経費が30万円以上であること
・市区町村民税等に滞納がないこと
・改修後、賃貸や売却のほか、申請者または親族等が居住するなど活用すること

賃貸や売却に当たっては、「大崎町空き家等バンク制度」に登録してください。

注意事項
・改修工事着工前に申請書類を提出し、町より交付決定を受けてください。改修内容を審査するため、改修中、改修後の申請については受理できません。
・空き家に係る補助なので、リフォーム完了前に住民票を補助対象物件に移動すると、補助の対象外となります。

(3)支援内容
対象経費
以下の経費を対象とします。
・住宅の機能回復または向上のための修繕、模様替え、設備改善に要する経費
ただし、直接居住に要しない部分(外構や倉庫、店舗部分等)の改修や、備品の購入等は対象となりません。
・家財道具等の運搬および廃棄に要する経費

補助金額
補助対象経費の2分の1以内で100万円を上限とします。
住宅家財の処分、清掃等のみを行う場合は補助対象経費の10分の10以内で30万円が上限となります。
なお、補助金額の千円未満の端数は切り捨てるものとします。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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工場等設置奨励補助金(鹿児島県指宿市)

(1)目的
指宿市内における企業の立地を支援し、産業の振興並びに雇用機会の確保及び拡大を目的として、指宿市工場等設置奨励条例に基づき、本市に進出する企業や本市内の企業等を対象に各種補助金を準備しています。

(2)対象者
対象業種・施設
(1) 対象業種(以下の業種を営んでいる個人又は法人を対象とします)
製造業,情報通信業,道路旅客運送業,道路貨物運送業,倉庫業,こん包業,卸売業,学術・開発研究機関,デザイン業,広告業,職員教育施設・支援業,コールセンター業

(2) 対象施設(以下の施設を建設しようとする個人又は法人を対象とします。現在営んでいる業種は不問)鉱物採掘施設,陸上養殖施設,植物工場,私立大学,私立短期大学,私立専修学校,日本語教育機関,特定民間施設(※)
※ 特定民間施設とは、総合保養地域整備法(通称:リゾート法)第2条第2項に規定する特定民間施設を指します。

(3) 社員寮((1)及び(2)の業種・施設を営む者が設置するものに限ります)

対象となる工事等の分類
(1) 新設
新たに工場等を設置する場合(既存工場等を取得又は借受ける場合を含む。)
(2) 増設
規模拡大の目的で,既設工場等と同一敷地内又は隣接して工場等を設置する場合
(3) 移転
市内に工場等を有する事業者が,既設工場等を閉鎖又は解体し,市内の他の敷地に工場等を設置する場合
(4) 改築
既設の工場等において,事業拡大等を目的に,事業用の建物,機械設備及び附属施設を更新又は拡充する場合

支援措置適用工場等の指定
(1) 補助金交付を受けるためには指定を受けることが必須です。
(2) 事業者は,指定を受けようとする工場等の新設等の工事着手後1か月を経過する日までに指定申請を行ってください。
(3) 指定の要件 ※見込みでも可
1 投下固定資本総額1,000万円以上(税抜)
2 新設又は増設 新規雇用者5人以上(本市に工場を有しない者が新設する場合は従事者5人以上)移転又は改築 新規雇用者3人以上又は10人以上の雇用の維持
※過去に移転又は改築で指定を受けたことがないこと
3 新規雇用者又は従事者に本市に住民登録のある新規雇用者1人以上含む
4 公序良俗に反しないこと,暴力団でないこと,市税等の滞納がないこと

(3)支援内容
(1) 施設整備費補助金(NEW!) 建物、機械設備及び付属施設の取得に要した費用の20%
〇 操業開始後1年を経過する日までに取得したものが対象(操業開始日で2年以上経過したものは除く)

(2) 用地取得費補助金 取得に要した費用の20%
○ 上限額5,000万円

○ 操業開始後1年を経過する日までに取得したものが対象。(操業開始日で3年以上経過したものは除く)

(3) 新規雇用者補助金(NEW!)
○ 1人あたり正規雇用者30万円,非正規雇用者10万円
○ 対象者が正規雇用者で,次に該当するときは1人あたり30万円を加算
ア 本市出身者で学校等卒業後1年以内の者
イ 本市内の高等学校等を卒業後1年以内の者
ウ 障害者
○ 上限額1,000万円

(4)申請時期
補助金の交付申請は,1/2ずつ2回受け付けます。
1 1回目:操業開始後1年経過後から3月以内
2 2回目:操業開始後2年経過後から3月以内

予算がなくなり次第終了。

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鹿屋市工場等立地促進補助金(鹿児島県鹿屋市)

(1)目的
これまで鹿屋市では、市内に一定の条件を満たす工場等を新設、増設、移設、改築又は機械設備の更新を行う企業に対し、助成を行ってきました。
今回、更なる企業立地の促進や市内企業の市内定着や企業活動を促進するため、補助対象要件の緩和や雇用促進補助金を充実させるなど優遇制度の内容を見直しました。

(2)対象者
対象要件
〇対象業種:製造業、流通業、情報通信業、研究開発施設
〇立地区域:工場適地・産業導入地区・重点促進区域など
〇その他
市と立地協定を締結すること。
用地取得後5年以内に操業を開始すること(新設の場合)
新たな工場等の設置に伴い、市内の既存の工場等の操業を停止し、又は操業能力を著しく減少させるなどの場合でないこと。(新設又は増設の場合)

詳細は、WEBサイトをご確認ください。

(3)支援内容
・工場等用地取得費補助金
補助率:30% 限度額 :2,000 万~1億円以内 投資区分:新設・増設
・雇用促進補助金
補助率:20~60万円/人 限度額 :5,000 万円以内 投資区分:新設・増設・移設
・建物・機械設備補助金
補助率:3~12% 限度額 :1億円以内  投資区分:新設・増設・移設
・施設賃借料補助金
補助率:50% 限度額 :3,000 万円以内(1,000 万円×3年)
投資区分: 新設(情報通信・研究開発通施設)
・通信回線使用料補助金
補助率:50% 限度額 :3,000 万円以内(1,000 万円×3年)
投資区分: 新設(情報通信・研究開発通施設)

詳細は、WEBサイトをご確認ください。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了。

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危険廃屋等解体撤去促進事業補助金(鹿児島県薩摩川内市)

(1)目的
適切な管理が行われていない危険廃屋等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的に、当該危険廃屋等を解体撤去する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

(2)対象者
補助対象物
危険廃屋
使用していない建築物(注釈1)で、状態が著しく不良(注釈2)であり、かつ倒壊等により周辺住民等に危険を及ぼすおそれがあるもの

認定廃屋
使用していない建築物で、状態が不良であり、防犯、衛生、景観等について地域住民の生活環境に著しい影響を及ぼしているものとして廃屋判定委員会により認定されたもの

景観支障廃屋
危険廃屋・認定廃屋のうち、景観を保全する必要がある地域(甑島全土)および入来伝統的建造物群保存地区に存するもの。

備考
(注釈1) 建物用途は問いません。門・塀、建築設備を含みます。法人の所有は対象外です。また、同一敷地内に現に居住している(使用している)建築物がある場合も対象外となります。
(注釈2) 不良の判定は補助金交付実施要領に基づき市職員が行いますので、事前にご相談ください。

補助対象者
市税の滞納が無い者のうち、危険廃屋等の所有者又は当該危険廃屋等の解体撤去について所有者から委任を受けた者です。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではありません。

補助対象工事
解体撤去工事の資格を有し、市内に本店又は営業所を有する業者(建設業許可(建築工事業、土木工事業、解体工事業のいずれか)もしくは、建設リサイクル法の解体業の登録があること。)に依頼する解体撤去工事で30万円以上の工事とします。ただし、次の工事は対象外とします。

・公共工事等により移転補償を受けるもの
・抵当権等の設定があるもの
・解体完了の日(補助金の交付が確定した日)から3年以内に土地の売却、または再建築の計画があるもの(当該土地の所有者と、危険廃屋等の所有者とが親族(6親等以内)でない場合や、建屋を伴わない駐車場(有料を含む)など周辺地域に対し有効利用がなされる場合を除く) など

(3)支援内容
補助金の額
危険廃屋・認定廃屋
経費の3分の1 上限額30万円

景観支障廃屋
経費の2分の1 上限額45万円

(4)申請時期
受付開始
令和5年4月20日(木曜日)午前9時から受付順に、予算に応じて交付決定を行います。
(対象となるかの事前相談も受け付けます。)
受付件数
40件程度(先着順)

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創業・チャレンジ支援補助金(鹿児島県薩摩川内市)

(1)目的
新たに起業される方、事業の拡大や事業承継を希望される中小企業者向けに、融資資金の一部について、その利子および保証料の一部を補助する制度を設けています。

(2)対象者
補助対象者
川内商工会議所または薩摩川内市市商工会から推薦された方で、市税の滞納がなく、以下のいずれかに該当する方。

1.中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者
2.商店街全体の振興のために運営されている組合
3.新たに事業を行うもの

(3)支援内容
補助率
利子および保証料のいずれも100%(100円未満切り捨て)
対象融資額
・1企業者1年あたり融資額1,000万円以内に対する利子を補助します。
・1企業者1年あたり融資額500万円以内に対する保証料を補助します。
融資額が上限額を超える場合は、利子及び保証料の金額を按分します。

対象経費
・利子:交付期間中の毎年1月~12月の間に金融機関に支払った利子相当額
・保証料:交付期間中に支払った初年度の信用保険料相当額

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了。

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省エネ設備等導入支援事業(鹿児島県)

(1)目的
中小企業の省エネルギー対策を促進することを目的として、県内の中小事業者の方等が行う省エネルギーに資する設備等の導入および省エネ診断等の受診費用に対して経費の一部を助成します。

(2)対象者
鹿児島県内に事業所を置く中小企業者であって、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 鹿児島県税に未納がないこと。
(2) 代表者、役員及び従業員が鹿児島県暴力団排除条例(平成26 年鹿児島県条例第22 号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者でないこと。
(3) 事業終了後,導入した省エネ設備等による省エネ効果等について,県及び省エネ設備事業者のPR資料等での公表に協力すること。
(4) 省エネ設備導入支援を受けた場合は、3年間の実績報告を提出できること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この補助金の目的を達成するために必要なこととして協会が定めること。

(3)支援内容
【補助対象】
高効率照明、高効率空調機、高効率給湯器、高機能換気設備、コージェネレーションシステムの設置費用の一部、省エネ診断等に要する費用の一部

補助対象経費
省エネ設備等の購入及び設置工事に要する経費、その他協会が特に必要と認める経費
省エネ設備等 環境マネジメントシステムの認証・登録を受けている事業所
補助率 補助上限額:2分の1以内 3,000千円
省エネ設備等 上記以外の事業所
補助率 補助上限額:2分の1以内 2,000千円
省エネ診断等の実施に要する経費
省エネ診断等(再エネ提案)
補助率 補助上限額:2分の1以内 75千円

(4)申請時期
令和5年11月30日