雇用の維持等のために従業員の賃上げを実施する事業者に対して、一定の支援金を支給する自治体もあります。

今回は愛媛県松前町の事例をご紹介します!
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松前町事業者賃上げ応援奨励金

実施機関

愛媛県松前町

対象者

・中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第1項に規定する中小企業者
・法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号の公益法人等、または同条第7号の協同組合等
・医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項に規定する社会医療法人以外の医療法人
・農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の4に規定する農事組合法人(法人税法第2条第7号の協同組合等に該当するものを除く。)

対象従業員

(1) 雇用期間の定めがない労働契約により雇用された従業員で、常時使用するものであること。
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。
(3) 賃金が最低賃金を上回っていること。
(4) 支給されている手当を合理的な理由なく減額されていないこと。
(5) 申請日現在において離職していないこと。

対象賃金

基本給のみ
※賞与・手当は対象外

賃上げ率

2.5%以上

賃上げ対象期間

令和7年1月1日から同年12月31日まで

支給額

1人当たり5万円(上限25万円)

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