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今回のテーマ
助成金受給のための法令チェック part2 (残業代編)
1.残業代を払わないと助成金は受給できません!
労働基準法では1週間40時間、1日8時間までしか労働させてはいけないという決まりがあります。
この時間を超えて労働させるには、「36協定」という労使協定が必要で、この協定を労使間で締結し、所轄労働基準監督署に提出しておくことが必要です。そうでないと、違法な残業ということになります。
世の中の多くの会社で時間外労働(いわゆる残業)が行われているのは、ほとんどの場合この協定によるものです。
時間外労働をさせた場合、時間外割増賃金を支払わなければいけません。世間一般で言う「残業代」のことです。
そしてこの残業代が未払いであると、原則として助成金は支給されません。
やはり国としては、残業代が未払いという違法状態の事業所に、助成金というのはちょっと‥‥というところです。
2.残業代の支払い方
では、残業代はどのように支給するのか、ですが、例えでお話ししますね。
<時給1,000円の労働者が9:00~20:00まで労働した場合>
※定時は9:00~18:00とする
9:00~営業~12:00
12:00~休憩~13:00
13:00~営業~18:00~
18:00~残業~20:00
@1,250円×2時間
「いきなり時給?」と思われそうですが、月給の方はその月の所定労働時間で割り、1時間あたりが1,000円に相当すると仮定してみてください。
すべて時間毎に考えられているため、わかりやすく時給1,000円としました。
上記のように、9:00~18:00までは休憩を除けば労働時間は8時間です。よって割増賃金は発生しません。
時給1,000円の労働者であれば、1,000円×8時間でOKです。
月給の労働者であれば定時時間内なので、基本的には決められた月給以上に支払う必要はありません。
問題は18:00以降です。
18:00から先は1日8時間を超える労働です。従って割増賃金が必要です。その際の割増率は25%以上で割り増さなければいけません。
よって、時給1,000円の方であれば、1,250円以上が残業単価となります。
この部分が未払いの状態で助成金の申請をしますと、基本的には不支給となります。場合によっては、書類不受理となります。それくらい、残業代はチェックが厳しくなっています。
あとは、「うちは固定残業代だから大丈夫」という事業所も多いのですが、この「固定残業代」も危険が多く含まれています。
「固定残業代」については、後日またお話しします。
みなさんの職場で残業代が未払いとなっていないか、判断が難しい場合もあります。是非一度、社労士等の専門家の方々にお尋ねください。
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