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ほぼ毎年10月に都道府県別の最低賃金が変わります。今年も例に漏れず改正されます。

2019年7月31日(水)、厚生労働省の中央最低賃金審議会より今年の最低賃金の目安が発表されました。

最低賃金は全国平均901円(+27円)となります。過去最大の引き上げであり、全国平均が900円を突破するのは初めてです。
特に東京都(1013円)神奈川県(1011円)の最低賃金は1000円を超えました。

今回は最低賃金と助成金の関係について解説します。加えて、従業員の最低賃金をアップするともらえる助成金もご紹介します。

1.最低賃金を下回ると、助成金を受給できません!

従業員の最低賃金が都道府県別の最低賃金に満たない賃金支給額であると、助成金の支給対象とはなりません。

例えば、「東京都」の事業所が「キャリアアップ助成金(正社員転換コース)」を申請するとします。その場合、正社員転換の日を境に手前6ヵ月と後6か月の合計12ヶ月分の賃金台帳を提出します。

それを労働局で計算した結果、今年の10月労働分からの支給額が時間給換算1013円に満たない場合は、最低賃金法違反となります。労働局側からすると、最低賃金法に違反した賃金台帳を見た以上は、今回申請の助成金を支給する訳にはいかないでしょう。

しかし、事前に気がついて最低賃金に満たない分の差額を支給しておけば、まだ助成金が受給できる可能性はあります。

2.最低賃金の計算方法

参考までに、月給の場合の最低賃金の計算方法は、基本的に次のような計算式です。

月給(固定的な賃金)÷1ヶ月の所定労働時間(※)
(※)所定労働時間=本来働くべき時間のイメージ

これで計算した結果、最低賃金割れをしているかどうかで判断します。

例えば、基本給18万円、1ヶ月の所定労働時間は176時間とします。

18万円÷176時間=1022.73円

この場合、最低賃金法には違反しません。
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3.従業員の最低賃金をアップするともらえる助成金とは?

最低賃金の引き上げは労働者にとっては喜ばしいことですが、中小企業や小規模事業者にとっては人件費を圧迫し経営が成り立たなくなる危険性があります。

そこで、厚生労働省はそんな中小企業や小規模事業者を救済するために業務改善助成金を支給しています。

POSレジシステム導入による在庫管理の短縮や従業員のスキルアップのための研修など、中小企業・小規模事業者の生産性を向上させることで、最低賃金の引上げを図るために設けられました。

生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行うことで事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。

(1)対象
従業員の最低賃金が1000 円未満の中小企業・小規模事業者

(2)助成額
最低賃金30円以上引き上げ:50万円~100万円

4.まとめ

毎年のことではありますが、助成金の支給申請の際には今一度最低賃金のチェックをされると良いかと思います。

賃金がギリギリの場合は念のため社労士などの専門家に相談されることをお勧めします。

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