各自治体ではガソリン代等に対して給付金を実施しているところもあります。

今回は自治体のガソリン代給付金について紹介します!

神奈川県特別高圧受電者支給付金(製造業・倉庫業向け)(神奈川県)

(1)目的
特別高圧で受電する県内中小企業のうち、電気代高騰の影響を特に強く受けている製造業及び倉庫業の負担を軽減するため、支援金を支給します。制度内容、申請方法等の詳細については、決定次第こちらのホームページにてご案内します。

(2)対象者
特別高圧で受電する県内中小企業のうち、製造業者及び倉庫業者
(製造業を主とする工業団地組合等を含む)

(3)支援内容
支援額(算定方法)
第4期 令和6年1月、2月、3月 1.8円/kWh

(4)申請時期
第4期:令和6年4月8日(月曜日)~令和6年5月31日(金曜日)

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八戸市介護施設等物価高騰対策支援事業(青森県八戸市)

(1)目的
八戸市では、原油価格や食料品価格等の物価の高騰の影響を受けた介護施設等の負担軽減措置として、八戸市内に所在する介護施設等に対して、介護施設等物価高騰対策支援金を交付する事業を実施します。

(2)対象者

(3)支援内容
対象施設(サービス種類)及び支援金の額について

特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
介護医療院
介護療養型医療施設
認知症対応型共同生活介護
特定施設
地域密着型特定施設
短期入所生活介護
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
支援金基準額:10,000円 支援金の額:定員に支援金基準額を乗じて得た数

有料老人ホーム通所介護
サービス付き高齢者向け住宅
支援金基準額:7,000円 支援金の額:利用者の数に支援金基準額を乗じて得た数

通所介護
通所リハビリテーション(注意)
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
支援金基準額:3,000円 支援金の額:定員に支援金基準額を乗じて得た数

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護(注意)
訪問リハビリテーション(注意)
福祉用具貸与
居宅介護支援
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
支援金基準額:1,000円 支援金の額:利用者の数に支援金基準額を乗じて得た数

(4)申請時期
令和6年3月31日まで

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千葉県LPガス料金負担軽減支援事業(千葉県)

(1)目的
県では、LPガス料金の高騰の影響を受けている千葉県内の一般消費者等の負担軽減措置として、LPガス販売事業者等を通じて利用料金を支援する事業を実施します。

(2)対象者
支援対象者
千葉県内でLPガスを利用している一般消費者等
千葉県外の販売事業者から供給を受けている場合も対象となります。
詳細は、千葉県LPガス協会にお問い合わせください。

支援事業者(値引きの実施者)
千葉県内の一般消費者等にLPガスを販売している事業者
(液化石油ガス法第3条第1項の登録を受けた者・ガス事業法第3条の登録を受けた者であって、一般消費者等にLPガスを販売する者)

(3)支援内容
支援金額
月額1,200円(上限)×2か月=2,400円

補助金の交付の対象となる事業又は事務
1 事業費(LPガスの販売事業者に対する支援経費)
①LPガスの販売事業者が一般消費者等へLPガスを販売する際の値引き相当額
上限:1,200 円/月×2箇月分×一般消費者等数
②LPガスの販売事業者がLPガス料金の値引きを行うための事務経費
上限:1販売事業者あたり30,000 円+ 20 円×一般消費者等数
2 事務費(補助事業者が補助事業を実施するための経費)
人件費、使用料及び賃借料、旅費、通信運搬費、振込手数料、消耗品費、印刷製本費、広報費、光熱費、外部委託費、その他知事が認める経費

補助率:10/10

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金(愛媛県)

(1)目的
国際情勢を背景としたエネルギー価格高騰が長期化していることを受け、特別高圧電気料金高騰の影響を受ける中小企業者等を緊急的に支援するため、予算の範囲内で支援金を交付します。

(2)対象者
支援対象

1.愛媛県内の事業所(公立施設・発電施設を除く)において、自ら小売電気事業者等と契約を締結し特別高圧で受電する中小企業者等
2.施設の運営を行う者が代表して小売電気事業者等と契約を締結し特別高圧で受電する愛媛県内の商業施設(ショッピングモール)に入居し、当該契約に基づき受電する電力を、電気料金に相当する額の分担により使用する中小企業者等
3.協同組合が代表して小売電気事業者等と契約を締結し特別高圧で受電する愛媛県内の工業団地に入居し、当該契約に基づき受電する電力を、電気料金に相当する額の分担により使用する中小企業者等
・「中小企業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び個人事業主のことをいいます。
・支援対象月において、1kWh当たりの電気料金が令和4年2月と比較して1.8円(税込み)以上上昇していることが要件となります。
令和4年2月より後に営業を開始したため令和4年2月の単価が設定されていない場合であっても、客観的に交付要件を満たしていることに相当すると確認できる場合は、交付対象となります。
例)商業施設等に入居しており、当該施設が統一的な方法により算定する単価が適用されている場合など。

(3)支援内容
支援期間
金額の算定期間に令和5年10月1日、令和5年11月1日、令和5年12月1日、令和6年1月1日、令和6年2月1日、令和6年3月1日、又は令和6年4月1日が含まれる7か月分の使用料金
(令和5年10月使用分~令和6年4月使用分)

支援金額
特別高圧で受電する電力の月ごとの使用量に1kWh当たり1.8円を乗じた額

月ごとの算定額において100円未満の額を切り捨てることとします。
事業所の数にかかわらず、事業者当たり月額180万円を上限とします。

(4)申請時期
【受付期間】
令和6年1月15日(月曜日)~令和6年7月31日(水曜日)

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吉野川市農業者等物価高騰対策支援金(徳島県吉野川市)

(1)目的
物価高騰の影響を受けている農業者等に対し、営農活動の継続を支援するため、物価高騰対策支援金を支給します。

(2)対象者
支給対象者
令和6年1月1日時点で、次の要件をすべて満たす「個人農業者」または「農業法人」
(1)市内に住所を有する個人農業者または市内に主たる事業所を有する農業法人であること。
(2)令和4年度分の農業収入の申告を行っていること。
(3)現在も農業を営んでおり、今後も継続する意思があること。
(4)市税等を滞納していないこと。
(5)吉野川市暴力団排除条例に基づく暴力団の関係者に該当する者でないこと。
(6)政治または宗教を目的とした事業を営む者でないこと。

(3)支援内容
支給金額
・個人農業者: 30,000円
・農業法人 :100,000円

(4)申請時期
申請期限
令和6年1月4日(木)から令和6年3月31日(日) まで

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吉野川市中小企業等物価高騰対策支援金(徳島県吉野川市)

(1)目的
全国的なエネルギー・物価高騰の影響を受けた中小企業者等に対し、事業活動の継続を支援するため、物価高騰対策支援金を支給します。

(2)対象者
支給対象者
下記の(1)または(2)に該当するとともに、(3)のすべてに該当する者を支給対象者とします。
(1)法人の場合 ・・・ 次のいずれかに該当する法人を対象とします。
ア.市内に本社または主たる事務所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
イ.市内に本社または主たる事務所を有する医療法人、社会福祉法人、学校法人または特定非営利活動法人
ウ.その他市長が特に必要と認める法人
(2)個人事業者の場合 ・・・ 次のいずれかに該当する個人事業主を対象とします。
ア.市内に住所を有する個人事業主で、市内・市外に本社または主たる事務所を有する方
イ.市外に住所を有する個人事業主で、市内に本社または主たる事務所を有する方
(3)共通事項
ア.令和6年1月1日までに創業しており、支援金の申請以降も事業を継続する意思を有すること。
イ.所得税法等または法人税法等の法令に基づく収入に係る申告等を行っていること。
ウ.市税等を滞納していないこと。
エ.風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項および第13項(第2号に限る。)に規定する事業を営む者でないこと。
オ.吉野川市暴力団排除条例に基づく暴力団の関係者に該当する者でないこと。
カ.政治または宗教を目的とした事業を営む者でないこと。

(3)支援内容
支給金額
・法 人  :100,000円
・個人事業者: 30,000円 → ただし、市外に住所を有する個人事業主については、支給金額は15,000円となります。

■支給金額一覧表
区 分             |本社・主たる事業所所在地
| 吉野川市内  | 吉野川市外
・法 人            |100,000円|100,000円
・個人事業者|市内に住所を有する| 30,000円| 30,000円
|市外に住所を有する| 15,000円| 支援金対象外

※支援金は予算の範囲内で支給するため、申請者数の状況によっては減額する場合があります。

(4)申請時期
申請期限
令和6年1月4日(木)から令和6年3月31日(日) まで(郵送の場合、消印有効)

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中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援事業(青森県)

(1)目的
今般、国においてガス及び電気の料金価格激変緩和措置が令和6年4月まで延長したことに伴い、県においてもこれまで実施してきた事業活動に業務用LPガス、特別高圧電気を使用する県内中小企業者等への標記支援金制度を継続実施することとしました。
※「都市ガス」「低圧電気(一般家庭、店舗など)」「高圧電気(工場など)」は、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により料金が割引となっているため、本支援金では対象外となります。

(2)対象者
給付対象者
※先般実施した支援金対象者(令和5年1月~9月分)と同様とする予定です。

県内に事業所を有する中小企業者等(大企業は除く)
・家庭用LPガス(協会実施補助事業)の値引きを受けた事業者は、本支援金(中小企業者等向け支援金)の給付対象外となります。
・申請時に、県内中小企業者等からは、家庭用割引を受けていないことがわかる書類を提出していただきます。

(3)支援内容
支援対象期間 令和5年10月分から令和6年4月分まで
LPガス支援単価 1㎥当たり31円
特別高圧電気支援単価 1kWh当たり1.25円

(4)申請時期
申請受付時期
(予定)令和6年5月1日から令和6年6月末まで

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埼玉県トラック運送事業者燃料価格高騰支援金(埼玉県)

(1)目的
埼玉県では、令和6年3月13日(水曜日)から「埼玉県トラック運送事業者燃料価格高騰支援金」の申請受付を開始します。これは、地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている県内貨物自動車運送事業者に対して、その影響を緩和するため緊急的措置として支援を行うものです。

(2)対象者
交付対象
令和6年1月1日現在において、埼玉県内に営業所を設置する内容で、貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けている、又は届出を行っており、今後も事業を継続する意思のある事業者

(3)支援内容
交付対象者が令和6年1月1日現在において使用する対象車両の数により算定します。対象車両とその1台当たり単価

普通自動車
小型自動車(二輪自動車を除く。)
20,000円

軽自動車(小型自動車(二輪自動車に限る)を含む。) 7,000円

(4)申請時期
申請受付期間
令和6年3月13日(水曜日)~令和6年6月17日(月曜日)

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札幌市公共交通確保緊急支援金(北海道札幌市)

(1)目的
札幌市では、新型コロナウイルス感染症による利用者の減少や営業経費の高騰などの影響を受けているタクシー事業者に対して、安定的な事業運営の継続に向けた支援事業を実施します。

(2)対象者
支援対象者
令和6年2月29日現在、札幌市内に営業所を置くタクシー事業者(福祉輸送事業限定事業者を除く。)で、以下の要件を満たしている者
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を実施しながら、申請日以降も事業継続の意思があること。
・暴力団または暴力団員等に該当しないこと。

(3)支援内容
支援金の額(上限)
市内営業所に配置しているタクシー、ハイヤー及び福祉自動車の車両数。ただし、タクシーについては、北海道が実施する「地域公共交通事業者等臨時支援事業補助金」の補助上限を超える車両数。
1台あたり1万2千円
※詳細は「札幌市公共交通確保緊急支援金のご案内」をご確認ください。

(4)申請時期
受付開始日:令和6年3月4日(月曜日)
受付終了日:令和6年3月31日(日曜日)【郵送必着】

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林業・木材産業用燃油価格高騰対策支援金事業(愛知県)

(1)目的
燃油価格高騰に伴う林業者等の負担を軽減するため、燃料費の価格差に対して支援します。

(2)対象者
支援対象(ア、イのいずれかに該当)
ア 林業経営体※1のうち県認定事業主※2が、木材生産のために使用する軽油
イ 乾燥施設を有する木材加工業者が、木材乾燥のために使用するA重油及び灯油
※1 林業経営体:森林組合・会社・個人経営等の組織形態を問わず、林業生産活動を行っている経営体
※2 認定事業主:「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき県が認定した林業経営体

(3)支援内容
木材生産及び木材乾燥のために使用する燃油価格が基準価格を超えた場合に、その差額の1/2以内を助成

支援金額
(当該月燃油平均価格-基準価格)※1×当該月燃油購入数量×1/2以内
※1 資源エネルギー庁が毎月公表する石油製品価格調査により県が算定します。
※ 支援金は、予算の範囲内で交付します。

(4)申請時期
支援金申込み受付開始:令和5年6月

予算がなくなり次第終了

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愛知県窯業事業者燃油価格高騰対策支援金(愛知県)

(1)目的
愛知県では、燃油価格高騰の影響を受け、厳しい状況にある窯業事業者に対する支援として、令和5年度第1期に引き続き、「令和5年度第2期愛知県窯業事業者燃油価格高騰対策支援金」を以下のとおり交付します。

(2)対象者
対象事業者​
愛知県内に事業所を置く中小企業者等であり、2023年10月1日時点で、当該事業所においてLPガス又は電気を燃料とする窯を使用して製造を行う、次表に示す窯業事業者。

・窯業事業者
陶磁器・同関連製品製造事業者
建設用粘土製品製造事業者(陶磁器製を除く)
ガラス・同製品製造事業者
耐火物製造事業者
炭素・黒鉛製品製造事業者
研磨材・同製品製造事業者
七宝製品製造事業者などの上記以外の窯業事業者

(3)支援内容
(1)LPガスの場合
支援金交付額 = 一月当たりの交付額 × 措置期間月数分(6か月)
一月当たりの交付額※1 = LPガス単価高騰分※2 × 月間平均使用量※3
※1 千円未満の端数は切り上げる
※2 2022年1月と2022年8月~2023年7月の平均の単価差 2.4円/kg
※3 2023年4月~9月までの使用量実績を6で除して、1トン単位で算出する(1トン未満の端数は四捨五入)。ただし、500kg未満は1トンとする。

(2)電気の場合
支援金交付額 = 一月当たりの交付額 × 措置期間月数分(6か月)
一月当たりの交付額※1 = 電気単価高騰分※2 × 月間平均使用量※3
※1 千円未満の端数は切り上げる
※2 2022年1月と2023年7月の単価差 5.9円/kg
※3 2023年4月~9月までの使用量実績を6で除して、1,000kWh単位で算出する(百の位で四捨五入)。ただし、500kWh未満は1,000kWhとする。

(4)申請時期
申請受付期間
2024年2月26日(月曜日)から3月29日(金曜日)まで

※当日消印有効(郵送の場合)

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特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金(東京都)

(1)目的
物価高騰等に直面する都内の高齢者施設を支援することを目的として、「物価高騰対策支援金」を交付します。

(2)対象者
東京都内に開設している下記の施設(地方公共団体が設置したものを除く。)
・介護老人福祉施設※1
・介護老人保健施設
・介護医療院
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム※2
※1 定員29名以下の介護老人福祉施設は除く。
※2 地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けている軽費老人ホーム及び都市型軽費老人ホームは除く。

(3)支援内容
〇対象者、対象日
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
対象者:対象施設の入所者のうち、介護保険法第五十一条の三における特定入所者介護サービス費対象となる特定入所者
対象日:特定入所者介護サービス費のうち、食費の支給対象日

・養護老人ホーム
対象者:対象施設の入所者
対象日:措置費のうち、生活費の支払い対象日

・軽費老人ホーム
対象者:対象施設の入所者
対象日:生活費の徴収対象日

〇基準単価
(1)食費  基準単価:対象者一人当たり1日120円
(2)光熱費 基準単価:対象者一人当たり1日8円

〇補助率:10分の10

(4)申請時期
10月中旬 交付申請受付開始
※詳細のスケジュール・申請方法等については改めてご案内いたします。

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介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金(東京都)

(1)目的
原油価格高騰の影響を受けながらも継続して介護サービスを安定的に提供している事業所等を支援するため、利用者の送迎や居宅への訪問といったサービス提供に使用する車両の燃料費用(高騰相当分)に対し、一定額の支援金を交付します。

(2)対象者
東京都内に開設している下記の事業所(地方公共団体が設置したものを除く)
以下の通所系介護サービス
(1)通所介護
(2)通所リハビリテーション
(3)短期入所生活介護
(4)短期入所療養介護
以下の訪問系介護サービス
(1)訪問介護
(2)訪問入浴介護
(3)訪問看護
(4)訪問リハビリテーション

(3)支援内容
支給金額
・通所系介護サービス
補助基準額:一台あたり月額1,700円
補助率:10分の10
・訪問系介護サービス
補助基準額:一台あたり月額900円
補助率:10分の10

支援対象経費
介護事業所等が送迎サービス等に要した燃料費(ガソリン代及び軽油)

(4)申請時期
10月中旬 交付申請受付開始
※詳細のスケジュール・申請方法等については改めてご案内いたします。

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太宰府市運送事業者等支援金(福岡県太宰府市)

(1)目的
燃料価格の高騰により経営に影響を受けている市内の運送事業者等に対し、事業の継続を目的として、支援金を給付します。

(2)対象者
対象者
令和6年1月29日において、市内に事業所を有する運送事業者で、下記すべてを満たす者。
(1) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者である者。
(2) 交付申請後も市内で運送事業等を継続する意思がある者。
(3) 道路運送事業等に必要な許可または認定をすべて有し、交付申請時点において市内で道路運送事業等を実施している者。

(3)支援内容
交付額
対象車両1台当たり5万円

(4)申請時期
申請期間
令和6年4月30日(月曜日) *当日消印有効

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物価高騰対策事業者支援金(山梨県甲斐市)

(1)目的
物価高騰の影響を受けている中小企業の経営への影響を緩和し、事業継続を支援するため、市内の中小企業者に支援金を給付します。

(2)対象者
対象事業者
次の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
1.甲斐市内に事業所があること
2.事業を継続する意思を有していること
3.給付金申請日時点において、甲斐市内で1ヵ月以上事業を営んでおり、次の(1)、(2)のいずれかを満たす中小企業者等

(1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者【法人又は個人(個人の場合は市内に住民票があること)】
(2)個別の法律に規定される法人であって、資本金又は出資相当額等が3億円以下又は、常時使用する従業員の数が300人以下であれば、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人等、会社以外の法人も対象

※以下に該当する事業者は対象となりません

・国及び法人税法に規定する公共法人
・甲斐市内の公の施設を事業所等とする指定管理者
・甲斐市から事業に係る負担金・補助金の交付を継続的に受けている団体
・甲斐市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員等である者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
・政治団体、宗教上の組織又は団体

(3)支援内容
15万円以上30万円未満:30,000円
30万円以上50万円未満:60,000円
50万円以上:100,000円

(4)申請時期
申請期間
令和6年3月1日(金曜日)~5月31日(金曜日)

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