姫路市トラック運送事業者燃料価格高騰対策支援金(兵庫県姫路市)
(1)目的
燃料価格高騰の影響を大きく受ける市内の中小トラック運送事業者に対し、事業活動への影響を緩和し、事業継続を支援するため、兵庫県トラック協会西播支部が実施するの姫路市トラック運送事業者燃料価格高騰対策支援金についてお知らせします。
(2)対象者
対象者
以下1から4すべてを満たす者です。
1.貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に定める一般貨物自動車運送事業を経営する者で、市内に営業所を有すること。
2.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者及び個人事業主並びに中小企業支援法第2条第1項第4号に規定する中小企業団体であること。
3.令和6年4月1日時点において、市内で事業を営んでおり、かつ令和7年3月末まで事業を継続する意思がある事業者であること。
4.市内に、登記上の本社所在地を有する中小企業者、主たる事務所を有する中小企業団体、又は主たる事業所を有する個人事業主であること。
・兵庫県トラック協会非加入の事業者も対象となります。
(3)支援内容
支援金額
トラック1台当たり6,000円
(4)申請時期
募集期間
予算がなくなり次第終了します。
羽曳野市中小企業等エネルギー価格高騰支援金(大阪府羽曳野市)
(1)目的
エネルギー価格の高騰により影響を受ける、羽曳野市内に事業所を有する事業者又は本市に住所を有する個人事業主(注1)のみなさまに、事業の継続を支援することを目的として羽曳野市中小企業等エネルギー価格高騰支援金(以下「支援金」という。)を交付します(注2)。詳細は、次に掲載する「申請要項」をご覧ください。
(注1)中小企業基本法第2条に規定する法人及び個人事業主です。
ただし、大企業が実質的に経営に参画している、みなし大企業は除きます。
その他の法人種別につきましてはお問い合わせください。
(注2)予算に限りがあるため、予算がなくなり次第、申請受付を終了させていただきますので、お早めにご申請ください。
(2)対象者
給付対象となる事業者
(1)法人にあっては、羽曳野市内に事業所を有する中小企業等であること。
(2)個人事業主にあっては、羽曳野市内で事業を営んでいる者、又は住所を有する者であること。
(3)申請時点で営業実態があり、今後も事業を継続する意思があること。
(4)期間中の光熱費の合計額が9万円以上であること。
(5)エネルギー価格高騰の影響を受けていること。
(6)確定申告をしていること。
(7)法人については、本市に法人設立・開設・異動申告書を提出していること。
(8)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入とし、雑所得又は給与所得で確定申告をしている個人事業主にあっては、被雇用者や被扶養者でないこと。
(9)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として本市が支給した事業者に対する給付金等の給付を受けていないこと。
(3)支援内容
対象となる経費
本支援金において対象となる経費は、令和5年4月から令和6年3月までの任意の連続する3か月以内 の期間で、対象となる事業所の事業活動に要した「電気代」「ガス代」「暖房設備に使用した灯油代」(以下「光熱費」といいます。)を対象経費とします。
支給額
期間中の光熱費の合計額に応じ、以下の金額を支給します。
期間中の光熱費の合計額|支給額
・ 9万円以上15万円未満| 20,000円
・15万円以上30万円未満| 30,000円
・30万円以上45万円未満| 60,000円
・45万円以上60万円未満| 90,000円
・60万円以上 |120,000円!
(4)申請時期
申請期間
令和6年5月1日(水曜日)から令和6年6月30日(日曜日)まで
※最終日の消印有効となりますが、できる限りお早めにご申請ください。
福岡市燃料費等高騰の影響を受けた事業者支援事業(福岡県福岡市)
(1)目的
燃料費等高騰の影響を受けた市内中小企業等の事業継続と雇用を支えるため、燃料費および光熱費について、価格高騰分の一部を支援します。
(2)対象者
支援の対象となるのは電気、ガソリン・軽油・重油・灯油、オートガス、LPガス、都市ガスです。
市内中小企業等(個人事業主含む)
(3)支援内容
令和5年10月から令和6年4月までの燃料費及び光熱費について、価格高騰の影響を受けた市内中小企業者等(個人事業主含む)を対象に、影響額の2分の1を支援します(上限60万円)。
※令和5年10月から令和6年4月までを対象とした支援金額の上限が60万円となります。
※市が別途実施する物価高騰支援の対象事業所は除きます。
(4)申請時期
申請期間
令和6年5月16日(木曜日)から令和6年7月16日(火曜日)まで
※10月~12月分を申請していない方は、令和5年10月~令和6年4月分をまとめて申請することも可能です。
裾野市中小企業等物価高騰対策支援金(静岡県裾野市)
(1)目的
裾野市では、エネルギー価格等を含む物価高騰の影響を受けている市内の中小企業等の負担を軽減し、安定的かつ継続的な事業運営を支援するため、一定の条件を満たす市内の中小企業、個人事業主に対し支援金を交付します。
(2)対象者
対象事業者
以下の全ての要件を満たす中小企業、個人事業主
○現に裾野市内に本店、事業所等が所在し、市内で事業を営んでいること
○中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者または同条第5項に規定する小規模企業者であること
○申請日において、裾野市商工会または裾野市観光協会の会員であること
○申請日において、市税等の滞納がないこと
(3)支援内容
支援金の額
〇市内の事業所に従事する従業員数が10人未満の事業者…10万円/1事業者
○市内の事業所に従事する従業員数が10人以上の事業者…15万円/1事業者
(4)申請時期
申請期間
令和6年6月28日(金曜日)締切
一般貨物自動車運送事業者へ支援金(大分県日田市)
(1)目的
燃料や物価の高騰により価格転嫁や、2024年問題を抱える事業者(物流)に対し、負担軽減と事業継続の支援を目的に市内事業者へ支援金を交付します。
(2)対象者
交付対象者
1.令和6年4月1日時点で、貨物自動車運送事業法の許可を得て、主たる事業として 日田市内で貨物自動車運送事業を営んでいること。
2.市税の滞納がないこと。
(3)支援内容
交付額
普通貨物自動車(大型トラック等) 5万円/1台
小型貨物自動車・軽貨物自動車 2.5万円/1台
上限
法人 50万円
個人 15万円
(4)申請時期
申請期限
令和6年6月28日(金曜日)必着
男鹿市トラック運送燃料高騰支援事業(秋田県男鹿市)
(1)目的
男鹿市では、燃料価格の高騰の影響を受けている市内トラック運送事業者を支援するため、トラック運送燃料高騰支援金を交付します。
(2)対象者
次のすべての要件を満たす方が対象となります。
1.貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を経営していること。
2.男鹿市内に本社をおく法人又は住所地を有する個人事業主であること。
3.秋田県(以下「県」という。)が実施する物流事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業費補助金に関する補助金等交付決定通知書を受け取ったものであること。
(3)支援内容
支援金の額
支援金の額は、次の表に定める車両区分ごとに、1単位当たりの単価に対象車両の台数を乗じて得た金額を合算した額とする。
区分
・普通貨物自動車 単位:車両1台 1単位当たりの単価:10,000円
・軽貨物自動車 単位:車両1台 1単位当たりの単価:2,500円
(4)申請時期
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日)まで
運送事業者支援金(埼玉県朝霞市)
(1)目的
原油価格高騰の影響を大きく受ける運送事業者に対して、普通貨物自動車1台につき2万円、軽貨物自動車1台につき7千円を支給します。
(2)対象者
対象者
1.令和6年4月1日までに創業している市内事業者
2.事業用貨物自動車または事業用軽貨物自動車を市内で使用していること
(3)支援内容
運送事業者支援金の額
事業用貨物普通自動車:1台につき1回に限り2万円
事業用貨物軽自動車:は1台につき1回に限り7千円
(4)申請時期
令和6年4月15日(月曜日)から令和6年6月30日(日曜日)まで
※窓口での申込は6月28日(金曜日)までとなりますのでご注意ください。
大分市貨物運送事業者支援金(大分県大分市)
(1)目的
「燃油価格の高騰」および「2024年問題(時間外労働の上限規制により輸送能力が不足する問題など)」による影響を受けている貨物運送事業者に対し、事業の継続を支援するため、支援金を交付します。
(2)対象者
一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業または貨物軽自動車運送事業を営む者であって、次の要件のいずれにも該当するもの
1.資本金の額または出資の総額が3億円以下である法人、または常時使用する従業員の数が300人以下の法人もしくは個人事業主
2.令和6年4月1日において市内に本社もしくは事業所を有し、支援金の交付の申請の日以後も事業を営む意思を有する
3.市税を完納していること
(3)支援内容
対象車両
令和6年4月1日時点において対象者が事業用に使用しており、次の表に該当する車両
・普通貨物自動車
・小型貨物自動車
・軽貨物自動車
用途:貨物
自家用・事業用の別:事業用
使用の本拠の位置:大分市内であること
使用者の氏名または名称:申請者と同一の個人または法人
支援金額
対象者が大分市内で使用する車両数×支援金単価
【支援金単価】
普通貨物自動車 5万円
小型貨物自動車 2万5千円
軽貨物自動車 1万円
※1事業者につき、上限は250万円
(4)申請時期
申請期間
令和6年5月20日(月曜日)から令和6年7月19日(金曜日)まで
喜多方市物価高騰対策事業者支援事業(福島県喜多方市)
(1)目的
原油価格・物価高騰等の影響を受けている市内中小企業等の事業継続を支援するため、支援金を交付します。
(2)対象者
令和5年12月14日時点で喜多方市内に事業所を有し、今後も事業を継続する意思のある中小企業、小規模事業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の法人および個人)。
ただし、農家、金融業、政治経済団体、個人の不動産業、公序良俗に反する団体は除く。
また、本市が実施する高齢・介護施設等価格高騰重点支援交付金、医療機関等価格高騰重点支援交付金、障がい施設等価格高騰重点支援交付金、私立保育施設価格高騰重点支援交付金、水田農業生産資材高騰・高温影響緩和緊急対策交付金および私立幼稚園価格高騰重点支援交付金の交付対象者は除く。
(3)支援内容
交付額
従業員数に応じて、次のとおり交付します。
従業員がいない個人事業主等も、従業員数0人で申請可能です。
従業員数※・交付額
・5人以下:30,000円
・6~49人:50,000円
・50~99人:70,000円
・100人以上:100,000円
※ パート、アルバイト、契約社員などの有期雇用者であっても、一週間に30時間以上、または5日以上勤務している従業員および常勤の役員は含める。
※ 事業主および派遣社員などの雇用関係がない者は含めない。
※ 市外の事業所に勤務する者は含めない。
(4)申請時期
申請期間を延長します。
申請期限:令和6年6月28日(金曜日)まで
中津市貨物運送事業者等支援金(燃料高騰対応)(大分県中津市)
(1)目的
燃油価格高騰等の影響による輸送費の上昇により、厳しい経営となっている市内貨物運送事業者等に対して、経営の安定化を図るための支援金を交付します。
(2)対象者
交付対象者
1.中津市内に本社等、その他事業拠点となる事業所を有し、当該事業所等において貨物運送事業等を営んでいること。
2.令和6年4月1日時点で貨物運送事業等を営んでおり、支援金の交付を受けた後も事業を継続する意思があること。
※貨物運送事業等の範囲
・貨物自動車運送事業法における一般貨物自動車運送事業
・貨物自動車運送事業法における特定貨物自動車運送事業
・貨物自動車運送事業法における貨物軽自動車運送事業
・自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律における自動車運転代行業
(3)支援内容
支援金交付額
交付対象車両×支援金単価
支援金上限:法人 50万円、個人 15万円
※申請は1事業者につき1回です。
〇一般貨物・特定貨物・貨物軽自動車運送事業
令和6年4月1日時点で、国土交通大臣に貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車として届出がされている車両、ただし披けん引車は除く
自動車検査証における使用者が交付対象者であり、使用の本拠の位置が中津市であること
支援金
普通自動車
5万円/台
小型自動車および軽自動車
2.5万円/台
〇自動車運転代行業
令和6年4月1日時点で、大分県公安委員会に随伴用自動車として届出がされている車両
自動車検査証における使用の本拠の位置が中津市であること
支援金
普通自動車
5万円/台
小型自動車および軽自動車
2.5万円/台
(4)申請時期
申請期限
令和6年4月16日(火)から令和6年8月30日(金)まで
郵送の場合は当日消印まで有効
トラック等運送業事業継続支援金(青森県弘前市)
(1)目的
市では、燃料価格の高止まりや物価高騰の影響を受けているトラック等運送業者(一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者)の事業継続を図るため、市内を拠点として使用されていると認められる車両台数に応じて支援金を給付します。
(2)対象者
交付対象者
貨物自動車運送事業法の許可を受けた者で、次のいずれにも該当する方が交付の対象になります。
(1)市内に本社、事業所等を有し、主な事業として、トラック等運送業を現に営んでいる中小企業者である法人又は個人であること。
(2)申請日時点においてトラック等運送業を継続し、かつ、支援金の交付を受けた後もトラック等運送業を継続する意思があること。
(3)令和4年度及び令和5年度において納付すべき市税等について滞納がないこと。
(4)暴力団等ではなく、また暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。(法人にあたっては代表者及び役員)
※ 中小企業者とは、資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下の会社及び個人。(業種分類が「製造業その他」の場合)
※ トラック等運送業とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条の貨物自動車運送事業(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業)
交付対象車両
交付対象者が営むトラック等運送業の用に供する車両のうち、以下の要件を全て満たすものが対象になります。※被牽引車及び霊柩車を除く
(1)主として貨物の運搬に用いる車両であること。
(2)令和6年4月1日時点で登録されている車両であること。
(3)自ら使用権原を有する車両であること。
(4)自動車検査証の使用の本拠の位置の欄に弘前市内の住所が記載されている等、市内を拠点として使用されていると認められる車両であること。
(3)支援内容
支援金の額
以下に定める車両クラスごとの支援単価に令和5年4月1日時点の交付対象車両台数を乗じた額の合計金額となります。
大型車 (最大積載量10t以上)
60,000円/台
中型車(最大積載量2t~10t未満)
20,000円/台
小型車(最大積載量2t未満)
15,000円/台
(4)申請時期
申請期限
令和6年6月30日(日)
当日消印有効
潟上市物流事業者エネルギー価格高騰緊急支援金(秋田県潟上市)
(1)目的
エネルギー価格高騰などにより厳しい経営状況が続く市内物流関係事業者に対し、運営費かかり増し分の一部を支援します。
(2)対象者
支援対象者
市内に事業所を有する法人、個人事業者で一般貨物自動車運送業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽運送事業者に該当する業種
支援対象車両
交付申請日現在において登録のある運送事業のために使用している貨物用普通車、貨物用小型車、貨物用牽引車、貨物軽自動車
※三輪及び二輪、霊柩車は除く
支援要件
・ 秋田県物流事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業費補助金の交付決定通知を受けていること
・ 所得の申告をしており、市税等の滞納が無いこと
(3)支援内容
支援額
交付対象となった車両1台につき1万円
※交付対象者につき1回限り
(4)申請時期
申請期間
4月1日から6月28日まで
千葉市中小企業者エネルギー価格等高騰対策支援金(千葉県千葉市)
(1)目的
エネルギー価格をはじめとする物価高騰の影響で苦しい経営環境が続く中小企業者の事業継続を支援するため、市独自の支援金として、令和5年10月から令和6年3月までを対象とした「千葉市中小企業者エネルギー価格等高騰対策支援金(第2弾)」を実施します。
(2)対象者
給付対象
1.から3.のすべてに該当する中小企業者(PNG:92KB)
1.令和5年10月から令和6年3月までの任意の1か月において、
電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油、重油の合計金額が3万円以上であること。
ただし、上記金額が3万円未満の場合は、原料、材料、仕入物品、消耗品、荷造運賃を含んだ合計金額が、
令和5年10月から令和6年3月までの連続する3か月において、月平均で50万円以上あること。
2.法人:市内に本店を有すること。
個人事業者:市内に住所を有すること又は市内に主たる事業所を有すること。
3.今後も市内で事業継続する意思があること。
※本支援金は他支援金等との併給が可能です。
※本支援金は10万円支援金(第1弾・4月~9月対象分)を受給した方も、上記要件を満たせば申請可能です。
(3)支援内容
給付額
一律5万円/者
(4)申請時期
申請期間
令和6年1月31日(水曜日)~令和6年6月14日(金曜日)