皆さんもご存知かと思いますが、就業規則は事業所を経営する上でなくてはならないものであり、助成金を受給するためには不可欠の存在です。
就業規則がなければ助成金を受給できません。そして、きちんとした就業規則を作成しなければ助成金を受給できません。
助成金と就業規則はセットになっていると言っても過言ではないのです。
そこで今回は、就業規則を作成時する際の注意点について、ご説明します!
1.そもそも就業規則とは?
就業規則とは、ひとことで言えば会社のルールブックです。
従業員ごとの労働条件は雇用契約書で定めますが、すべての従業員に適用される労働条件については就業規則で定めることが一般的です。
しかし、ここで注意してもらいたいのが、就業規則に記載する文言や表現についてです。
たとえば、就業規則で正社員とアルバイトの明確な区分をしていなかった場合、賞与や退職金など正社員だけに適用されるはずの規定がアルバイトにも適用されることになり、トラブルの原因になる恐れがあります。
社会保険労務士などの専門家にチェックしてもらうなどして、きちんとした就業規則を作りましょう。
2.就業規則の作成が必須になる場合とは?
就業規則は常時雇用する労働者が10名以上の場合に作成して、労働基準監督署に提出することが義務となっております。
つまり、常時雇用の労働者が10名に満たないのであれば、必ずしも就業規則を作らなくてもいいのです。
しかし、助成金を受給したいのであれば、常時雇用の労働者が10名未満でも、就業規則を定める必要があります。
3.就業規則はテンプレートを使っていいのか?
いざ就業規則を作ろうと思っても、何から手を付ければいいのかわかりません。
よく言われるのが、「ネットでダウンロードできるテンプレートを使っていいのか?」です。
確かに、テンプレートを利用するのは手軽です。社会保険労務士などの専門家に就業規則の作成を依頼すると報酬も発生しますので、自分でテンプレート使って就業規則を作成できれば、コストも削減できます。
しかし、テンプレートの就業規則は助成金を想定して作成されていません。
助成金を受給したいのであれば、助成金のリーフレットなどを読み込みながら、必要な内容を書き加えていく必要があります。そして、それには労働関係の諸法令など膨大な量の専門知識が必要になります。
そのため、就業規則を何の専門知識もないままテンプレートで作成した場合、労働法を無視しためちゃくちゃな就業規則になってしまう可能性があります。前述の正社員とアルバイトのケースのように、トラブルが発生することは避けられないでしょう。
専門家である社会保険労務士を活用した方が、結果として安価であり、尚且つ助成金受給の近道であると言えます。
4.まとめ
就業規則は経営者も含めた全従業員が従うべき最低限のルールです。
就業規則がなければ円滑な経営ができません。かと言って、きちんとした就業規則を作成しなければトラブルを招きます。
また、目的の助成金に適合するように就業規則を作ったとしても、それは立派な会社のルールブックになります。
就業規則を作成する際は、テンプレートは使わず、なるべく社会保険労務士などの専門家に依頼するようにしましょう。
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