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ものづくり補助金の2次公募が9月20日(金)に締切になりました。

※豪雨や台風の被害に遭った佐賀県や千葉県の一部地域の事業者については、10月9日(水)まで締切延長されています。(2019年9月24日現在)

採択された方ならおわかりかと思いますが、ものづくり補助金は交付申請の手間が非常にかかります。

今回はおさらいも兼ねて、ものづくり補助金の申請の流れや交付申請のコツを解説します。

1.ものづくり補助金の運営事務局について

現在のものづくり補助金事務局は、中小企業庁から委託された全国団体中央会が運営しています。

その全国団体中央会の下部組織である各都道府県の団体中央会がものづくり補助金の申請窓口となります。

この窓口にて申請書受理、審査管理、採択者へのアドバイス、交付申請、報告書等の受理が行われています。

2.審査の厳しさは団体中央会によって異なる?

ものづくり補助金が採択された後、事業者は再度経費などを見直して、団体中央会に交付申請を出す必要があります。

その交付申請が認められてはじめて補助金の対象となります。

しかしその交付申請の審査は団体中央会によってはかなり厳しく、少しでも規定通りの書類ができていなければ再提出を求められます。

書類の数が多い大都市圏は採択された申請書をそのままコピーして貼り付けたものでも通用する場合があります。一方、地方では厳密に規定通りに書き直さなければならないところもあります。

何度も修正して差し戻されての繰り返しになる事業者も少なくないようですが、せっかく採択されたのだから諦めずに頑張りましょう。

3.専門家のアドバイスを仰ごう!

交付申請をなるべく短期間で完了させたいならば、専門家に聞くのが一番です。

ものづくり補助金に採択されると、担当者がつきます。まずはその担当者とこまめに連絡を取り合い、細かなことでもいちいち聞いておきましょう。

また、認定支援機関のアドバイス等を受けることもお奨めします。尚、採択後の書類や交付申請書の書き方は採択企業にしか伝えられないため、認定支援機関にはすべての書類を渡す必要があります。

他には中小企業診断士など補助金申請に詳しい専門家にチェックしてもらうのもいいでしょう。

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