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「65歳超雇用推進助成金」の「65歳超継続雇用促進コース」は、定年の延長や廃止、雇用継続制度の導入・拡充で支給される大人気の助成金です。

支給額は最大で160万円となります。

定年がらみの問題はどの企業もいずれは対応しなければいけない問題です。

令和4年度も公募されていますが、申請を検討している方は今のうちにどのようなものか把握しておきましょう。

以下主な要件となります。

支給要件

この助成金は、次の①~④のいずれかに該当する制度を実施する必要があります。
①65歳以上への定年引上げ
②定年の定めの廃止
③希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入              
④他社による継続雇用制度の導入
※上記以外にも、諸条件があります。

これに対して、現在の法律では、以下のようになっています。
〇定年を設ける場合(設けなくても良い)は60歳を下回ってはいけない。
〇65歳までは何らかの形で雇用を継続しなければならない
〇65歳~70歳までの雇用継続は努力義務

義務を果たしても助成金はもらえません。努力義務の部分を社内で制度化することで、助成金を申請できるイメージになります。

また、就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は社会保険労務士に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出する必要があります。

上記①~④の措置を講じて(就業規則の施行など)から2か月以内に、全ての必要書類をそろえて、支給申請をします。

高年齢者雇用管理に関する措置

高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している必要があります。

(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化

キャプチャ
<厚生労働省HPより>

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