低所得世帯以外の世帯にも給付金を実施している自治体も多くあります。

今回は東京都練馬区の事例をご紹介します!
*弊社にお問い合わせをいただいても、本記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。

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第3子誕生祝金

実施機関

東京都練馬区

対象者

練馬区内に住所を有し、第3子以降のお子さんを出生した保護者の方で、つぎの全てに該当する父または母。
1.今回、出生した第3子以降のお子さんを含めた児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さん)と同居し養育している
2.保護者および児童が第3子以降のお子さんの出生日の1年以上前から練馬区内に住民登録をしている(1年未満の場合は、練馬区に転入した日から1年以上経過すれば申請できます。)
3.祝金を受給された後引き続き1年以上、第3子以降の児童を含む児童とともに練馬区内に居住する意思がある

支給額

第3子以降の出生した児童1人につき10万円

申請期限

第3子以降のお子さんの出生日から1年
(転入日から出生日までの期間が1年未満の場合には、転入日の1年後から1年)

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