
東京都清瀬市は、物価高騰の影響を受ける市内事業者を対象に、水道光熱費と燃料費を基準として最大10万円を給付する「令和8年度清瀬市物価高騰対策商工業者支援事業」を実施しています。法人だけでなく、要件を満たすフリーランスを含む個人事業者も対象になり得ます。
この制度は清瀬市内に主たる事業所がある対象事業者向けです。清瀬市民個人の家庭用光熱費を一律に補助する制度ではありません。また、最大10万円は上限で、対象経費の10%を基準に算定します。
制度概要
実施機関
清瀬市と清瀬商工会。市の産業振興課が制度を案内し、提出・問い合わせ先は清瀬商工会です。
対象地域
東京都清瀬市。申請日時点で市内に主たる事業所があることが基本条件です(創業者の扱いは公式要項の区分によります)。
対象者
市内に主たる事業所があり、今後も事業継続の意思がある中小企業者、フリーランスを含む個人事業者、要件を満たす医療法人・NPO法人等。
支給額・補助額
対象となる水道光熱費・燃料費の10%で、1事業者1回まで、最大10万円。1,000円未満は切り捨て、下限は1万円で、算定額が1万円未満の場合は対象外です。
申請期間・利用期間
2026年8月10日から11月15日まで。当日消印有効ですが、予算がなくなり次第終了します。
申請方法
原則として追跡できる方法による郵送申請です。やむを得ず郵送できない場合は、清瀬商工会へ事前連絡したうえで直接持参できます。
主な条件
確定申告済みか、創業直後かなどで対象経費の算定方法が異なります。確定申告済み事業者は原則として決算上の1年分の対象経費を基礎にし、新規創業等では任意月の対象経費を年換算して判定する区分があります。
注意点
最大10万円が定額で支給されるわけではありません。対象経費の10%が1万円以上であることが必要で、予算終了による早期締切もあり得ます。家庭用の電気・ガス・ガソリン代を個人として申請する制度でもありません。
「最大10万円」より先に10%・下限1万円を計算
申請可否を早く判断するには、まず対象となる水道光熱費と燃料費を確認し、その10%が1万円以上になるかを見るのが近道です。例えば算定対象経費が8万円なら10%は8,000円で下限に届かず対象外です。一方、創業時期によっては1か月分を12倍して年換算する計算区分があるため、最近開業した事業者でも公式区分を確認する価値があります。
この記事のポイント
- 対象経費の10%を給付、1事業者最大10万円
- 算定額1万円未満は対象外
- 法人だけでなくフリーランス等も対象になり得る
- 原則郵送申請
- 11月15日締切だが予算終了で早まる可能性
よくある質問
Q:10万円が定額で支給されますか?
いいえ。対象経費の10%、上限10万円です。1,000円未満は切り捨てられ、1万円未満は対象外です。
Q:フリーランスも対象ですか?
清瀬市公式ページでは、要件を満たすフリーランスを含む個人事業者も対象に含めています。
Q:家庭の電気代を申請できますか?
個人の生活費支援ではなく、市内事業者の事業経費を基準にする制度です。
Q:11月15日まで必ず受け付けますか?
予算がなくなり次第終了すると明記されているため、期限前に終了する可能性があります。
公式情報
一次情報確認済み:ニュース記事よりも制度実施主体・自治体・公的機関の公式情報を優先しています。
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