助成金・補助金の疑問や専門用語をわかりやすく解説します!

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今回のテーマ
一歩間違えれば労働法違反?時間外労働に気を付けよう!

助成金受給は、労働基準法などの労働関係諸法令に違反していないことが前提となっています。なぜなら、提出先が都道府県労働局だからです。
労働局が、労働関係諸法令に違反している事業所に、雇用関係の助成金を支給しているとなると、「それはちょっと…」となるのも確かに納得できます。

そこで、今回は特に気を付けるべき「時間外労働」についてお話しします。

1.時間外労働の定義
「時間外労働」とは、法定労働時間を超える労働のことです。

法定労働時間=労働基準法に定める、労働させて良い時間

労働基準法に定められている労働時間とは、「1週間につき40時間、その1週間の各1日つき8時間を超えて労働させてはならない」という決まりのことです。ちなみに、休憩時間を除いて考えます。
ということで、1日8時間を超えると、それは「時間外労働」と言うことになります。正確な表現ではありませんが、一般的に「残業」と言っているのが、おおよそこの「時間外労働」を指しているケースがほとんどです。

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2.「36協定」に気を付けよう!
でも、皆さんの職場で、当たり前のように1日8時間なんて超えて働いていませんか?
そう、この時間外労働は原則禁止(違法)ですが、一定の手続きをすれば行って良い(違法ではない)と言うことになります。その一定の手続きとは、「時間外休日労働協定」という労使協定を結ぶことです。この協定を締結し、それを所轄労働基準監督署へ届出ることになります。

労使協定とは、労働者の代表と会社の代表との間で結ぶ書面による協定(約束事のようなもの)です。そしてこの「時間外休日労働協定」のことを、通称「36協定」と呼んでいます。この時間外休日労働協定に関する記述が、労働基準法の第36条に書いてあるからです。

助成金申請の際、タイムカード(又は出勤簿)を提出します。この時に、時間外労働があると、36協定無しでは違法状態ですから、助成金受給が出来ない、つまり不支給となるケースもあるのです。

例えば、1ヵ月に時間外労働が平均して60時間の会社がありました。本来36協定を締結するにせよ、1ヵ月は45時間までしか時間外労働が原則は認められません。それを超えて時間外労働させるには、「特別条項付き36協定」を結ぶ必要があります。その会社は、「36協定」そのものを締結していなかったので、「特別条項」云々ではなかったのです。
あまりにも時間外労働が多かったので、「36協定のコピーをもらえますか?」と労働局から求められ、要件を満たした36協定がちゃんと締結されていれば何の問題も無かったのですが、さすがに36協定無しでの残業(しかもかなりの時間)では、違法状態も明らかなので、助成金を支給するわけにはいかなかった事例です。

皆さんの会社でも今一度ご確認ください。

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本日は以上になります。
今後も定期的によくある質問や、わかりにくい助成金補助金の
専門用語について解説していきます。
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