2024/5/17(金)、離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案が成立しました。
共同親権になると、養育費の支払いはなくなるのでしょうか?ひとり親世帯が対象の給付金等の制度を受けられなくなる恐れもあります。
今回は共同親権を巡るさまざまな問題について紹介します。
離婚するともらえる補助金も併せてご紹介します!
必ず共同親権になる訳ではない
離婚した後に必ず共同親権になる訳ではありません。
父母の協議によって共同親権か単独親権かを決めることになります。
合意できない場合は家庭裁判所が親子の関係などを考慮して判断します。また、裁判所がDVや虐待があると認めた場合は単独親権となります。
既に単独親権になっていても遡って申し立て可能
既に離婚して親権が父母のどちらかに決まっている場合(単独親権)でも、遡って共同親権を申し立てることができるようになります。
再婚相手と養子縁組する場合は双方の親の承諾が必要
再婚して子どもと新しいパートナーがともに暮らすことになっても、養子縁組をしなければ法律上の扶養義務は負いません。
しかし、共同親権になっていると、再婚相手と養子縁組をする場合は双方の親の承諾同意が必要となります。
共同親権でも養育費の支払いは必要!
民法上では、子供の親である時点で扶養義務があるとされています。
そのため共同親権になった場合でも、子どもを育てていない方の親は養育費を支払う必要があります。
共同親権になるとひとり親給付金をもらえない?
文部科学省の発表によると、共同親権になれば、子どもの高校無償化の受給条件が、離婚後の父母の収入の合算で判定されるとのことです(DVなどで経費負担を求めることが難しい場合を除く)。
子どもの高校無償化の他にも、児童扶養手当、ひとり親向けの家賃補助・医療補助、高等職業訓練促進給付金など、さまざまなひとり親向け支援制度があります。
それら制度の利用が、共同親権による離婚後の夫婦の合算収入判断によって、制限される恐れがあります。
離婚するともらえる補助金とは?
パートナーの不倫や性格の不一致等が原因で離婚することになった際、弁護士への依頼や子供の養育等、離婚前後にかかる費用に対して補助が出る場合があります。
今回は東京都港区の離婚前後の親支援推進助成金を紹介します。
裁判外紛争解決手続(ADR)利用助成
指定の事業者が実施する裁判外紛争解決手続(ADR)の利用にあたり、1回目の調停期日までに必要な経費の一部を助成します。
助成対象経費
・申立者(助成金の申請者)が負担する申込料、依頼料に相当する費用及び1回目の調停期日費用
・相手方が負担する申込料、依頼料に相当する費用及び1回目の調停期日費用(ただし、申立者が相手方に代わって費用を負担した場合に限ります。)
養育費保証利用助成
養育費の受取者が養育費保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要となる初回の養育費保証料の一部を助成します。
助成対象経費
・養育費保証契約を締結する際に必要となる初回の養育費保証料
助成額
上限5万円(ADR利用助成、養育費保証利用助成とも、それぞれ一人一回限り)
助成対象
区内に住所を有する18歳未満の者と同居している者で、次のいずれかに該当する方。
(1)離婚前後の親
(2)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある親で、その関係の解消を考えている親及び解消後の親
(3)婚姻によらないで親となった者
申請受付期間
毎年度、4月1日から1月31日まで
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