米国マサチューセッツ州では、固定資産税や家賃が所得に対して重い65歳以上の住民に、還付可能な税額控除を設けています。2025課税年度の上限は2,820米ドルで、2026年に行う申告で請求できます。

この制度は米国・マサチューセッツ州の条件を満たす対象者向けです。日本在住者は原則対象外であり、日本国内の制度ではありません。
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制度概要

実施機関

米国・マサチューセッツ州

対象地域

米国・マサチューセッツ州

対象者

2025年12月31日までに65歳以上となり、州の住民・一部期間住民として州内の主たる住居を賃借・所有した適格者。申告区分別の所得上限は単身75,000ドル、世帯主94,000ドル、夫婦合算112,000ドル。

支給額・補助額

2025課税年度の還付可能税額控除は最大2,820米ドル。住宅費の計算結果が上限未満ならその額が適用されます。通常の州所得税負担より控除額が多い場合、差額の還付が可能です。

申請期間・利用期間

2025年分の州所得税申告で請求。通常申告に間に合わなくても、条件を満たすSchedule CBを法定期限内(原則申告本来の期日から3年以内)に提出できる可能性があります。

申請方法

州個人所得税申告とSchedule CBを提出。賃貸借契約・家賃支払記録、所有住宅の固定資産税・対象上下水道費用、所得資料などで対象額を確認します。

主な条件

持ち家では対象となる固定資産税+一定の上下水道費用が年所得の10%を超える部分、賃貸では家賃年額の25%相当が所得の10%を超える部分が基本。持ち家の2025年評価額は129万8,000ドル以下等。

注意点

夫婦別申告、被扶養者、非居住者、所定の家賃補助受給者などは対象外。2026課税年度の上限も2,820ドルと断定できないため、タイトルでは「2025年分」と明示しています。

申請前に押さえておきたいポイント

「現金を全員に配布」ではなく、住宅費・所得税申告情報を使って算定する還付可能な控除です。例えば賃借人は年家賃の25%が所得10%を超えなければ、控除額がゼロになることがあります。

この記事のポイント

  • 2025年12月31日までに65歳以上となり、州の住民・一部期間住民として州内の主たる住居を賃借・所有した適格者。
  • 2025課税年度の還付可能税額控除は最大2,820米ドル。
  • 2025年分の州所得税申告で請求。
  • 夫婦別申告、被扶養者、非居住者、所定の家賃補助受給者などは対象外。

よくある質問(FAQ)

Q:税金をほとんど納めていなくても対象になりますか?

A:適格な還付可能税額控除なので、税額を超える部分が還付される場合があります。

Q:2025年に64歳だった人は対象ですか?

A:2025年12月31日までに65歳以上でなければ、2025課税年度の年齢要件を満たしません。

Q:住宅を所有していれば必ず2,820ドルですか?

A:いいえ。所得・対象固定資産税・住宅評価額等により個別計算されます。

公式情報