1人当たり4万円の定額減税が開始します。物価高による家計の負担を和らげるために、納税者だけでなく、配偶者を含めた扶養家族の分も減税するとのことです。
定額減税の恩恵を十分に受けることができないと見込まれる方についても、給付を行います。
また、給与やボーナスから天引きされる所得税については、定額減税の減税額の明記が義務付けられるとのことです。
減税額
所得税1人3万円+住民税1人1万円
給与所得者の場合
所得税:6月の源泉徴収額から減税
住民税:減税後の年税額を7月以降11カ月で均等徴収(6月分は徴収せず)
事業所得者の場合
所得税:確定申告時に減税
※前年所得などを基に行う「予定納税」での減税も可能
住民税:6月徴収分から減税
年金支給者の場合
所得税:6月支給時の源泉徴収額から減税
住民税:10月徴収分から減税
対象外
年収2000万円超の富裕層
定額減税調整給付金
支給対象者
次のいずれにも当てはまる方
●定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回り,定額減税を十分に受けられないと見込まれる方
●合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
支給額
所得税分控除不足額の算出:定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分推計所得税額=A(0円未満の場合は0円)
個人住民税分控除時不足額の算出:定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度分個人住民税所得割額=B(0円未満の場合は0円)
支給額=A+B
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