
2024年に実施された定額減税において、減税しきれなかった額を給付金として支給する「定額減税の不足額給付金」が各自治体で実施されています。
今回は神奈川県横須賀市の事例をご紹介します!
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定額減税の不足額給付金
実施機関
神奈川県横須賀市
対象者
不足額給付Ⅰ
・所得税額が前年より少なくなった人(失業などにより所得が減少)
・定額減税可能額や控除額が増えた人(子どもの出生により扶養親族が増加)
・当初調整給付後に令和6年度住民税の税額修正があった人
不足額給付Ⅱ
・所得税・住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円の人
・税制度上の「扶養親族」から外れる人
・低所得世帯向け給付の対象世帯に該当しない人
給付額
不足額給付Ⅰ:所得税と個人住民税所得割の控除不足額の合計から当初調整給付額を差し引いた金額を1万円単位に切り上げて支給
不足額給付Ⅱ:原則4万円を支給
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