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助成金なうでは、岩手県の助成金・補助金情報を数多く登録しています。

・中小企業向け福利厚生向上支援事業の補助金

・電気料金高騰対策の補助金

・農業用肥料高騰対策への支援

・街灯設置費の補助金

・スポーツ大会開催への補助金

などなど岩手県で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!

企業立地促進補助金(岩手県奥州市)

(1)目的
奥州市では、企業の初期投資に対して最大3億円の補助制度を用意しております。

(2)対象者
象企業は、原則として次の事業を営む企業となります。
【区分 1】 製造業
【区分 2、4、5、6、7】 製造業、ソフトウエア業、自然科学研究所
【区分 3】 道路運送貨物業、倉庫業、こん包業、卸売業
【区分 8】 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業

詳しくはサイトをご確認ください。

(3)支援内容
●企業の初期投資に対する最大3億円の補助制度です。初期投資全般に対する補助制度に加え、用地リースに対する補助制度もあります。(江刺フロンティアパークのみ)
●業種、固定資産投資額、新規雇用者数等に応じた補助制度となっています。詳細は、ホームページをご参照ください。
●その他、優遇税制、公的融資及び利子補給制度、工業用水補給金制度、空き工場補助制度等の各種優遇制度があります。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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企業競争力強化支援事業補助金(岩手県花巻市)

(1)目的
花巻市では、市内の中小企業者又は企業等で構成される連携体による自立的な取り組みを促し、地域における経済の活性化と産業構造の高度化、雇用の安定確保を図るため、企業等が付加価値創造又は新製品・新技術の開発若しくは販路開拓等企業競争力強化に資する戦略的事業を実施する場合に補助金を交付します。

(2)対象者
対象者
・市内中小企業者、個人事業主
・市内中小企業者等で構成される連携体(3分の2以上が市内中小企業で構成されていること)

(3)支援内容
補助対象事業
・共同研究開発事業
補助対象経費:原材料費、外注費、委託費、謝金、旅費、賃借料、大学等に支払う共同研究開発経費及び実施に直接要する経費
補助率:2分の1以内 限度額:25万円

・展示会出展事業
補助対象経費:出展ブース料(オンライン含む)、展示会装飾費、出展物の輸送費・保険料、出展者旅費1人分(東京圏注1に限る)、通訳・翻訳料
補助率:2分の1以内 限度額:15万円

・人材確保事業 就職ガイダンス等出展
補助対象経費:出展料(オンライン含む)、装飾費、出展者旅費1人分、輸送費
補助率:2分の1以内 限度額:15万円

・人材確保事業 求職求人サイト登録
補助対象経費:登録掲載費(花巻市企業検索サイトに登録している者に限る)
補助率:2分の1以内 限度額:25万円

・人材確保事業広報ツール制作(求人情報発信及び雇用確保を主目的としたものに限る)
補助対象経費:制作費(パンフレット、動画、ホームページ等。印刷製本費については除く。)
補助率:2分の1以内 限度額:15万円

・リスキリング(人材育成)事業
補助対象経費:外部研修機関による研修受講、資格取得等に要する経費(検定料、旅費を含む。但し、第一種免許のうち、普通免許及び二輪免許については除く。)
補助率:2分の1以内 限度額:25万円

・産業財産権等取得事業
補助対象経費:産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)等の取得に向けた調査等に要する経費及び出願料
補助率:2分の1以内 限度額:20万円

・【ブランド化推進事業】パッケージ等デザイン
補助対象経費:企画費、デザイン費(ただし、他の補助金で採択を受けた同一の事業に要する経費は除く)
補助率:2分の1以内 限度額:25万円

・販路拡大事業
補助対象経費:広報物制作費、ECサイト構築費注2(ホームページ制作及び印刷製本費については除く。)、翻訳費
補助率:2分の1以内 限度額:25万円

・カイゼン事業
補助対象経費:調査に伴う専門家謝金、旅費、委託費
補助率:2分の1以内 限度額:50万円

・事業再構築事業
補助対象経費:建物費(建物の建築・改修・撤去、賃貸物件等の原状回復等)、機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入、運搬費等)、外注費(製品開発に要する加工、設計等)、事業再構築のために依頼した専門家に支払われる経費(ただし、国の事業再構築補助金の採択を受けた事業の目的に要する経費を除く)
補助率:2分の1以内 限度額:20万円

注1 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県をいう。
注2 電子商取引サイトをいい、商品やサービスを独自運営のウェブサイトで販売するものをいう。
同じ企業が一年度内に交付を受けることのできる回数及び補助金の額は、2回かつ50万円を限度とし、同じ補助事業について1回を限度とします。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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奥州市創業者支援事業補助金(岩手県奥州市)

(1)目的
創業の機運を醸成し、市内産業の活性化を図るため、市内において新たに店舗等を出店する創業者(奥州市民に限る)に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。重点支援者である「女性」「若者」「移住者」に該当する人は、2カ年度申請できます。

(2)対象者
補助対象者
市内に住所を有する創業者(※)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)市税等の滞納がない者
(2)創業者又は創業者が設立する法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力と密接な関係を有すると認められないこと。
※創業者…税務署に開業届出書を提出した個人事業主か自らが代表者となって市内に本店所在地を有する法人を設立した人

補助対象事業
創業者が新規に店舗等を出店する事業であって、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)の規定に基づき市が策定した奥州市特定創業支援事業計画に定める支援機関(※)の確認を受けた事業計画に基づくもののうち、次の(1)から(4)のいずれにも該当する事業。
(1)公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するものでないこと
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等に供される施設の運営でないこと
(3)週5日以上営業すること
(4)2年以上の営業が見込まれること
※奥州市特定創業支援事業計画に定める支援機関・・・奥州商工会議所、前沢商工会、岩手県信用保証協会奥州支所、岩手銀行・北日本銀行・東北銀行・水沢信用金庫の市内各支店、奥州市

(3)支援内容
補助対象経費
(1) 広告経費…各種印刷物、広告、看板等の製作経費、Webサイトの構築に要する経費(ハードウェア等の購入費や通信運搬費を除く)など
(2) 借上経費…店舗、機械装置等の借上げ経費(出店日から補助対象)
※それぞれ、補助金の交付を申請する日の6月前から申請日の属する年度の3月31日までの期間に支出した経費に限ります。

補助額
「補助対象経費」の(1)(2)それぞれに3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を合算した額で、上限額30万円。

重点支援者
次の(1)(2)(3)に該当する人は、連続して2カ年度まで申請できます(年度上限額30万円×2カ年度)
(1)女性
(2)創業日時点で40歳未満の人
(3)本市に転入した日から起算して2年以内に創業をした人

(4)申請時期
令和5年5月1日から受付

申請期限:創業日(※)から2年以内
※創業日…開業届に記載のある日

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漆器等利用促進補助(岩手県二戸市)

(1)目的
市内の飲食店・宿泊施設の店舗などで使用するために浄法寺漆を使った漆器等(椀、カップ、プレート、箸など)を新たに購入する場合、その経費に対して補助を行うものです。

(2)対象者
対象者
以下の条件を満たしている方が対象になります。
・市内で飲食店又は宿泊施設を営業する市内に住所を有する方もしくは市内に本店又は営業所等を有する企業・団体
・市税等を完納している方
※なお、購入後5年以上営業するものとし、市が求めるアンケート調査等にご協力いただきます。

(3)支援内容
補助額
補助対象:飲食店や宿泊施設の営業用に使用する市内で製造されている漆器を購入する経費。
補助金額:対象となる経費の2分の1に相当する額以内の額です。(限度額50万円)

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

1年度につき1回が限度です。

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企業立地促進奨励事業費補助金(岩手県)

(1)目的
工場等を新設・増設するときは、市町村の条例等により、次の補助金を受けることができます。
平成26年度から県北等地域にあっては、補助率を10分の3以内に変更しています。
また、沿岸地域にあっては、津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金の事業採択を受けていることを補助の要件に変更しています。

(2)対象者
対象者
次の1から4までの全てに該当すること。
1 工場等を左欄に掲げる区域内に所在する次に掲げるいずれかの場所に新設し、又は増設するものであること(ただし、増設については、既立地企業であって、令和8年3月 31 日までに第4による認定を受けたものに限る。)。
(1) 工場適地
(2) 農村産業団地
(3) 工業系用途地域
(4) 工業団地
(5) 業務用地
(6) (1)から(5)までに掲げる場所のほか、市町村長からの協議に基づき知事が認める場所

2 新設し、又は増設する工場等において次に掲げるいずれかの事業を営むものであること(ただし、(4)から(17)までについては、業務用地において事業を営むものに限る。)。
(1) 製造業(統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷病及び死因分類を定める政令(昭和26 年政令第 127 号)第2条の規定に基づく産業に関する分類の名称及び分類表(平成 14 年総務省告示第 139 号。以下「日本標準産業分類」という。)大分類Fに分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(2) ソフトウェア業(日本標準産業分類小分類番号 391 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(3) 自然科学研究所(日本標準産業分類小分類番号 811 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(4) 総合リース業(日本標準産業分類細分類番号 8811 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(5) 産業用機械器具賃貸業(日本標準産業分類小分類番号 882 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(6) 事務用機械器具賃貸業(日本標準産業分類小分類番号 883 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(7) 機械修理業(日本標準産業分類小分類番号 871 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(8) 情報処理サービス業(日本標準産業分類細分類番号 3921 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(9) 情報提供サービス業(日本標準産業分類細分類番号 3922 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(10) 広告代理業(日本標準産業分類小分類番号 891 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(11) ディスプレイ業(日本標準産業分類細分類番号 9091 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(12) 産業用設備洗浄業(日本標準産業分類細分類番号 9092 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(13) 非破壊検査業(日本標準産業分類細分類番号 9093 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(14) デザイン・機械設計業(日本標準産業分類小分類番号 806 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(15) 経営コンサルタント業(日本標準産業分類細分類番号 8093 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(16) 電気機械器具修理業(日本標準産業分類小分類番号 872 に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)
(17) エンジニアリング業(日本標準産業分類細分類番号 8099 に分類される他に分類されない専門サービス業のうち、エンジニアリング業の事業をいう。別表第2において同じ。)

3 工場等の新設又は増設に伴う固定資産投資額(立地支援企業が固定資産投資額の全部又は一部を負担する場合にあっては、当該立地支援企業が立地企業のために支出する固定資産投資額と当該立地企業が支出する固定資産投資額とを合算した額。別表第2において同じ。)及び雇用者の数が次に該当するものであること。
(1) 新設にあっては、工場等の新設に伴う固定資産投資額が5千万円以上であること及び新規雇用者の数が5人以上であること。
(2) 増設にあっては、次に掲げる要件をすべて満たすこと。
ア 工場等の増設に伴う固定資産投資額が1億円以上であること。
イ 新規雇用者の数が 10 人以上であり、かつ、増設後の常用雇用者の数が 10 人以上増加すること。
ウ 補助金の交付を受けた実績のある工場等の増設にあっては、新たに補助金の交付を受けて実施しようとする増設後における常用雇用者の数が、当該増設に伴い増加する数に次に掲げる数を加えた数以上であること。
(ア) 新設に伴い補助金の交付を受けた実績のある場合 当該補助金の交付に係る新規雇用者の数
(イ) 増設に伴い補助金の交付を受けた実績のある場合 直近の補助金の交付により増加した後の常用雇用者の数

4 新設し、又は増設する工場等の公害の防止に関し、必要な対策がとられていること。

(3)支援内容
当該補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額で、15,000 万 円 を限度とする。
詳しくはサイトをご確認ください。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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北上市ものづくり企業カーボンニュートラル補助金(岩手県北上市)

(1)目的
省エネ対策にお悩みのものづくり企業の皆さまへ、脱炭素経営への取組みを支援します。

(2)対象者
以下をすべてを満たす事業者とします。
1.市内に事業者を有するものづくり中小企業者であること。
2.納期の到来している市税を滞納していない者であること。
3.代表者及び役員が北上市暴力団排除条例(平成27年北上市条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者であって、かつ、それらと密接な関係を有しない者であること。

ものづくり中小企業者
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人で下記のもの
・ソフトウェア業(日本標準産業分類の小分類391)
・情報処理サービス業(日本標準産業分類の細分類3921)
・機械設計業(日本標準産業分類の小分類743)
・プラントエンジニアリング業(日本標準産業分類の細分類7499に分類される事業のうちプラントエンジニアリング業)

(3)支援内容
補助対象事業:脱炭素経営のために専門家から受ける以下に該当する事業
・現状分析や課題把握を目的とした診断の受診費用
・脱炭素化促進を目的とした計画等の策定費用
補助率 2分の1
上限額 50万円

補助対象事業:一般財団法人省エネルギーセンター、又は省エネお助け隊による省エネ診断受診費用
補助率 全額
上限額 2万円

補助対象事業:役員又は従業員を対象とした脱炭素経営に関する研修費用
補助率 2分の1
上限額 10万円

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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製造業及び情報サービス業市場開拓等事業補助金(岩手県盛岡市)

(1)目的
盛岡市は製造業などの振興と発展を図るため、中小企業者または製造業等事業者を主たる構成員とする団体が市場の開拓または販路の拡大を目的として、展示会や見本市に出品や出展する際の事業に要する経費の一部を補助します。
令和3年9月1日から、オンライン展示会等も対象に加えました。

(2)対象者
(1) 中小企業信用保険法第2条第1項第1号または第2号に該当する中小企業者で以下の条件を全て満たす者
・日本産業分類に定める大分類「E‐製造業」または「G‐情報通信業」のうち中分類「情報サービス業」を主たる事業として営んでいる中小企業者
・盛岡市内に主たる事業所を置く事業者
・市税の滞納のない事業者
・前年度又は当該年度に当該補助金の交付を受けていないこと

(2) 市の区域内に事務局を有し、市の区域内に主たる事業所を有する製造業等事業者を主たる構成員とする団体

(3)支援内容
補助対象事業
補助対象事業は、以下の条件を全て満たすこと。
・市場の開拓または販路の拡大を目的とした国内外の展示会などであること。
・令和5年4月1日から令和6年2月29日までに開催される展示会などであること。
・国内外で開催される展示会などへ自ら製造する製品を出品する事業または自ら提供するサービス(団体の場合は、事業者団体の製造業等事業者が自ら製造する製品又は自ら提供するサービス)を出展する事業
(注)申請者自らが開催するものおよび販売を主たる目的とするものを除きます。
(注)補助を受けるためには展示会等への出展前に申請が必要です。

補助対象経費(消費税および地方消費税を除く)
国内
・出展小間料
・小間装飾費
・備品借上料
・運搬料
・オンライン展示会等の場合は、上記に加え、コンテンツページ及びプロモーションビデオの制作費
国外
・出展小間料
・小間装飾費
・備品借上料
・運搬料
・印刷製本費(パンフレット)
・通訳料
・オンライン展示会等の場合は、上記に加え、コンテンツページ及びプロモーションビデオの制作費

補助額
補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満切捨て)。上限は国内での展示会等については1件につき10万円、国外での展示会等については25万円です。
ただし、上記の補助対象経費を対象として国、県、その他の地方公共団体などから補助金の交付を受ける場合は、その分を補助対象経費から除きます。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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町産材利用拡大事業費補助金(岩手県岩泉町)

(1)目的
岩泉町産木材の利用拡大と林業振興を図るための補助金制度があります。

町内で住宅等の新築、増改築をお考えの皆さん、ぜひこの機会に地元の木材を利用しましょう。

令和5年度から補助対象建築物や補助金額が拡充・変更になります。

(2)対象者
町内に建築物を建てようとする方又は所有する方
※個人だけでなく、会社としても申請することができます。

補助対象者、その同居家族、補助対象建築物に同居予定の方で町税等を1年以上滞納していないこと。

(3)支援内容
補助金の交付要件岩
泉町産の木材を使用して、町内に住宅等の建築物を新築又は町内にある建築物をリフォーム、建築物に付随する外構工事をすること。
※内装のみのリフォームも対象になりました。

補助対象建築物
・住宅(アパート等共同住宅含む)
・農林水産業に関する建築物
・店舗(空き店舗含む)
・会社の事務所、工場等

補助金の額
町産材の購入費(税抜き価格)の1/3補助 ※1,000円未満は切捨て
新築:上限300万円 リフォーム、外構工事:上限100万円

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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花巻市農商工連携事業補助金(岩手県花巻市)

(1)目的
地域の農畜産物を活用した新たな付加価値を生み出すビジネスを創出することにより、地域産業の活性化を図るため、市内の事業者が新たに花巻産農畜産物を活用した加工品を開発し、又は加工施設を整備する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

(2)対象者
対象者
市内に事務所若しくは事業所を有し事業を営むもの(以下「市内事業者」という。)又は市内事業者により組織される団体(以下「市内グループ」という。)とする。

(3)支援内容
・加工品開発
補助対象経費
花巻産農畜産物を活用した加工品の開発及び販路開拓等に要する経費であって次に掲げるもの
(1) 原材料費、機械装置等のレンタル、リース経費、外注加工費、試作開発費、検査分析費その他試作品開発に要する経費
(2) 調査研究費その他市場評価の実施に要する経費
(3) 広報宣伝費、展示会等出展費その他販路開拓に要する経費
(4) 共通経費等(直接人件費を除く。)
補助率:2分の1  限度額:200万円
限度回数:一の補助事業者につき1回とする。ただし、継続して事業実施する場合は、一年度内1回とし、連続する三年度内の3回までとする

・加工施設・機械整備
補助対象経費:花巻産農畜産物を活用した加工品の開発に必要な加工施設及び機械等の整備に要する経費
補助率:3分の1 限度額:100万円
限度回数:一の補助事業者につき1回とする。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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成長分野参入促進事業(岩手県花巻市)

(1)目的
現下の経済情勢の中、成長性があり、これからの花巻市産業の柱の一つとして期待される分野への市内企業の新規参入や新たな事業展開を促進するため、関係する研究会等との連携のもと各種事業を実施します。

成長分野
「エネルギー・環境」、「医療・福祉」、「食品」、「自動車」、「航空機」、「バイオ・新素材」、「AI」、「IoT」等を想定しています。

(2)対象者
【成長分野進出事業補助金】
対象者
・市内事業者(市内に事務所もしくは事業所を有し事業を営む者)
・市内事業者により組織される団体

【成長分野参入推進プロジェクトマネージャー派遣事業】
対象者
・市内に事務所もしくは事業所を有し成長分野進出事業を実施するもの
・市内事業者により組織される団体で成長分野進出事業を実施するもの

(3)支援内容
【成長分野進出事業補助金】
補助対象事業
・製品・技術開発
・調査・販路拡大
・本格参入

・製品・技術開発
限度額:300万円
補助率:2分の1
補助対象経費:原材料費、技術指導費、試作費、外注加工費、実験分析費、謝礼、旅費、その他製品及び技術開発に要する経費(直接人件費を除く。)
・調査・販路拡大
限度額:100万円
補助率:2分の1
補助対象経費:マーケティング調査費、展示会出展費、広報費、謝礼、旅費その他調査及び販路拡大に要する経費(直接人件費を除く。)
・本格参入
限度額:300万円
補助率:3分の1
補助対象経費:機械装置費等本格的参入に要する経費(直接人件費を除く。)

【成長分野参入推進プロジェクトマネージャー派遣事業】
経費負担:謝礼金・旅費は、花巻市が負担します。
その他経費(資料代等)は、要請企業に負担していただきます。
謝礼金
・1日(4時間を超え、8時間以下) 50,000円
・半日(4時間以下) 25,000円
※同じ企業が一年度内に複数回派遣を受ける場合、150,000円を限度とします。
旅費:花巻市の規定を準用します。ただし、日当は除きます。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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