2023年10月31日締め切りの助成金・補助金が「552件」ございます。
事業者支援の給付金や全国規模の補助金などさまざまな案件がございます。
その中の一部をご紹介します!
今回ご紹介した助成金以外は助成金なう有料会員様限定でご覧いただけます!
省エネルギー対応設備更新等緊急支援補助金(愛媛県)
(1)目的
本補助金事業は、エネルギー価格の高騰などによる経済環境の変化に対応するため、県内中小企業の省エネルギー化に向けた設備更新を支援することにより、企業の経営安定化・収益力向上を図り、県内産業の力強い成長を推進することを目的に実施します。
(2)対象者
補助対象者
次の(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たすこととします。
(1)愛媛県内に本社及び本店を置く県内中小企業者等(下記①、②の要件を満たすもの)
(2)県税に未納がないこと
(3)みなし大企業でないこと
(4)申請時に虚偽の内容を提出した事業者でないこと
(5)反社会的勢力排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること
詳細についてはWEBサイトをご確認ください。
(3)支援内容
補助対象事業
エネルギー価格の高騰に対応することを目的とした、省エネルギー化に向けた機器・設備の更新
※県内事業所での事業実施が必須
補助対象経費
機器・設備費
※工事費は補助対象外
補助対象設備
・業務用ボイラ(エコキュート含む)
・業務用エアコン(※1、2)
・LED照明(※3)
・コンプレッサー
・業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫
・業務用乾燥機
※1 天井埋込型等だけでなく、事務所に設置する壁掛け型(家庭用)も対象とします。
※2 更新対象のエアコンと連結して使用している室外機の更新も補助対象とします。
※3 水銀灯からの置換のみが対象となります。
補 助 率 : 1/2
補助限度額 : 300万円
事業費総額 : 補助対象経費50万円(税抜)以上
(4)申請時期
申請締切
令和5年10月31日17時必着
ものづくり革新総合支援事業(省エネ生産設備更新型)(秋田県)
(1)目的
エネルギー効率を向上するために行う生産設備の更新等を支援します。
(2)対象者
電力等価格高騰により経営環境に大きな影響を受けている中小企業者(製造業)
※1次募集で採択された方については対象外となりますのでご留意ください。
(3)支援内容
補 助 率: 2/3以内
補助上限額:1,000万円
補助下限額: 200万円
補助対象経費
エネルギー効率の向上に資する生産設備等の購入費、工事費(撤去費、処分費を含む)
(4)申請時期
募集期間
令和5年10月10日(火)~10月31日(火)
中小企業経営改革支援事業補助金(京都府)
(1)目的
エネルギー・原材料の価格高騰・高止まりが長期化するとともに、中小企業の賃金の引上げに向けた環境整備が求められるなど、中小企業にとって厳しい状況が続く中、事業の合理化などの抜本的な経営改革のもと、生産性向上と高付加価値化を同時に実現し、利益の確保に繋げられるような取組が必要です。
本補助金では、生産性向上と高付加価値化の同時実現を目指す工夫ある取組に対し支援します。
(2)対象者
(1)「中小企業単独」
・本事業に係る製品開発、生産、営業等の事業活動を遂行する拠点を京都府内に有する中小企業者
・生産性向上と高付加価値化の同時実現を目指す持続可能性の高い事業に取り組む者
「スタートアップ企業」※1の採択枠あり
※1 スタートアップ企業とは次の2つの要件を満たす企業のことを言います。
・創業10年以内で、府内に本事業の事業活動を遂行する拠点を持つ未上場の企業
・バイオ、AI・IoT、DX、データサイエンス、ロボティクス、xR等の最先端技術又は大学等研究機関の研究シーズを活用した新たな製品・サービスの開発を目指す企業
※詳細は申請要領をご覧ください。
(2)「企業グループ」
京都府内に拠点を有する中小企業を代表企業とし、京都府内に拠点を有する1者以上の構成企業又は大学等研究機関からなる企業グループ
※構成企業には京都府内に拠点を有する大企業も参画可。
(3)支援内容
補助率
(1)事業実施に必要な補助対象経費((2)に記載の経費除く)の1/2以内
(2)土地造成費、建物建設費(付帯工事含む)及び量産段階で調達し量産が主用途の設備に当たっては、その15%以内
Ⅰ 中小企業単独
生産性向上・高付加価値化実現のためのデータ分析や課題調査等によるプロセスの見直し、試作品・サービス等の開発、量産設備投資など
3,000万円以内(下限100万円)
60件程度(※中小企業単独・企業グループ合計件数)
(うちスタートアップ企業10件程度)
Ⅱ 企業グループ
グループ形成に向けた連携ルール策定等で必要となる取組や、経営資源の共有化による企業間連携ビジネスの実践に向けた生産技術開発といった取組など
1グループあたり4,000万円以内(下限100万円)
60件程度(※中小企業単独・企業グループ合計件数)
(4)申請時期
応募期間
令和5年10月5日(木)~令和5年10月31日(火)午後5時必着
※郵送又は持参。10月31日 午後5時までに必着のこと
製品開発着手支援助成事業(東京都)
(1)目的
東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社は、製品・技術開発を行う都内中小企業者等に対して、開発実施にあたって考えなくてはならない素材や機能、手法の選定等の技術検討に要する経費の一部を助成します。この度、令和5年度の募集を開始いたしますので、お知らせします。
(2)対象者
・都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者(会社及び個人事業者)等
・都内での創業を具体的に計画している者
(3)支援内容
助成限度額/助成率
助成限度額 100万円(下限額 10万円)/助成率 2分の1以内
助成対象経費
1.原材料・副資材費
2.委託・外注費
(4)申請時期
申請エントリー
令和5年10月4日(水曜日)~10月31日(火曜日)17時00分
申請書提出期間
令和5年11月13日(月曜日)~11月24日(金曜日)17時00分
※申請書提出には、事前に申請エントリーが必要です。
グリーンスローモビリティ導入促進事業(国土交通省/環境省)
(1)目的
本事業は、地域交通の脱炭素化と地域課題の同時解決を目的として、グリーンスローモビリティ(時速20㎞未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービス)の導入を、環境省と国土交通省が連携して支援するものです。
(2)対象者
補助事業の要件
補助金の交付の対象となる事業は、以下に示すすべての要件を満たすものとします。
(ア)エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減効果が定量的に示されており、かつ算出根拠が明確かつ妥当性が認められること。
(イ)地域交通の脱炭素化のみならず、地域交通の維持・確保、高齢化対策、観光振興等の、他の地域課題を同時解決する事業であること。
(ウ)走行経路に公道が含まれること。
(エ)設備導入時及び導入後における、持続的な運営体制と維持管理等が明確であること。
なお、車両設備導入時には当該車両に関する安全走行教育を受けているまたはその予定があること。
(オ)グリーンスローモビリティの車両の運行・運用に関し、当該区域での公道の走行、乗降場所等について、所管の警察署・地方運輸局(神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む)・道路管理者へ情報提供し、意見・助言を受けているまたはその見込みがあること。
※遅くとも交付決定までには上記関係者の調整を終えていることが必要となります。
(カ)グリーンスローモビリティの車両の運行における危機管理体制(事故の際の早急な対応や情報収集等の体制)が整えられていること。
(キ)原則として、登録車両の諸元から逸脱する改造をしないこと。ただし、脱炭素型地域交通モデル構築に必要なシステム・設備はこの限りではない。
補助事業の応募者
補助事業の応募者の要件は以下のいずれかの法人・団体であること。
(ア) 民間企業(導入する設備等をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業を含む。)
(イ) 地方公共団体
(ウ) 一般社団法人・一般財団法人
(エ) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(オ)道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第48条第二号から第八号に掲げる者
(カ)その他環境大臣の承認を経て協会が認める者
共同事業者
次に掲げる体制にて補助事業を実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が、ウ.の「補助事業の応募者」に該当することが必要となります。また、補助事業に参画するすべての事業者のうちの1者が本補助金の応募等を行い、交付の対象者となる代表の事業者(以下「代表事業者」という。)とし、他の事業者を共同事業者とします。
なお、代表事業者は補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する者に限ります。
(ア)複数で事業を実施する場合には、代表事業者は、本事業の応募書類の申請者となるほか、補助事業として採択された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり協会が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。
(イ)ファイナンスリースを利用する場合は、原則として、ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する上記ウ.記載の法人・団体を共同事業者とします。
この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること及び法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。
補助対象設備
必要最低限かつ当該事業にのみ利用する設備で実用段階にあるものに限る。
※補助対象設備に該当するものであってもイ.補助事業の要件を満たさない場合は、補助対象外となります。
・グリーンスローモビリティの車両
・補助事業の対象とするグリーンスローモビリティの車両の要件を満たしたものとして協会が登録・公開している車両
・充電設備(コンセントと、配電盤の改修等)
・エンクロージャー、レインガード、レインカバー等
雨や風をしのぐことが出来るもの。
・脱炭素型地域交通モデル構築に必要なシステム・設備
例えば、オンデマンドサービスを行うための呼出・予約システム、運行状況把握・表示システム、乗降場等の整備に係る設備、有償運送事業に係る計器類等
(3)支援内容
補助金の交付額
補助対象経費の次の割合を補助します。
補助率 2分の1
補助対象経費
事業を行うために必要な工事費、設備費、業務費及び事務費並びにその他必要な経費で協会が認めた経費とします。
工事費のうち設計費は、システム設計費、実施設計に要する経費を補助対象とし事前調査費、基本設計費は補助対象外とします。
〈補助対象外の例〉
・不動産
・土地の取得及び賃借料
・建屋
・中古設備の導入
・予備品
・撤去費
・廃棄物処理費
・本補助金への応募・申請手続に係る経費
(4)申請時期
令和5年10月2日(月)~ 同年10月31日(火)まで(17時必着)
商業・サービス産業経営革新事業費補助金(省エネ設備更新枠)(秋田県)
(1)目的
中小企業者が行う省エネ設備への更新を支援します
(2)対象者
補助対象者
秋田県内に事業拠点を有し、かつ秋田県内で1年以上事業実績がある中小企業者
※1次募集に応募し、交付決定に至らなかった方の再申請も可能です。
※製造業や宿泊業等、一部の業種は対象外となります。詳しくは実施要領やQ&Aをご確認ください。
補助対象事業
事業用設備(汎用品を除く)の更新等によるエネルギー効率の向上に資する事業
(3)支援内容
補助率・補助金の額
補助率 2/3以内
補助額 下限100万円 ~ 上限1,000万円
補助対象経費
機械器具等導入費:更新等によりエネルギー効率の向上が見込まれる事業用設備(汎用品を除く)
工事・撤去・処分費:更新後の設備の設置費、更新前設備の撤去・処分費
(4)申請時期
募集期間
令和5年10月10日から令和5年10月31日まで ※締切日17時必着
観光事業者受入体制再構築支援事業(沖縄県)
(1)目的
令和4年10月以降、全国旅行支援(おきなわ彩発見NEXT)が開始されたことに伴い、旅行需要が回復傾向にあるものの、コロナ感染症に加え、エネルギー価格の高騰による影響を受け、観光事業者の受入体制が整っていない状況にあることから、観光事業者の受入体制の再構築等のための事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとしております。
(2)対象者
沖縄県内に本社又は支店、営業所を有する観光事業者で、以下の観光の事業を行う法人又は個人事業者
【観光の事業】
宿泊施設、観光施設、レンタカー、貸切バス、マリンレジャー、エコツーリズム、リゾートウェディング、通訳案内士、旅行代理店、飲食卸売、小売、その他専ら観光客に対して提供するサービス、商品等について継続的な取引関係を有する事業として知事が認めるもの
(3)支援内容
<補助対象経費>
報償費、旅費、需用費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費
上限額
・従業員数等に応じ、以下の金額を上限とする。
・従業員数が250人を超える法人の事業者 500万円
・従業員数が249人から200人までの法人の事業者 400万円
・従業員数が199人から150人までの法人の事業者 300万円
・従業員数が149人から100人までの法人の事業者 200万円
・従業員数が99人から50人までの法人の事業者 100万円
・従業員数が49人から10人までの法人の事業者 50万円
・従業員数が9人以下の法人の事業者・個人の事業者 25万円
(4)申請時期
【補助金の交付申請の期限】
令和5年2月28日~令和5年10月31日
群馬県子どもの居場所物価高騰緊急支援事業補助金(群馬県)
(1)目的
県では、今般のコロナ禍における物価高騰等により大きな影響を受けている子どもの居場所の運営を支援するため、子どもの居場所の運営費の削減に必要な経費及び運営に要する経費を緊急的に補助します。
(2)対象者
対象団体
子どもの居場所(子ども食堂、学習支援、遊びや体験活動等)を実施している民間団体
対象事業の要件
次に掲げる要件を全て満たす事業とします。
ア 次のいずれかに該当する子どもの居場所を運営していること。
(ア)食事の提供を含む子どもの居場所(以下「子ども食堂」という。)
(イ)学習の支援を含む子どもの居場所(以下「学習支援」という。)
(ウ)適切な遊びや様々な体験活動等を通じて生活習慣を身につけることができる事業、相談支援などを含む子どもの居場所(以下「遊び場等」という。)
イ 原則として月1回以上定期的に子どもの居場所を提供していること。
ウ 1年以上継続して事業を実施する見込みがあること。
エ 提供1回あたり、団体の構成員の3親等以内の親族を除く概ね5名以上の子どもの利用があること。
オ 利用料は無料又は材料費等の実費相当額であること。
カ 責任者を1名配置し、利用者及び事業従事者の事故に対応する(食品を提供する場合は、食中毒にも対応する)保険に加入していること。
キ 食品衛生法ほか関係法令通知等を遵守するとともに、管轄する保健所の指導に基づき、所要の衛生管理を行っていること。
ク 食品の提供に関しては、食物アレルギー対策に十分留意し、子どもの健康情報及び緊急連絡先を事前に確認していること。
ケ 福祉的な支援を必要とする子どもや保護者を把握した場合には、虐待通報等緊急の場合を除き本人の同意を得て、市町村等と連携を図り、必要な支援に結びつけるよう努めていること。
コ 営利活動や宗教的活動、政治的活動を行っていないこと。
サ 群馬県が運営するボランティアマッチングサイト「ボラスルン」のボランティア団体として登録済み又は登録申請中であること。
シ 群馬県が運営する「群馬県未利用食品マッチングシステム」の受取団体として登録済み又は登録申請中であること。
(3)支援内容
補助対象経費
・運営費の削減に必要な経費(省電力化に繋がる備品や消耗品購入等)
・運営に必要な経費(食材費、光熱水費、燃料費等)
補助額
1団体あたり上限136,000円(次のアからエの合計額)
ア 省電力化に繋がる備品や消耗品の購入費 子ども食堂:上限30,000円、子ども食堂以外:上限32,000円
イ 学校の長期休業期間等における活動実績を踏まえた額 上限8,000円
ウ こども食堂ネットワークぐんまの会費(子ども食堂のみ対象) 2,000円
エ 令和5年4月から12月の9か月の活動月数を踏まえた額 上限96,000円
(4)申請時期
申請期間
令和5年10月31日(火曜日)まで
埼玉県自給飼料利用拡大対策事業(埼玉県)
(1)目的
飼料の安定確保や飼料コストの削減を推進するため、県産飼料の増産や利用拡大に向けた飼料作物種子の導入への補助を行います。
(2)対象者
事業対象者は以下のとおりです。
・埼玉県内の畜産経営者(令和6年以降も営農継続が見込まれること)
・埼玉県内の飼料生産者集団(飼料の生産作業を行う組織(県内の畜産経営者に飼料を供給すること))
補助の対象
1. 飼料作物種子の購入に係る経費
県が指定する飼料作物優良品種の種子
※補助対象となる優良品種の種子は、事業説明資料を参照ください。
採択要件
購入種子により生産した飼料作物は県内の飼養家畜に給与すること。
優良品種への転換、飼料作物の増産に必要な種子であること。
令和6年3月15日までに納品されること。
※事業採択前に納品された種子は対象外となります。
(3)支援内容
補助率
飼料作物種子 2/5以内
※補助金は、予算の範囲内で交付します。
※消費税は対象外になります。
(4)申請時期
令和5年10月31日(火)まで
かごしま中小企業DX推進事業費補助金(鹿児島県)
(1)目的
新型コロナや原油価格高騰等の事業環境変化への対応に加え,企業の成長を促進するため,県内中小企業が取り組むDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に向けたITツールの導入や社内デジタル人材の育成等を支援します。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは・・・
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し,データとデジタル技術を活用して,顧客や社会のニーズを基に,製品やサービス,ビジネスモデルを変革するとともに,業務そのものや,組織,プロセス,企業文化・風土を変革し,競争上の優位性を確立すること。」(経済産業省:DX推進ガイドライン)
(2)対象者
補助対象者
補助事業者は,次の(1),(2)のいずれかに該当する者とする。
(1)令和4年度ものづくりデジタル技術実証・導入計画策定支援事業,又は令和4年度サービス業等デジタル技術導入計画策定支援事業により策定した計画に係る取組を行う者のうち,令和4年度かごしま中小企業DX推進事業費補助金の交付を受けていない中小企業。
(2)中小企業のうち,次のすべての要件を満たす者。ただし,政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他知事が適当でないと判断するものを除く。
ア暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではないこと。また,次のいずれかに該当する法人その他の団体又は個人でないこと。
(ア)暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
(イ)自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用している者
(ウ)暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品,その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している者
(エ)暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(オ)暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している者
(カ)(ア)から(オ)までに掲げる者の依頼を受けて,補助金の交付を受けようとする者
(キ)(ア)から(オ)までに掲げる者のほか,補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者
イ県税の未納がない者であること。
ウ政治団体宗教上の組織若しくは団体でないこと。
エDXの推進を補助事業として行う者であること。
オITベンダー又は認定経営革新等支援機関と共同で事業計画書を作成する者であること。
カ他の制度等により同一事業で補助金又は助成金を受けている者ではないこと。
キアからカまでに掲げるもののほか,その他事務局が適当でないと判断する者を除く。
【当該事業における中小企業の定義】
既に鹿児島県内(以下「県内」という。)で事業を営む中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
ただし,次に掲げるいずれかに該当する者は,大企業とみなして補助対象者から除く。
(1)発行済株式の総数又は出資の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が,役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(3)支援内容
補助上限額:200万円
補助率:対象経費の3分の2以内
ただし,令和4年度ものづくりデジタル技術実証・導入計画策定支援事業,又は令和4年度サービス業等デジタル技術導入計画策定支援事業により
策定した計画に係る取組を行う者のうち,令和4年度かごしま中小企業DX推進事業費補助金の交付を受けていない中小企業においては,次のとおり
とします。
(1)ものづくりデジタル技術実証・導入計画策定支援事業の場合
補助上限額:400万円
補助率:対象経費の3分の2以内
(2)サービス業等デジタル技術導入計画策定支援事業の場合
補助上限額:200万円
補助率:対象経費の3分の2以内
補助対象経費
ITベンダー等と策定した事業計画書に基づくデジタル技術導入や社内デジタル人材の育成に係る経費
(ソフトウェア等購入費,クラウドサービス利用料,試作・改良費,専門家招へい費,研修費等)
(4)申請時期
令和5年9月11日(月曜日)~令和5年10月31日(火曜日)※17時必着
※提出書類全て(紙媒体,電子データ)が期限内に提出される必要があります。
※上記期間内は随時募集を行いますが,以下のとおり締切を設定し,締切ごとに審査を行います。
期間内であっても予算がなくなり次第,募集を締め切りますのであらかじめ御了承ください。
一次締切:令和5年9月29日(金曜日)17時必着
二次締切:令和5年10月17日(火曜日)17時必着
三次締切:令和5年10月31日(火曜日)17時必着
児童養護施設等物価高騰対策支援事業(熊本県)
(1)目的
熊本県では、国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用し、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化及びコロナ禍における物価高騰の影響を受けて費用が増加している児童養護施設等の負担軽減を図ることを目的として、児童養護施設等に対して支援金を支給します。
(2)対象者
対象施設等
熊本県が所管する児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム里親※
※県の養育里親名簿若しくは養子縁組里親名簿に登録されている者又は児童福祉法第6条の4第3号
に基づき知事が適当と認めた者で、令和5年(2023年)6月26日において、委託児童のいる里親
(3)支援内容
対象経費
令和5年(2023年)1月1日から9月30日までの間に交付対象者が支出する光熱水費、燃料費及び食費等の物価高騰に係る上昇分(消費税及び地方消費税相当額を除く)
支援金の額
【児童養護施設等】※定員は、令和5年(2023年)6月26日時点の定員とします。
区 分 金 額
定員46~68人 588千円/施設
定員26人~45人 294千円/施設
定員12人~25人 147千円/施設
定員6~11人 77千円/施設
【ファミリーホーム】
1事業者につき77千円
【里親】
1世帯につき14千円
(4)申請時期
申請期限
令和5年(2023年)10月31日(火曜日)
高知県生活衛生関係営業省エネルギー設備投資支援事業費補助金(高知県)
(1)目的
原油価格・物価高騰等により経済的な影響を受けた県内中小事業者の皆さまの省エネ化による構造転換を加速させるため、「理美容業、クリーニング業、公衆浴場、飲食サービス業」を対象として「省エネに寄与する設備」への更新(買い替え)を支援する補助金を創設しました。
(2)対象者
(1)補助事業者とは、県内に事業所を有する「飲食店事業者」、「理美容業事業者」、
「洗濯業事業者」及び「浴場業事業者」のうち、別表第1に定める原油価格・物価高騰等の影響を受けた中小企業者をいう。
(2)中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定めるもの又はこれらに準ずる者をいう。
(3)「飲食店事業者」とは、日本標準産業分類(平成25年10月総務省告示第405号)において「宿泊業、飲食サービス業」に分類され、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による飲食店営業の許可を受けた者をいう。ただし、別表第2に定める施設を除く。
(4)「理美容業事業者」とは、日本標準産業分類において「生活関連サービス業、娯楽業」に分類され、理容師法(昭和22年法律234号)又は美容師法(昭和32年法律163号)の規定による理美容所の確認を受けた者をいう。
(5)「洗濯業事業者」とは、日本標準産業分類において「生活関連サービス業、娯楽業」に分類され、クリーニング業法(昭和25年法律第207号)の規定による施設の確認を受けた者又はコインオペレーションクリーニング営業施設の確認を受けた者をいう。ただし、別表第2に定める施設を除く。
(6)「浴場業事業者」とは、日本標準産業分類において「生活関連サービス業、娯楽業」に分類され、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定による許可を受けた者をいう。ただし、別表第2に定める施設を除く
(3)支援内容
次の(1)又は(2)に該当すること
(1)「原油価格・物価高騰等以降の事業年度」※1と「原油価格・物価高騰等以前の事業年度」※2を比較し、売上高の5パーセント又は営業利益額の7.5パーセント以上の減少が認められること。
(2)原油価格・物価高騰等(令和4年1月)以降の連続する12月間のうち任意の
3月と、原油価格・物価高騰等以前(平成31年1月から令和3年12月まで)の3月とを比較し、売上高の5パーセント又は営業利益額の7.5パーセント以上の減少が認められること。
(4)申請時期
令和5年9月8日~令和5年10月31日(2次募集:消印有効)
新人看護職員研修事業費補助金(広島県)
(1)目的
新人看護職員が基本的な臨床実践能力を獲得するための研修を実施することに対して,必要な経費の一部を補助することにより,看護の質の向上及び早期離職防止を図ることを目的とする。
(2)対象者
(1)新人看護職員研修事業
病院等が,新人看護職員研修ガイドライン (平成26年3月24日付け医政看発0324第
4号厚生労働省医政局看護課長通知,以下「ガイドライン」という。)に示された以下の項目に
沿って,新人看護職員に対する研修を実施した場合を対象とする。
ア 「新人看護職員を支える体制の構築」(ガイドラインⅠ-3-1)を参照)として,職場適応の
サポートやメンタルサポート等の体制を整備すること。
イ 「研修における組織の体制」(ガイドラインⅠ-3-2)を参照)として,組織内で研修
責任者,教育担当者及び実地指導者の役割を担う者を明確にすること。なお,専任又は兼
任のいずれでも差し支えない。
ウ 「新人看護職員研修」(ガイドラインⅡを参照)に沿って,到達目標を設定するとともに,
その評価を行うこと。また,研修プログラムを作成し研修を実施すること。
(2)医療機関受入研修事業
上記(1)の事業を実施している病院等で,自施設の新人看護職員研修を公開し,
公募により受け入れを実施している場合を対象とする。なお,受け入れを行う研修は,
複数月で実施すること。
(3)支援内容
1 研修経費
(1)新人看護職員が1名のとき 440 千円
ただし新人助産師研修を含むとき 586 千円
(2)新人看護職員が 2 名以上のとき 630 千円
ただし新人助産師研修を含むとき 776 千円
2 教育担当者経費
新人看護職員5名以上の場合,5名ごとに
215 千円
※1 新人看護職員数は,当該年度の 4 月末日現在における在職者数とし,上限を 70 名とする。
※2 新人看護職員研修と新人助産師研修の両方に参加する者については1名として計上する。
3 医療機関受入研修事業(実施施設のみ)
〔他施設から対象者を受入れ,研修を実施した場合の加算〕
1 名~4 名 113 千円
5 名~9 名 226 千円
10 名~14 名 566 千円
15 名~19 名 849 千円
20 名以上 1,132 千円
20 名を超える場合 1 名増すごとに(上限 30 名) 45 千円
(4)申請時期
提出期限
令和5年10月31日(火曜日)
期限までに提出ができない場合は、担当までご連絡ください。
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