heaven-788343_640経営力向上計画は、人材育成やコスト管理、設備投資などにより、経営力が向上するために実施する計画です。

経営力向上計画を事業所管大臣に申請し認定された事業者は、ものづくり補助金の加点、税制優遇、金融支援の特例措置などの支援を受けることができます。

そんな経営力向上計画の優遇措置ですが、なんと今年度で終了してしまうという噂があるようです。
実際のところはどうなのでしょう?

そこで今回は、今後の経営力向上計画がどうなるかについて詳しくご説明します!

 

1.経営力向上計画の優遇措置は引き続き受けられます!

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この税制優遇などの措置自体は3年間の時限立法であり、
2019年3月31日に終了する予定でした。

しかし、この終了期限が2年間延長され、
2021年3月31日まで税制優遇などの支援を
引き続き受けられるようになりました。

ただし、すべての支援がそのまま受けられるわけではなく、
いくつか変更点があります。

以下、その変更点について説明します。

2.固定資産の減税措置は終了?

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経営力向上計画に承認された事業者は、
固定資産税が3年間2分の1に減免される
という措置が取られていました。

しかし、その措置が2019年3月31日に終了すると
中小企業庁から公式に発表がありました。

経営力向上計画の税制優遇の中でも、特に大きなものだったので、
終了はとても残念ですね。

3.対象設備が明確化される?

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経営力向上計画における税制優遇の対象となる設備は、
種類によって要件が異なります。

また、同一の設備であっても、用途によっては、
税務上の資産区分が異なる可能性があります。

そのため、その経営力向上計画での設備の扱い方次第では、
要件を満たせず、税制優遇のメリットを受けられない
ことがありました。

しかし、平成31年度の税制改正では、その点を見直して、
特定の設備について範囲の明確化及び適正化が行われる予定です。

4.引き続き受けられる支援は?

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税制優遇に関しては、購入した設備に関して、
即時償却もしくは購入した機械、ソフトウエア、工具・器具備品、
建物付属設備の価格の10%(資本金3000万円超~1億円の企業は7%)の
税額控除が受けられる
ことになります。

また、今年度のものづくり補助金については、
経営力向上計画が認定されると、審査の際の加点要素になること以外にも、
特定非営利活動法人が単体で申請できる
ようになるなどの利点があります。

5.まとめ

固定資産税に関する税制優遇が受けられないのは残念ですが、
経営力向上計画はあくまで自社の経営力を向上させるために
作成すべきものです。

税制優遇などのメリットはあくまでおまけです。

作っておいて損することはないので、
中小企業診断士などの専門家のアドバイスも仰いで、
是非経営力向上計画の作成に取り掛かりましょう。

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