ガソリン価格の高騰を抑えるための補助金が継続される見通しであることがわかりました!450円ほどの負担軽減がなされるとのことです。

物価の高止まりに対して、第1弾として地方経済や低所得世帯に即効性の高いエネルギー補助、第2弾では年金受給世帯や低所得者世帯を対象に追加給付金を実施するとのことです。

また、年内に限って燃油激変緩和措置を継続し、「酷暑乗り切り緊急支援」として8─10月の3カ月分の電気・ガス料金を補助することで、年末までの消費者物価の押し下げ効果を措置がなかった場合と比べて月平均0.5%ポイント以上にするとのことです。

尚、各自治体ではガソリン代等に対して給付金を実施しているところもあります。

今回は自治体のガソリン代給付金について紹介します!

盛岡市運送事業者燃料価格高騰対策支援金(岩手県盛岡市)

(1)目的
盛岡市では、岩手県運輸事業者運行支援緊急対策事業の実施に併せて、長期化するエネルギー価格の高騰の影響を緩和し、貨物輸送の安全、安定した運行を支援するため、市内のトラック事業者等に対し「盛岡市運送事業者燃料価格高騰対策支援金[第2弾]」を支給します。

(2)対象者
支援対象事業者
次のいずれにも該当する事業者が対象です。
(※ サイト記載の「図:支給対象事業者要件チェックフロー」も併せて御参照ください。)
・岩手県が実施した運輸事業者運行支援緊急対策支援金(第4弾:申請受付期間が令和6年2月5日からのもの。以下「県事業支援金[第4弾]」という。)の支給決定を受けた者
・貨物自動車運送事業者のうち次のア~エのいずれかに該当するもの
ア 市内に本社を有するもの
イ 岩手県内に本社を有するもので市内に営業所を有するもの
ウ 市内に営業所を有する中小企業者
エ 市内に住所又は事業所を有する個人事業主
・支援金の受領後も市内で貨物自動車運送事業を継続する意思がある者
・盛岡市暴力団排除条例(平成27年条例第9号)第9条第1項各号に掲げる者でないこと。

(3)支援内容
支援金額
支給対象車両の台数に23,000円を乗じた額を支給します。
(例: 支給対象車両数 10台 × 23,000円 = 230,000円)

(4)申請時期
令和6年2月9日(金曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで(郵送の場合は、当日消印有効)
・予算の上限に達した場合、申請受付を終了しますのでお早めに申請ください。

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忠岡町物価高騰対策事業者支援金(大阪府忠岡町)

(1)目的
忠岡町では、エネルギー価格や物価高騰の影響を受けている忠岡町内事業者の事業継続支援を目的に、予算範囲内で支援金の交付します。

(2)対象者
令和5年12月31日以前から事業を開始しており、下記の法人・個人の要件に該当する事業主となります。
(法人)
・忠岡町内に事務所または事業所、営業所を有していること。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条※に規定する法人であること。
・町税の滞納がないこと。
(個人事業主)
・代表者の住民登録が忠岡町内にあること。
・確定申告書を事業所得で申告していること。
・町税の滞納がないこと。

(3)支援内容
支援金
(法人)忠岡町内で働く従業員数1人~20人の企業へ3万円、21人~50人の企業へ5万円、51人以上の企業へ10万円
(個人事業主) 一律で3万円

(4)申請時期
令和6年5月1日 ~ 令和6年8月31日(当日消印有効)

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エネルギー価格等高騰対策支援金Ⅱ(北海道積丹町)

(1)目的
エネルギー価格等の高騰により影響を受けている事業者の経営を支援するため、エネルギー価格等高騰対策支援金Ⅱを助成します

(2)対象者
いずれにも該当すること。
(1)町内で事業活動をしている個人又は法人で、次のいずれかに該当する事業者
① 商工会員又は観光協会会員である者で事業収入を有する事業者
② 町内に店舗又は事業所を有する町民で事業収入を有する事業者
③ 町内に店舗又は事業所を有する法人で事業収入を有する事業者
※ ②及び③は、漁協及び農協の組合員を除きます。
(2)支援金受領後も事業活動を継続する意欲があること。
(3)町民税の申告義務がある者で町税を滞納していない者であること。
(町税務課と分割納付等の協議により猶予中の者を含みます。)
※ 本支援金は農林水産課が実施する農業エネルギー価格等高騰対策支援金Ⅱ及び漁業エネルギー価格等高騰対策支援金Ⅱとの重複受給はできませんので、ご留意願います。

(3)支援内容
支援金の額
Ⓐ直近1期分(直近1年間)の年間光熱水費等の金額が100万円以上である事業者
助成額:年間光熱水費等の金額×定率4%
Ⓑ直近1期分(直近1年間)の年間光熱費等の金額が100万円未満である事業者
定額4万円
※1 年間光熱水費等の金額は、本町に在する事業所及び店舗等に係る合計額です。
※2 Ⓐの助成額は100円未満を切捨て助成します。また、20万円が助成の上限額
となります。
※3 申請時点で事業期間が1年に満たない場合は、役場商工観光課へご相談ください。

(4)申請時期
令和6年5月1日から令和7年1月31日迄です。

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埼玉県特別高圧受電事業者等 支援金(埼玉県)

(1)目的
埼玉県内の事業所等で「特別高圧電力」を使用し、電気料金高騰の影響を受けている中小企業等の負担軽減を図るために支援金を交付します。

(2)対象者
対象となる中小企業者等とは、中小企業基本法に定める中小企業者、その他の法人で中小企業に準ずるもの。
対象者は、県内で特別高圧電力を使用している中小企業者及び工業団地並びに県内で特別高圧電力を使用している商業施設等に入居している中小企業者等とする。ただし、みなし大企業を除く。
なお、埼玉県暴力団排除条例(平成23年埼玉県条例第39号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例第2第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者は、交付対象者としない。

(3)支援内容
◆支援金交付額

・工場・工場団地等
支援額:10 〜 3月分 1.8円/kWh
・商業施設テナント
支援額:10 〜 3月分 48円/㎡
・オフィスビル等テナント
支援額:10 〜 3月分 33円/㎡
※他詳細はホームページをご参照ください。

◆申請方法
原則、専用ホームページからオンラインで申請してください。
オンライン申請が難しい場合は、郵送でも受け付けます。
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」、「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等を用いて、下記宛てに郵送してください。
(宛先)
〒332-8799 川口郵便局留
(受取人住所)
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁
埼玉県特別高圧受電事業者等支援金事務局 行

(4)申請時期
令和6年2月14日(水)〜6月14日(金)

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奈良県貨物運送事業燃料価格高騰対策支援金(奈良県)

(1)目的
燃料価格高騰の影響を受ける貨物自動車運送業の事業継続の更なる支援のため、
県内に営業所を有する中小企業者に対して支援金(第4弾)を交付します。

(2)対象者
下記の全ての要件を満たす者が交付対象者となります。
・一般・特定貨物自動車運送事業を営む中小企業及び個人事業主
・県内に営業所を有する者
・令和6年6月1日以前から、上記事業を営んでいる者
・交付申請時において、上記事業を継続しており、今後も継続する意思がある者
・県税に滞納がなく、暴力団員等に該当しない者  等

(3)支援内容
支援金額
普通自動車1台あたり5万円
小型自動車1台あたり2万円

交付対象車両
下記の全ての要件を満たす車両が交付対象となります。
・令和6年6月1日以前から申請日にわたって所有・使用する車両
・「自動車検査証」又は「自動車検査証記録事項」の記載事項について、次の全てを満たす車両
自動車登録番号又は車両番号:最初の文字が「奈良」または「飛鳥」
登録年月日:令和6年6月1日以前
自動車の種別:「普通」または「小型」
用途:「貨物」または「特種」
自家用・事業用の別:「事業用」
燃料の種類 「ガソリン」または「軽油」等
使用者の氏名又は名称:申請者名と同じであること
使用の本拠の位置:県内住所であること
有効期間の満了する日:令和6年6月1日以降

(4)申請時期
令和6年6月3日(月) ~ 7月31日(水) 郵送必着

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貨物自動車運送事業者燃料高騰・物流2024年問題対策支援事業運行支援金(青森県八戸市)

(1)目的
八戸市では、燃料価格高騰や物流の2024年問題への対応に伴う負担の増大により、貨物自動車運送事業者を取り巻く環境が厳しさを増していることを踏まえ、青森県トラック協会三八支部を通じて、貨物自動車運送事業者に対して、貨物自動車運送事業者燃料高騰・物流2024年問題対策運行支援金の交付を行います。

(2)対象者
運行支援金の交付対象となる貨物自動車運送事業者は、次の全ての要件に該当する方となります。
・市内に本社又は支店・営業所を置く者であること。
・貨物自動車運送事業法第3条において定める一般貨物自動車運送事業を経営する者、同法第35条に定める特定貨物自動車運送事業を経営する者及び同法第36条に定める貨物軽自動車運送事業を経営する者であり、かつ、主な事業として、自ら使用権原を有する車両(被牽引車及び霊柩自動車を除く。)を用いて貨物運送事業を行う者であること。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当すること。
・事業継続の意思があること。
・環境に配慮した取組を実施済又は実施する予定であること。
・事業者(法人にあっては、代表者及び役員)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
・市税の滞納がないこと。
・個人にあっては、市内に住所を有していること。
申請にあたり、青森県トラック協会三八支部の会員・非会員は問いません。

(3)支援内容
交付対象車両の要件
貨物自動車運送事業者が使用する次のいずれにも該当する車両とする。
・令和6年5月1日時点で登録されている事業用自動車及び事業用軽自動車であり、主として貨物の運搬に用いる車両であること。
・自動車検査証に記載されている「使用の本拠の位置」が、八戸市内であること。
(注意)トレーラの被牽引車、霊柩車対象外となります。

運行支援金の額
・最大積載量10トン以上(トレーラ牽引車含む)・・・30,000円/台
・最大積載量2トン以上~10トン未満・・・・・・・・20,000円/台
・最大積載量2トン未満(軽貨物を含む)・・・・・・15,000円/台

(4)申請時期
令和6年6月3日(月曜日)~令和6年7月2日(火曜日) 当日消印有効

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江戸川区運送事業者等燃料費高騰対策支援金(東京都江戸川区)

(1)目的
本支援金は令和3年以来の燃料費高騰による経営への影響が顕著であり、かつ取引価格・サービス料金への転嫁が困難な区内中小事業者(運輸・交通分野、農業・水産業分野)を対象に、経費負担軽減の一助として、年間売上高に応じて支援金(定額)を交付するものです。

(2)対象者
交付対象者は、次の1~4に規定する全ての要件を満たす事業者(法人・個人)とします。

◆交付対象事業者・対象事業に必要な許可・届出、その他交付要件

1.次のいずれかの事業において、事業収入を得ている事業者であること。□運輸・交通分野
(ア)トラック運送事業者
一般貨物自動車運送事業《関東運輸局東京運輸支局》
(イ)軽貨物運送事業者
貨物軽自動車運送事業《関東運輸局東京運輸支局》
(ウ)タクシー事業者
一般乗用旅客自動車運送事業《関東運輸局東京運輸支局》
(エ)介護タクシー事業者
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)《関東運輸局東京運輸支局》
(オ)貸切バス事業者
一般貸切旅客自動車運送事業《関東運輸局東京運輸支局》

□農業・水産業分野
(ア)農業者
区内圃場・事業所で野菜・花き等の栽培・出荷事業を展開していること
(イ)淡水魚養殖事業者
区内養殖池で金魚等の養殖・出荷事業を展開していること
(ウ)屋形船事業者
旅客不定期航路事業《関東運輸局東京運輸支局》
(エ)釣り船事業者(遊漁船)
遊漁船業《東京都》

2.江戸川区内に本店(個人にあっては住所)を有する中小企業者であること。
□交付対象事業者
・トラック運送事業者
・軽貨物運送事業者
・タクシー事業者、
・介護タクシー事業者
・貸切バス事業者
・農業者
・淡水魚養殖事業者
・屋形船事業者
・中小企業者の定義:資本金3億円以下又は従業員300人以下

・釣り船事業者(遊漁船)
中小企業者の定義:資本金5千万円以下又は従業員100人以下

(3)支援内容
◆補助要件・補助金額
交付対象事業者が営む交付対象事業での年間売上高(税抜)に応じ、次の区分ごとに支援金(定額)を交付します。

・トラック運送事業者【一般貨物自動車運送事業】
・軽貨物運送事業者【貨物軽自動車運送事業】
年間売上高150,000千円未満:補助金額 50千円
年間売上高150,000千円~300,000千円未満:補助金額 100千円
年間売上高300,000千円以上:200千円

・タクシー事業者・介護タクシー事業者【一般乗用旅客自動車運送事業・同 福祉輸送事業限定】
・貸切バス事業者【一般貸切旅客自動車運送事業】
年間売上高30,000千円未満:補助金額 50千円
年間売上高30,000千円~150,000千円未満:補助金額 100千円
年間売上高150,000千円以上::補助金 200千円

・農業者【野菜・花き等の栽培・出荷事業】
・淡水魚養殖事業者【金魚等の養殖・出荷事業】
・屋形船事業者【旅客不定期航路事業】
・釣り船事業者(遊漁船)【遊漁船業】
年間売上高5,000千円未満:補助金額 50千円
年間売上高5,000千円~10,000千円未満:補助金額 100千円
年間売上高10,000千円以上:補助金額 200千円

2.1事業者が複数の交付対象事業を営んでいる場合においても、申請は1事業者1回限りとします。
3.申請対象の年間売上高は令和4年4月~令和6年4月の期間内に属する1会計年度とします。
4.支援金の交付要件となる売上高は、交付対象事業のみの年間売上高となります。
複数の対象事業を営んでる・交付対象事業の売上が分からない等のご相談は、コールセンターまでお問い合わせください。

◆申請方法
郵送でのみ受付けます。提出書類を下記送付先までご提出ください。
〒171-0014
東京都豊島区池袋2丁目65番18号 池袋WESTビル2階
パーソルワークスデザイン株式会社(江戸川区受託事業者)
江戸川区運送事業者等燃料費高騰対策支援金事務センター 宛

(注)一般社団法人東京都トラック協会江戸川支部会員の方は、以下の住所に書類を郵送でご提出ください。
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西7丁目28番8号(トラック会館)

(4)申請時期
令和6年5月1日(水曜日)から令和6年7月31日(水曜日)まで(当日消印有効)

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八千代市貨物運送事業者等燃料費高騰対策支援金(千葉県八千代市)

(1)目的
八千代市では、燃料費の高騰の影響を受けた貨物運送事業者等の経済的負担を軽減し、その事業継続を支援することを目的に、貨物運送事業者等燃料費高騰対策支援金を交付します。

(2)対象者
対象事業者
以下の7つの要件をすべて満たす必要があります。
1.「資本金の額または出資の総額が3億円以下の法人」または「常時使用する従業員の数が300人以下の法人および個人」であること。(※)
2.令和6年4月1日時点で、「一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可を受けている」もしくは「貨物軽自動車運送事業の届出を行っている」貨物自動車運送事業者または「一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている」貸切旅客自動車運送事業者であること。
3.令和6年4月1日時点で事業を継続していること。
4.令和6年4月1日以降も引き続き事業を継続する意思を有していること。
5.八千代市内に事業のための営業所を有していること。
6.事業を営むに当たって関連する法令および条例等を遵守していること。
7.納期限が到来した市税を完納していること。
※ 法人税法別表第一に規定する公共法人は交付対象外です。

対象車両
以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1.令和6年4月1日時点で使用(自動車リース事業者とのリース契約または自動車ディーラー事業者との割賦契約等によるものを含む。)していること。※自動車検査証(または軽自動車届出済証)上の使用者が申請者本人であること。
2.八千代市内の営業所に配置された、化石燃料を用い自ら走行する貨物自動車運送事業または一般貸切旅客自動車運送事業のための事業用自動車であること。(※)
3.次の㋐または㋑に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
㋐:(車検のある自動車)自動車検査証に記載された有効期間の満了する日が申請日以降である自動車(申請日時点で車検が有効であること)であり、かつ、自動車検査証(自動車検査証記録事項)の使用の本拠の位置が八千代市内である自動車
㋑:(車検のない自動車(250cc以下のオートバイ))申請日までに、軽自動車届出済証の交付を受けた検査対象外軽自動車であり、かつ、「車両番号(ナンバー)」に習志野と表示する検査対象外軽自動車
※ 電気自動車、トレーラー等の被牽引車、白・黄ナンバーの自動車は対象外です。

(3)支援内容
​交付額
上記の要件を満たす事業者の事業用自動車の台数に応じて交付します。
1.一般貨物自動車運送事業に係る事業用自動車    1台当たり23,000円
2.特定貨物自動車運送事業に係る事業用自動車    1台当たり23,000円
3.貨物軽自動車運送事業に係る事業用自動車     1台当たり 8,000円
4.一般貸切旅客自動車運送事業に係る事業用自動車  1台当たり23,000円

(4)申請時期
受付期間
令和6年5月1日(水曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで

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貨物運送事業者燃料費高騰対策支援金 第4弾(千葉県市川市)

(1)目的
地域経済を支える重要な社会インフラである物流を支えるため、原油価格・物価高騰の影響を受ける貨物自動車運送事業者に対し、燃料費の一部を補助します。

なお、過去に本支援金の第1~3弾を受給された方も、第4弾の申請ができます。

(2)対象者
主な対象要件(以下の要件を全て満たす者)
・「資本金の額または出資の総額が3億円以下」または「常時使用する従業員の数が300人以下の法人または個人」である
・令和6年4月1日時点において市内に営業所を有する
・令和6年3月31日までに、一般貨物自動車運送事業もしくは特定貨物自動車運送事業に必要な許可もしくは認可を受け、または貨物軽自動車運送事業に必要な届出を行い、当該事業を営んでいる
・市川市障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金(令和5年度第2期分)、市川市介護サービス事業所原油価格・物価高騰対策支援金(令和5年度第2期分)または公共交通事業者原油価格高騰対策支援金(令和5年度第2期分)の給付対象となっていない

(3)支援内容
給付金額
一般/特定貨物自動車(普通・小型(二輪以外)・大型特殊) 一台あたり3万円
貨物軽自動車(軽自動車・小型(二輪のみ))        一台あたり8千円

※1事業者当たりの上限額は200万円
※電気自動車、被牽引車(トレーラー)及び白ナンバーの自動車(二輪を含む。)は対象外

(4)申請時期
令和6年5月1日(水曜)から令和6年6月30日(日曜)まで(消印有効)

上記申請期間中、1事業者あたり1回です。

※令和5年3月から令和6年2月の間に実施した「市川市貨物運送事業者燃料費高騰対策支援金(第1~3弾)」の給付を受けた方も、【第4弾】の申請ができます。

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事業者エネルギー価格等高騰対策支援金(千葉県市川市)

(1)目的
エネルギー価格をはじめとする物価高騰の影響を受けた市内中小企業の事業継続を支援するため、令和5年7月から令和6年3月までを対象した事業者エネルギー価格等高騰対策支援金を実施します。

(2)対象者
給付対象者(以下の要件をすべて満たす者)
(1)と(2)に該当する中小企業、個人事業者等(NPO法人、社会福祉法人等を含む)
(1)令和5年7月から令和6年3月までのうち連続する3か月以上の期間において、(A)又は(B)が下表のいずれかに該当する
(A)光熱費及び燃料費の合計額
光熱費…電気料金、ガス料金
燃料費…ガソリン・重油・軽油・灯油の購入に要する費用
(B)光熱費・燃料費及び原材料費の合計額
原材料費…原材料、消耗品等の購入に要する費用

月               (A)      (B)
連続する3か月          10万円以上    150万円以上
連続する4か月          12万円以上    200万円以上
連続する5か月          15万円以上    250万円以上
連続する6か月          18万円以上    300万円以上
連続する7か月          21万円以上    350万円以上
連続する8か月          24万円以上    400万円以上
令和5年7月から令和6年3月まで   27万円以上    450万円以上

(2)市内に本店又は主たる事業所を有する
【ただし本市が実施する以下の支援金の給付対象者は、下記品目は対象になりません。】
ア 貨物運送事業者燃料費高騰対策支援金
(対象外品目)ガソリン・軽油
イ 市川市障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金(令和5年度第2期分)
(対象外品目)電気・ガス・ガソリン
ウ 市川市介護サービス事業所原油価格・物価高騰対策支援金(令和5年度第2期分)
(対象外品目)電気・ガス・ガソリン
エ 公共交通事業者原油価格高騰対策支援金(令和5年度第2期分)
(対象外品目)ガソリン・軽油

詳細については WEB サイトをご確認ください。

(3)支援内容
給付額
一律10万円

※令和5年7月以降の開業者等を除く

(4)申請時期
令和6年5月15日(水曜)から令和6年8月15日(木曜)まで
(郵送の場合は当日消印有効)

※予算の範囲内で給付します。
令和6年5月15日以前に届いた書類は受付できませんので、あらかじめご了承ください。

詳細はこちら

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