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政府は企業の賃上げを促進させるため、「賃上げ促進税制」を設けています。

給料をアップさせた分の最大4割が税額控除されるため、大幅な節税が可能です。

また、教育訓練にかかる経費に関しても税額控除ができるため、従業員のスキルアップ・キャリアアップにつながる研修を受けさせやすくなるというメリットもあります。

以下主な要件となります。

大企業の場合

前年度から継続雇用している従業員の総給与額が前年度比4%以上アップ
⇒法人税が25%税額控除

前年度から継続雇用している従業員の総給与額が前年度比3%以上アップ
⇒法人税が15%税額控除

※上記いずれかの取組を行った上で、教育訓練費が前年度比20%以上増加した場合、5%の税額控除

中小企業の場合

雇用している労働者の給与等支給総額が前年度比で2.5%以上増加
⇒法人税が30%税額控除

雇用している労働者の給与等支給総額が前年度比で1.5%以上増加
⇒法人税が15%税額控除

※上記いずれかの取組を行った上で、教育訓練費が前年度比10%以上増加した場合、10%の税額控除

適用期間

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

※個人事業主は令和5年~令和6年

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