経営力向上計画は、人材育成やコスト管理、設備投資などにより、経営力が向上するために実施する計画です。
経営力向上計画を事業所管大臣に申請し認定された事業者は、ものづくり補助金の加点、税制優遇、金融支援の特例措置などの支援を受けることができます。
そんな経営力向上計画の優遇措置ですが、なんと今年度で終了してしまうという噂があるようです。
実際のところはどうなのでしょう?
そこで今回は、今後の経営力向上計画がどうなるかについて詳しくご説明します!
1.経営力向上計画の優遇措置は引き続き受けられます!
この税制優遇などの措置自体は3年間の時限立法であり、
2019年3月31日に終了する予定でした。
しかし、この終了期限が2年間延長され、
2021年3月31日まで税制優遇などの支援を
引き続き受けられるようになりました。
ただし、すべての支援がそのまま受けられるわけではなく、
いくつか変更点があります。
以下、その変更点について説明します。
2.固定資産の減税措置は終了?
経営力向上計画に承認された事業者は、
固定資産税が3年間2分の1に減免される
という措置が取られていました。
しかし、その措置が2019年3月31日に終了すると
中小企業庁から公式に発表がありました。
経営力向上計画の税制優遇の中でも、特に大きなものだったので、
終了はとても残念ですね。
3.対象設備が明確化される?
経営力向上計画における税制優遇の対象となる設備は、
種類によって要件が異なります。
また、同一の設備であっても、用途によっては、
税務上の資産区分が異なる可能性があります。
そのため、その経営力向上計画での設備の扱い方次第では、
要件を満たせず、税制優遇のメリットを受けられないことがありました。
しかし、平成31年度の税制改正では、その点を見直して、
特定の設備について範囲の明確化及び適正化が行われる予定です。
4.引き続き受けられる支援は?
税制優遇に関しては、購入した設備に関して、
即時償却もしくは購入した機械、ソフトウエア、工具・器具備品、
建物付属設備の価格の10%(資本金3000万円超~1億円の企業は7%)の
税額控除が受けられることになります。
また、今年度のものづくり補助金については、
経営力向上計画が認定されると、審査の際の加点要素になること以外にも、
特定非営利活動法人が単体で申請できるようになるなどの利点があります。
5.まとめ
固定資産税に関する税制優遇が受けられないのは残念ですが、
経営力向上計画はあくまで自社の経営力を向上させるために
作成すべきものです。
税制優遇などのメリットはあくまでおまけです。
作っておいて損することはないので、
中小企業診断士などの専門家のアドバイスも仰いで、
是非経営力向上計画の作成に取り掛かりましょう。
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