助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説するサービスをおこなっております!

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今回のテーマ
助成金受給にかかる費用を値切ると、助成金獲得ができない!?

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とある事業主から、
「ある従業員について、キャリアアップ助成金の正社員転換コースを実施、正社員転換から6か月を経過したので、支給申請をしたい。」
と言う依頼が社労士のK先生にありました。

K先生はその該当者の申請に伴い、
「その方の雇用契約書ありますか?」
と事業主に尋ねると、
「わからない。」との回答がありました。

「雇用契約書」という名称でなくても、
例えば「労働条件通知書」でも良いのですが、
入社時そして今回の場合は、
正社員転換時にそれぞれの雇用契約書等があるはずなのです。

労働基準法でも、
一定の事項に関しては書面で明示が義務となっています。
そのルールを守っているからこそ、
助成金という土俵に乗れるのです。

次は質問を変えて、
「今回の対象の方は、雇用保険に加入していらっしゃると思いますが、その加入時の控えはありますか?」
これに対しては、
「いいえ、入っていません!」
これではNGです。

この該当者は、助成金受給に関係なく、
雇用保険に加入する義務があります。
K先生は事業主に、
翌日すぐに訂正(つまり加入)することをお勧めしました。
その事業主は本当に翌日ハローワークへ行っていました。

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実は、この事業主、K先生以前にも別の事務所に
キャリアアップ助成金の正社員転換コースの手続きを
お願いしたのですが、
その事務所(A事務所とします)と当該事業主間での取り決めが良くなかった為、
結局申請できなかったと言う過去がありました。

お金の話で汚いかもしれませんが、
その事業主は雇用契約書の整備に掛かる費用を
相当ケチってしまっていたのです。
助成金のために雇用契約書を整備しようとしても
A事務所としては力が入らず、雑になってしまいました。
事業主としても、
雇用契約書が必要な意味もわからずじまいで、
時間だけが過ぎていました。

書類に判子は一切押していないのに、
事業主としては、
「A事務所にお願いしたのだから、手続きしてくれているのだろう」
と思っていたようです。

助成金の取得には、
きちんと法律通りに労務管理等ができている、
環境が整っている必要があります。
まだの場合はその整備が先です。
それを外部の業者にお願いするのですから、
過度に値切ったりしますと、
悪循環に陥っていきます。ご注意ください。

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