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キャリアアップ助成金や人材確保等支援助成金など、厚生労働省の雇用系助成金は多数公募されています。

しかし助成金を受給するには、対象労働者がある条件を満たしていることが必須となります。それは雇用保険の被保険者であることです。

今回は雇用保険の被保険者になるための条件について解説します。

1.雇用保険の被保険者の基本的な条件

雇用保険の被保険者になるには以下2つの条件を満たしている必要があります。

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上

(2)31日以上の雇用見込みがある場合

つまり、この条件を満たしさえすれば、正社員だけでなく、派遣社員やアルバイトも雇用保険の被保険者になります。

2.雇用保険の被保険者にならない者とは?

前述の2つの条件を満たさなければ、雇用保険の被保険者になりませんが、他にも以下の方も対象になることができません。

(1)代表取締役や常務など労働者を使用する立場にある役職者
※役職者でも労働者的性格が強ければ雇用保険の被保険者となります。

(2)学生(高校生や大学生など)
※卒業後新卒社員として働くことが決まっている学生、通信教育・夜間・定時制の学生などの例外もあります。

(3)他に生計を立てる手段があり、臨時・内職的に日雇労働をする者

(4)業務委託契約者 など
※クラウドワークスやランサーズ、ナビットのSohos-Styleなどの在宅ワーカーは「業務委託」という形式を取っているため、そもそも雇用関係が成立せず、雇用保険の被保険者にはなれません。ただし、前述の2条件を実質的に満たしていると見做された場合、雇用保険の被保険者になる可能性があります。

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3.雇用保険の被保険者が受けられる給付金

雇用保険の被保険者になれば、以下のような給付金を受給できます。

(1)失業給付金

(2)教育訓練給付金

(3)育児休業給付金

(4)介護休業給付金 など

これら給付金の存在を知らず、本来もらえるべきお金をもらえなかった方は少なくありません。雇用保険の被保険者の方は必要に応じて、自分がどの給付金を受けられるか確認しておきましょう。

4.雇用保険の被保険者を解雇すると…?

雇用保険の被保険者を解雇すると、一定期間厚生労働省の助成金を受給することができなくなります。

厚生労働省の助成金は被雇用者を増やすことが目的の1つですので、解雇者を出した会社に助成金を支給しないのは当然と言えます。

前述のように雇用保険の被保険者は正社員だけでなく、一部のアルバイトも含まれますので、簡単に解雇しないようにしましょう。

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