北見市緊急人材確保支援金(北海道北見市)

(1)目的
北見市は、北海道が実施する人材確保緊急支援事業の支給対象で、令和5年6月1日から令和5年9月30日までに雇用契約を締結し、介護サービスや飲食物調理、建設の職業など人材不足産業の対象職種に労働時間が週20時間以上かつ、3か月以上の雇用をした市内事業所に支援金を支給します。
※ 道支援事業の対象となった事業所に対する支援金です。
※ まずは道支援事業へ申請してください。

(2)対象者
対象者
市内事業所

(3)支援内容
支給額
支援金 20万円 (一法人又は一人につき1回限り)
※ 道支援事業のように雇用された方への奨励金および移動費の支給はありません。

(4)申請時期
就労者の労働時間が週20時間以上であり、雇用した日から連続して3か月以上雇用した後、1か月以内に申請してください。

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中小製造業等特別高圧受電者支援(神奈川県)

(1)目的
特別高圧で受電する県内中小企業のうち、電気代高騰の影響を特に強く受けている製造業及び倉庫業の負担を軽減するため、支援金を支給しています。また、新たに商業施設やオフィスビルに入居する事業者に対しても、支援を開始します。

(2)対象者
支援対象者
神奈川県で特別高圧を受電する
(1) 製造業工場又は倉庫である中小企業事業所(単独事業所)
(2) 製造業工場、工業団体若しくは物流施設に入居し、その電力を使用して費用を負担している製造業工場又は倉庫である中小企業事業所(店子事業所)
(3) 商業施設やオフィスビルに入居する事業所(テナント)※支援方法が異なるため、改めて掲載します

みなし大企業等を除く

国・他自治体が行う、本給付金と同期間、同一事業所に対する電気料金の補助を申請及び受給していない

神奈川県暴力団排除条例第10条の規定に基づき、下記のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
ウ 法人にあっては、代表者又は役員のうちにアに規定する暴力団員に該当する者があるもの
エ 法人格を持たない団体にあっては、代表者がアに規定する暴力団員に該当するもの

(3)支援内容
支援額(算定方法)
区分   対象月            単価
第1期  令和5年4月、5月、6月、7月   3.5円/kWh
第2期  令和5年8月           3.5円/kWh
第2期  令和5年9月           1.8円/kWh
第3期  令和5年10月、11月、12月    1.8円/kWh
第4期  令和6年1月、2月、3月      1.8円/kWh

製造業及び倉庫業については、各月の特別高圧で受電した電力の使用量に基づき算定します。

※商業施設やオフィスビルに入居する事業者の支援額(算定方法)は、改めて掲載します。

(4)申請時期
申請受付期間
第1期 ※終了
・対象期間:令和5年4月~7月分
・申請期間:令和5年9月1日(金曜日)~令和5年11月30日(木曜日)
第2期 ※終了
・対象期間:令和5年8月~9月分
・申請期間:令和5年11月1日(水曜日)~令和5年12月22日(金曜日)
第3期 ※終了
・対象期間:令和5年10月~12月分
・申請期間:令和6年1月5日(金曜日)~令和6年2月15日(木曜日)
第4期
・対象期間:令和6年1月~3月分
・申請期間:令和6年4月以降予定

※令和6年4月分以降は未定

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勝浦市エネルギー価格等高騰対策支援金(千葉県勝浦市)

(1)目的
エネルギー価格等の高騰により影響を受けている市内の中小企業者等の負担を軽減し、事業の継続を支援するため、予算の範囲内において支援金を交付します。

(2)対象者
交付対象者
以下のいずれにも該当する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(本事業では「中小法人」という)又は個人事業主
1.令和6年1月1日時点において中小法人にあっては市内に住所又は本社、本店若しくは主たる事業所を、個人事業主にあっては市内に住所を有しているもの
2.下記別表に掲げる業種を主たる事業とする営業収入があり確定申告(法人税法(昭和40年法律第34号)の規定による法人の確定申告及び所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による個人事業主の確定申告をいう。)を行っていること。               3.支援金の交付申請の日以後も対象事業を継続する意思を有するもの

詳細はWEBサイトをご確認ください。

(3)支援内容
交付額
常時使用する従業員が20人以下の中小法人又は個人事業主 3万円
常時使用する従業員が21人以上の中小法人 10万円

(4)申請時期
申請期間:令和6年3月15日(金)~令和6年5月31日(金)
申請方法:郵送又は勝浦市役所2階 観光商工課 商工係へ持参
(受付時間:土日祝日除く8時30分~17時15分)
郵送で申請する場合は令和6年5月31日の消印まで有効とします。

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新居浜市トラック運送業者事業継続支援金(愛媛県新居浜市)

(1)目的
燃料費高騰により厳しい経営状況が続いているトラック運送業者(貨物自動車運送事業法第2条第1項に定める一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業を営み、市内に本社または営業所を有する事業者)に対し、支援を行うものです。

(2)対象者
交付対象者
・(1)新居浜・西条地区トラック協会(以下、「協会」という。)
・(2)協会に未加入の市内に本社または営業所を有するトラック運送業者

交付対象車両
令和5年6月1日時点で市内の本社または営業所で保有する事業に供するトラック車両。ただし、支援金の対象となるトラック車両は、道路運送車両法第3条に定める普通自動車及び小型自動車とする。(被牽引車及び霊柩車をを除く。)

(3)支援内容
普通自動車(いわゆる100・800ナンバー)
※特種自動車は含む
※被牽引車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、
小型特殊自動車は含まない
支援金額(単価:円):30,000円

小型自動車(いわゆる400ナンバー)
※大きさ基準以下 長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.0m
支援金額(単価:円):20,000円

(4)申請時期
令和6年3月31日まで

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第2次貨物運送事業者燃料費高騰対策支援金(福岡県八女市)

(1)目的
燃料費高騰に直面する市内の貨物運送事業者に対して第2次貨物運送事業者燃料費高騰対策支援金を交付することにより、貨物運送事業者の経営安定を支援し、もって物流機能を維持することを目的に事業を実施します。

(2)対象者
対象者
令和6年2月1日において八女市内に本社又は営業所を有し、今後も市内で事業を継続する意思がある貨物運送事業者。

(3)支援内容
支援の内容
【対象車両】
貨物運送事業(貨物自動車運送事業法第2条に規定する一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業)に使用する事業用自動車で、八女市内で保有・使用しているもの。なお、自動車の種別は道路運送車両法によるものとし、被けん引自動車及び二輪自動車を除きます。

【支援金額】
普通自動車 1台あたり80,000円
小型自動車 1台あたり60,000円
軽自動車 1台あたり30,000円
1事業者あたりの支援上限額は100万円(1事業者1回限り申請可能)です。

(4)申請時期
受付期間
令和6年2月1日~令和6年6月28日

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第2次交通事業者燃油高騰対策支援金(福岡県八女市)

(1)目的
燃油価格高騰に直面する市内のバス事業者、タクシー事業者及び自動車運転代行業者に対して第2次交通事業者燃油高騰対策支援金を交付することで、交通事業者の経営安定を支援し、もって市民や観光客が安心して交通機関を利用できる環境を整えることを目的に支援金を交付します。

(2)対象者
対象者
令和6年2月1日において八女市内に本社又は営業所を有し、今後も市内で事業を継続する意思がある交通事業者(バス事業者・タクシー事業者・自動車運転代行業者)

(3)支援内容
支援の内容
【対象車両】
道路運送法第3条第1号に該当する一般旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条1項に定める自動車運転代行業に使用される車両(バス・タクシー・随伴用自動車)。

【支援金額】
乗車定員が11人乗り以上の車両=1台あたり80,000円
乗車定員が6人以上11人未満の車両=1台あたり60,000円
乗車定員が6人未満の車両=1台あたり30,000円
1事業者あたりの支援上限額=100万円(1事業者1回限り申請可能です)

(4)申請時期
受付期間
令和6年2月1日~令和6年6月28日

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飯山市社会福祉施設等価格高騰対策支援金(長野県飯山市)

(1)目的
飯山市はこの度、原油価格や物価の高騰に伴い光熱水費、燃料費等の支出が増大している社会福祉施設等の負担を軽減し、安定的に質の高いサービスを提供できるよう支援するため、市内の社会福祉施設等に対し、「飯山市社会福祉施設等価格高騰対策支援金」を交付することとしました。

(2)対象者
交付対象者等
令和5年6月1日現在で市内に所在する別表に定める施設・事業所(以下「施設等」という。)の設置者とする。

※次の各号のいずれかに該当する者等は、対象外とする。
(1)国及び地方公共団体
(2)市税等の滞納がある者
(3)飯山市暴力団排除条例(平成 24 年飯山市条例第 21 号)に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団と密接な関係を有する者
(4)申請時に休止又は廃止している施設等
(5)その他市長が適当でない

支給対象施設等
◎介護保険サービス事業所
●入所系:介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護
●通所系:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション
●訪問系:訪問介護、訪問リハビリテーション、訪問介護ステーション、居宅介護支援

◎障がい福祉サービス事業所
●入所系 :施設入所支援、共同生活援助
●通所系①:生活介護、短期入所
●通所系②:自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、放課後等デイサービス
●訪問系①※4:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、就労定着支援、保育所等訪問支援
●訪問系②※4:計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援

◎児童養護施設

(3)支援内容
支援金の額等
支援金の額は、別表のとおりとする。
ただし、支援金の交付は1施設等につき1回に限る。

支援金額(1施設等当たり)
◎介護保険サービス事業所
|基準単価(円)|加算額(円)
●入所系|180,000※2  |9,000×利用定員※3
●通所系| 90,000   |3,000×利用定員
●訪問系| 20,000   | ―

◎障がい福祉サービス事業所
|基準単価(円)|加算額(円)
●入所系   |  180,000  | 9,000×利用定員
●通所系①  |  90,000  | 3,000×利用定員
●通所系②  |  90,000  | ―
●訪問系①※4|  20,000  | ―
●訪問系②※4|  20,000  | ―

◎児童養護施設 基準単価(円):180,000
加算額(円) : 9,000×利用定員

備考
※1 加算額の算定における利用定員は、令和5年6月1日現在とする。
※2 介護保険サービス事業所のうち、併設型短期入所生活介護は、主たる施設で算定するため、基準単価は支給しない。
※3 介護保険サービス事業所のうち、短期入所生活介護の利用定員は、単独型及び併設型の定員とする。
※4 一つの施設等において、2種類以上のサービスの指定を受けている場合は、指定を受けているサービスの数にかかわらず、1施設等当たりの基準単価は20,000円とする。

(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。

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千葉市中小企業者エネルギー価格等高騰対策支援金(千葉県千葉市)

(1)目的
エネルギー価格をはじめとする物価高騰の影響で苦しい経営環境が続く中小企業者の事業継続を支援するため、市独自の支援金として、令和5年10月から令和6年3月までを対象とした「千葉市中小企業者エネルギー価格等高騰対策支援金(第2弾)」を実施します。

(2)対象者
給付対象

1.から3.のすべてに該当する中小企業者(PNG:92KB)

1.令和5年10月から令和6年3月までの任意の1か月において、
電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油、重油の合計金額が3万円以上であること。
ただし、上記金額が3万円未満の場合は、原料、材料、仕入物品、消耗品、荷造運賃を含んだ合計金額が、
令和5年10月から令和6年3月までの連続する3か月において、月平均で50万円以上あること。
2.法人:市内に本店を有すること。
個人事業者:市内に住所を有すること又は市内に主たる事業所を有すること。
3.今後も市内で事業継続する意思があること。
※本支援金は他支援金等との併給が可能です。
※本支援金は10万円支援金(第1弾・4月~9月対象分)を受給した方も、上記要件を満たせば申請可能です。

(3)支援内容
給付額
一律5万円/者

(4)申請時期
申請期間
令和6年1月31日(水曜日)~令和6年6月14日(金曜日)

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障がい福祉施設等物価高騰対応支援金(神奈川県小田原市)

(1)目的
原油価格や物価の高騰により、障がい福祉施設等の運営に係る経費が増大している状況を踏まえ、市内障がい者福祉施設等へ支援金を支給します。

(2)対象者
対象施設
市内障がい福祉施設等
ただし、令和5年(2023年)4月1日時点で指定権者から指定を受け、申請時においても休止・廃止の届出がされていない市内障がい福祉施設等を運営する法人
※対象施設については、条件があります。詳しくは、後日掲載する支給要綱およびQ&Aをご確認ください。

(3)支援内容
支給単価
入所施設
障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、短期入所(医療型を除く)
定員1人につき14,000円
通所系事業所
生活介護、就労移行支援、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、地域活動支援センター、日中一時支援※障害者支援施設の昼間サービスは除く。
1事業所につき60,000 円
訪問系事業所
居宅介護(重度訪問介護を含む)、行動援護、同行援護、保育所等訪問支援、計画相談支援、障がい児相談支援、障害者相談支援事業、移動支援、訪問入浴サービス
1事業所につき40,000 円

(4)申請時期
【申請受付開始】
8月頃
【申請締切】
3月頃 ※締め切り日以降の申請は受け付けられませんので、ご注意ください。

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丹波市中小企業者物価高騰対策支援金(兵庫県丹波市)

(1)目的

(2)対象者
交付対象者
(1)中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに規定する中小企業者であること。(第1次産業(農林業)を含む。)※組合、社会福祉法人、医療法人、NPO法人等は中小企業者に含まれません。

(2)丹波市内に本社または本店があること。
(3)申請時において事業を経営し、支援金受給後も引き続きこの事業を継続する意思があること。
(4)令和5年10月1日以前に事業を開始していること。
(5)市税を滞納していないこと。
(6)本市において、同種の助成・補助等を受給していないこと。(※1)
(7)風営法第2条第5項及び第13項に規定する性風俗関連特殊営業、またはこの営業に係る接客業務受託営業を行うものでないこと。

(3)支援内容
法人
交付要件
1.直近の決算期(令和5年中の1カ月以上を含む)の売上総利益率または営業利益率が、前期または前々期の同値と比較し、10%以上減少していること。

2.直近の決算期における損益計算書の売上原価および経費(販売管理費)の合計が360万円以上であること。

個人事業主
交付要件
1.​令和5年分所得税確定申告における売上総利益率または営業利益率について、令和4年中または令和3年中の同値と比較し、10%以上減少していること。

2.令和5年分所得税確定申告における売上原価および経費の合計額が360万円以上であること。

(4)申請時期
7月31日消印有効

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燃油価格高騰対策一時支援金(バス・鉄道・タクシー)(兵庫県神戸市)

(1)目的
原油価格の高騰の影響を大きく受けながらも運行を継続している公共交通事業者(バス、鉄道、タクシー)に対し、事業継続を支援するための一時支援金を交付いたします。

(2)対象者
支援対象事業者
市内路線バス運行事業者、地域鉄道事業者、市内タクシー事業者

(3)支援内容
支援金額
・路線バス   :​​​7,500円/台
・地域鉄道   :27,500円/両
・タクシー事業者:15,000円/台

(4)申請時期
申請期間
令和6年2月21日(水曜日)~令和6年3月29日(金曜日)必着

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香川県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金(香川県)

(1)目的
電気料金高騰の影響を受けている特別高圧契約で受電する中小企業等の負担を軽減するため、電気料金の一部を助成するものです。第1期(令和5年1月分~令和5年9月分)に引き続き、第2期(令和5年10月分~令和6年4月分)の申請受付を開始します。

(2)対象者
次のいずれかに該当すること(※)
(1)県内に所在する事業所において、特別高圧の電力契約により電力供給を受けている中小企業
(2)特別高圧の電力契約により電力供給を受けている県内の商業施設等に入居する中小企業、その他の法人、個人事業主

※中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者とします。
ただし、以下のいずれかに該当する事業者は、支援金の支給対象となりません。
・法人税法別表第1に掲げる公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体
・みなし大企業
① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している中小企業者
② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2/3以上を大企業が所有している中小企業者
③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の1/2以上を占めている中小企業者
④ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業が所有している中小企業者
⑤ ①~③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

【支給要件】
申請時点において県内で事業を行っており、今後も県内で事業を継続する意思を有すること。

(3)支援内容
支給額
使用電力量に応じて、下記の単価により支給
○令和5年10月使用分(11月検針分)~令和6年4月使用分(5月検針分)1.8円/kWh

(4)申請時期
【申請期間】
(1)令和5年10月使用分(11月検針分)~12月使用分(令和6年1月検針分)の電気料金
→ 令和6年1月25日(木)~令和6年2月29日(木)<締切当日消印有効>
(2)令和6年1月使用分(2月検針分)~4月使用分(5月検針分)の電気料金
→ 令和6年5月27日(月)~令和6年6月28日(金)<締切当日消印有効>

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福島県社会福祉施設等物価高騰対策事業(高齢者施設等)支援金(福島県)

(1)目的
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油価格・物価高騰に直面する県内の高齢者施設等を支援するため、施設等の種別に応じた定額での支援金を給付します。

(2)対象者
対象の法人
県内において高齢者施設等を運営する法人等(ただし、国・独立行政法人及び地方公共団体を除く)

・入所系事業所
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護、養護老
人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
・複合型サービス事業所
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
・通所系事業所
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
・訪問系事業所
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

(3)支援内容
入所系事業所
1事業所あたりの基礎額  80,000円
入所定員数×10,000円(基礎額に加算)

複合型サービス事業所
1事業所あたりの基礎額 80,000円
入所定員数×10,000円(基礎額に加算)
1事業所あたりの車両燃料費 20,000円

通所系事業所
訪問系事業所
1事業所あたりの基礎額  80,000円
1事業所あたりの車両燃料費 20,000円

交付要件
・基準日(令和5年4月1日)現在において、運営している事業所(申請日時点で、廃止・休止していないこと)であること。
・入所定員数は令和5年4月1日時点における県又は市町村に届出等を行っている定員であること。
・同一の事業所で介護保険と障がい福祉の両方のサービス(共生型サービス)を一体的に行っている場合は、主として使用するサービス(高齢者又は障がい者)で申請すること。(重複申請はできません。

(4)申請時期
申請期限
令和6年3月29日(金)

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福岡県中小企業等特別高圧受電契約者支援金(福岡県)

(1)目的
特別高圧を受電する中小企業等に対して電気代の上昇分を支援します

(2)対象者
対象事業者
下記の(1)若しくは(2)のいずれかに該当する事業者又は(1)と(2)の両方に該当する事業者が対象となります。
(1)小売電気事業者等(いわゆる電力会社)と特別高圧の電力需給契約を締結している事業者で、福岡県内で特別高圧電力を使用する「中小企業等」
(2)小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結している事業者で、当該事業者が管理する福岡県内の工場又は商業施設等において、特別高圧電力を使用のうえ、その電気料金を負担する「中小企業等」がいる事業者
【留意事項】
・「中小企業等」の具体的な要件については、下記Q&Aを参照ください。
※小規模事業者、個人事業主は「中小企業等」に含みます。
・特別高圧受電契約を締結していない事業者は、申請できませんのでご留意ください。
※ショッピングモールなど特別高圧受電施設に入居しているテナント事業者(中小企業等)については、施設管理者(いわゆるデベロッパー)が各テナント事業者の電力使用量を取りまとめて申請することにより、間接的に給付を受ける形となります。

(3)支援内容
給付額
(1)令和5年10月16日から令和6年5月15日までの間に検針して得られた特別高圧電気使用量のうち、「中小企業等」が使用した電気使用量1キロワットアワーあたり「1.8円」を乗じた額
(2)申請者が給付要綱「第4条第1項第2号」に該当する場合、検針日ごとの申請において、「中小企業者等」に該当するテナント事業者1社あたり「1,030円」を給付
※各テナント事業者の電気使用量の取りまとめ及び支援金の分配に係る事務手数料相当額として給付するものです。施設管理者に給付するものであって、テナント事業者に対する給付ではありませんので、ご留意ください。

(4)申請時期
受付開始 令和6年2月1日(木曜日)​10時
受付終了 令和6年7月31日(水曜日)

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