飼い主が不明な野良猫による生活被害を解消し、且つ繁殖を防ぐためには、その猫を保護していくことが大事です。
そのため、自治体によっては、飼い主不明猫を保護譲渡する方に対して、必要経費の一部を補助しています。
今回は東京都多摩市の事例をご紹介します。
補助条件
・譲渡を目的として、飼い主不明猫を保護すること。
・保護する猫が多摩市内に生息していること。
・猫を保護する方が、多摩市在住、在勤、在学または市内で活動していること。
・猫を健全に保護するのに十分な知識・技術や保護場所を有していること。
補助対象経費
・保護開始時に、動物病院との搬送に要した移動経費(距離に応じて一定額を補助)
・保護開始から1年間の餌代、トイレ用品代(実費を基準として補助)
※認定された場合は、月ごとに要した経費を補助します。毎月、所定の申請書兼請求書を提出します。
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