東京都では、「年収の壁」の原因の一つとなっている「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の見直しや社会保険に新たに加入した非正規雇用者向けの手当等の新設を行い「年収の壁」に伴う現場の問題解決に取組む都内中小企業事業主に奨励金を交付します。

以下主な要件となります。

*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。

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「年収の壁突破」総合対策促進奨励金

対象者

【社会保険加入促進コース】
・都内で事業を営んでいる事業者であること。
・都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用していること。なお、都内に勤務する 常時雇用労働者1名は6か月以上継続して雇用していること。
・就業規則を所轄の労働基準監督署に届出ていること。
・就業規則に「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の規定がないこと。
・新たに社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者がいること。

【配偶者手当見直しコース】
・都内で事業を営んでいる事業者であること。
・都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用していること。なお、都内に勤務する常時雇用労働者1名は6か月以上継続して雇用していること。
・就業規則を所轄の労働基準監督署に届出ていること。
・就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定があること。
・事前エントリー日から過去5年以内に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の支給実績があること。また、支給実績のある日付以降に就業規則の当該手当の記載を削除したことがないこと。

奨励対象となる取組

【社会保険加入促進コース】
(1)取組期間内(交付決定日から3か月以内)に、非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当を新設すること。なお、本手当の対象となる非正規雇用者には同様の既存手当がないこと。
(2)社会保険未加入の非正規雇用者1名以上が、新たに社会保険に加入し、(1) の手当の受給対象となる計画を作成すること。
(3)(1)について、労使協定を締結後に就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること。(常時雇用する労働者数が10人未満の事業者も含みます。)
※必ず、労使協定の締結 → 就業規則の改正の順番に取組を実施してください。
(4)社内周知及び(1)に関連する社内研修を行うこと。

【配偶者手当見直しコース】
(1)「配偶者の収入要件がある配偶者手当」について、取組期間内(交付決定日から3か月以内)に下記①から③のいずれかの見直しを行うこと。
① 配偶者手当の収入要件を撤廃する。
② 配偶者手当を廃止し、他の手当に振り替える。
③ 配偶者手当を廃止し、基本給に繰り入れる。
(2)(1)の見直しの内容について、労使協定を締結すること。
(3)(1)について、労使協定を締結後に就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること。(常時雇用する労働者数が10人未満の事業者も含みます。)
必ず、労使協定の締結 → 就業規則の改正の順番に取組を実施してください。
(4)見直しの内容について社内周知及び(1)に関連する社内研修を行うこと。

支給額

30万円(2コースにエントリーの場合、奨励金は50万円)

補助金・給付金は他にもあります!

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