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助成金なうでは、兵庫県の助成金・補助金情報を数多く登録しています。

・出産・子育て応援給付金

・ものづくり販路拡大支援事業に活用できる補助金

・ 姫路市障害者グループホーム新規開設サポート事業

・商店街インバウンド再開支援事業

・豊岡市出会い機会創出事業に活用できる補助金

などなど兵庫県で公募されているおすすめの助成金・補助金をご紹介します!

物価高騰対応重点支援給付金(兵庫県養父市)

(1)目的
エネルギー・食料品価格等の価格高騰による負担増を受けて、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して給付します。

(2)対象者
支給対象世帯
基準日(令和5年12月1日)時点において、養父市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯

※ただし、世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯を除きます。
※家計急変世帯向けの給付金はございません。

(3)支援内容
支給額
1世帯当たり7万円

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

(4)申請時期
申請期限
令和6年3月25日(月曜日)

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米生産農家経営継続支援補助金(兵庫県養父市)

(1)目的
農業生産資材や原油価格の高騰に加え、猛暑による等級落ちなどの影響により厳しい経営環境にある農業者を支援する取り組みとして、市内農業者に対し緊急支援補助金を交付します。

(2)対象者
交付対象者
令和5年産の水稲を生産し、引き続き生産を継続する意思のある方で下記に該当する書類を提出した方とします。

(1)令和5年度水稲生産実施計画を有する営農計画書(以下「営農計画書」という。)を養父市農業再生協議会へ提出した方
※上記の方は、営農計画書の作付面積を基に交付対象面積及び交付金額を記載した申請書等を郵送で送付しております。

(2)営農計画書の提出がない方で、令和5年産の水稲を作付けしたことを農会、農業関係団体またはこれに準ずる第三者の団体「以下「第三者」という。)の証明等により確認できる書類を提出した方

(3)支援内容
交付対象面積及び交付金額
令和5年度水稲生産実施計画書を有する営農計画書等における水稲の作付面積(1アール未満の端数は切り捨て)から10アールを控除した面積とし、10アール当たり3,500円を交付します。

(4)申請時期
令和6年2月29日(木曜日)まで

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ゼクシィ縁結びエージェント・補助金(兵庫県姫路市)

(1)目的
株式会社リクルートが運営する結婚相談所「ゼクシィ縁結びエージェント」のスタンダードプランの会費の一部を補助します。

(2)対象者
支給対象者
ゼクシィ縁結びエージェント(神戸店)の入会時点で、以下の要件を全て満たす方が対象となります。

1.姫路市の住民基本台帳に登録されている方
2.20歳以上39歳以下の独身の方
3.姫路市の税金を滞納していない方
4.暴力団員でない方
(注)1、3、4については、本補助金の申請時点においても要件を満たしておく必要があります。

(3)支援内容
給付額
ゼクシィ縁結びエージェント(神戸店)の入会時点の年齢、会費の支払い額により助成額は異なります。
・20代:1ケ月あたり17,600円 (注)最大2ケ月35,200円
・30代:1ケ月あたり10,560円 (注)最大2ケ月21,120円

ゼクシィ縁結びエージェントへの入会期間
令和5年11月22日(水曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで

(4)申請時期
令和5年12月23日以降に申請の受付を開始します

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ごみステーション資機材購入事業補助金(兵庫県たつの市)

(1)目的
家庭から排出されるごみの飛散及び鳥獣によるごみ散乱を防止するため、ごみステーションに使用するごみ収納庫等の購入費用の一部を補助します。

(2)対象者
補助対象
次の全ての要件に該当するもの

1.自治会が設置したもの
2.令和5年4月1日以降購入したもの
3.ごみ収集車両が安全かつ効率的に収集作業が行える場所に設置されたもの
4.次のいずれかの形式で衛生管理に資する耐久のあるもの
移動式(防鳥ネット、柵等)
固定式(収納庫、ストッカー、物置等)

(3)支援内容
補助金の額
購入に要した費用の2分の1の金額(1,000円未満切り捨て、上限20,000円)

※対象経費は製品購入代金のみ
※交付回数は同一ごみステーションに1回限り、同一補助対象者について同一年度内で1回限り
※予算がなくなり次第終了とします

(4)申請時期
令和6年3月31日まで

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住まいの緑化助成制度(兵庫県西宮市)

(1)目的
家の庭を植栽工事する機会はありませんか。
ぜひ「住まいの緑化助成制度」をご活用ください。
潤いのある緑豊かな美しいまちづくりを推進するため、住宅専用敷地内に『接道緑化』、『壁面緑化』、『屋上緑化』をされる方に対して助成する制度です。
助成を受けるには、工事着工前に申請が必要です。

(2)対象者
助成対象者
下記の対象事業を実施する個人または団体(マンション管理組合等)に助成金を交付します。

対象工事
〇接道緑化工事
設置条件
住居専用の敷地内で公衆用道路又は公衆用道路横の水路に接するところから7メートル以内の部分に植栽し、外部から眺望できるもの
助成の条件
(1)新規に高木・中木を合わせて3本以上植栽する場合
・高木とは、地面から高さ3メートル以上の樹木
・中木とは、地面から高さ1.5メートル以上3メートル未満の樹木
・高さ0.3メートル以上の低木も助成対象となるが、低木のみの申請は不可
・また、特殊樹木(竹、棕櫚など)、地被・草本は対象外
(2)接道部分と植栽の間に遮蔽物がある場合は、遮蔽物の上部より樹高の2分の1以上が見える樹木を使用すること

〇壁面緑化工事
設置条件
公衆用道路又は公衆用道路横の水路から眺望できる場所の壁面を連続して緑化すること。
助成の条件
・恒久的な植栽地盤であること。
但し、プランターなどによる一時的で移設が容易なものは対象になりません。
・植栽する植物は屋外で生育する木本性ツル植物で、1メートル当たり3株以上を植栽すること。
但し、一年性ツル植物は対象になりません。
・継続して植物を育てていくことが可能な工事内容であること。

〇屋上緑化工事
助成の対象
植栽に必要な土の厚みを持ち、雨水がかかる建築物上を緑化する場合。
植生池、水田などの水面を建築物上に設置する場合。
助成の条件
・恒久的な植栽地盤であること。又は専用の屋上緑化用ユニットにより緑化する場合。
但し、プランターなどによる一時的で移設が容易なものは対象になりません。
・継続して植物を育てていくことが可能な工事内容であること。

(3)支援内容
〇接道緑化工事
高木(高さ3m以上) 15,000円/本
中木2(高さ2m以上3m未満) 4,800円/本
中木1(高さ1.5m以上2m未満) 2,300円/本
低木2(高さ1m以上1.5m未満) 1,600円/本
低木1(高さ0.3m以上1m未満) 450円/本
限度額 50,000円

〇壁面緑化工事
助成金額
助成金算定基礎=工事費の2分の1(限度額10万円)
※算定基礎となる工事費の内容
植物材料費
植物支持材(最低限必要と認められるもの)
工事費・植付手間(申請者自ら植栽・設置する場合は対象となりません)

〇屋上緑化工事
助成金額
助成金算定基礎=工事費の2分の1(限度額15万円)
※算定基礎となる工事費の内容
植物材料費
施設資材費(最低限必要と認められるもの)
工事費・植付手間(申請者自ら植栽・設置する場合は対象となりません)

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

手続きの流れ
電話にて、申請書を資料請求してください。
申請書は必ず工事着工前に提出してください。
但し、工事着工後の申請は受付できませんので、ご注意ください。

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宿泊施設の省エネ化を支援(兵庫県宍粟市)

(1)目的
宿泊施設のエアコンなどの既存機器を省エネ家電へ更新する費用の一部を助成します。物価高騰の影響を大きく受ける宿泊施設を営業する事業者に対して省エネルギー化を推進し、環境負荷の低減と事業継続の安定を図ることが目的です。

(2)対象者
対象者
補助の対象と条件は次のとおりです。

旅館業法第2条に規定する宿泊施設を市内で営業する事業者
市税等に滞納がない事業者

(3)支援内容
補助対象経費
省エネ法に基づく「省エネ基準達成率」を満たす省エネ家電製品の購入等に要する費用で、令和5年6月26日以降に実施し、令和5年12月22日までに完了した事業が対象となります。

省エネ法に基づく「省エネ基準達成率」を満たす省エネ家電製品の購入等に要する費用の2分の1を助成します。
宿泊部屋数が10部屋以上の施設を有する事業者 補助対象経費の2分の1 50万円
宿泊部屋数が9部屋までの施設を有する事業者 補助対象経費の2分の1 30万円

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了
※事業実施前に申請書類に必要事項を記入のうえ担当課へ提出ください。

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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置(兵庫県西宮市)

(1)目的
令和6年3月31日までの間に、以下の要件を満たす高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修(以下「バリアフリー改修」といいます。)工事を行った場合は、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます(都市計画税の減額はありません)。

(2)対象者
減額の対象となる住宅および工事の要件
1.新築された日から10年以上を経過した住宅で、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること
(ただし、貸家の用に供する部分は除きます)
2.改修後の住宅(区分所有家屋の場合は各専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
3.次のいずれかの方が、申告書の提出時に居住していること
ア.65歳以上の方(改修工事が完了した翌年の1月1日現在)
イ.要介護認定又は要支援認定を受けている方
ウ.障害のある方(地方税法施行令第7条に定める下記の法令等の障害者)
a.知的障害者福祉法
b.精神保健及び精神障害者福祉法
c.身体障害者福祉法
d.戦傷病者特別援護法
e.原子爆弾被爆者援護法
f.常に就床を要し複雑な介護を要する者
4.改修工事に要した費用のうち、国又は地方公共団体からの補助金等や介護保険からの給付金を除いた自己負担額が、1戸当たり50万円を超えること
5.改修工事の内容が次のいずれかであること
ア.廊下等の拡幅
イ.階段の勾配の緩和
ウ.浴室の改良
エ.便所の改良
オ.手すりの設置
カ.床の段差の解消
キ.引き戸等への取替え
ク.床材の取替えによる滑り止め化

(3)支援内容
減額される期間および税額
改修工事が完了した年の翌年度の1年度分について、固定資産税額の3分の1が減額されます(1戸あたり100平方メートル相当分を限度とします)。
注 「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」を受けている期間は、この措置を重複して受けることができません。
注 バリアフリー改修に伴う減額措置は1戸につき1度しか受けることができません。

(4)申請時期
受付期間 改修工事完了後3ヶ月以内

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子育て応援臨時給付金(兵庫県姫路市)

(1)目的
子育て世帯の生活を支援するため、児童手当の受給者(0歳から高校生のいる世帯)等に対し臨時給付金を支給します。

(2)対象者
支給対象者(以下の要件を両方満たす方)
・令和5年4月30日(基準日)時点で平成17年4月2日から基準日までに生まれた児童を養育する父母等、または、基準日の翌日から令和6年4月1日までに出生した児童を養育する父母等
・家計の中心者(父母等のうち所得の高い方)

(注意)
平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれのお子様でも、婚姻されている場合は支給対象外となります。
児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則としてその児童の里親や施設の設置者から別途申請が必要です。

申請不要で給付金を受け取れる方
1.姫路市から令和5年5月分の児童手当の支給を受けた方(0歳から15歳)
ただし、令和5年5月分の支給を受けた方でも、5月以後から本給付金の支給が決定するまでの間に児童手当の受給者変更を行った場合は、変更後の受給者(姫路市内に住民票のある者に限る)へ振込を行います。
2.高校生(15歳から18歳)のうち、きょうだいが姫路市からの児童手当の支給対象となっている方
3.高校生のみを養育している方、公務員の方及び児童手当が所得上限限度額以上のために資格喪失となった方のうち「令和4年度子育て応援臨時給付金」を受給した時から世帯の状況等に変わりのない方
4.令和5年6月以降に出生した児童を養育し、姫路市に児童手当の申請を行った方
・1と2の対象の方には、令和5年7月中旬頃にお知らせはがきを送付予定です。
・3で対象となる方は、令和5年8月上旬頃にお知らせはがきを送付予定です。
・4で対象となる方は、児童手当の認定・増額決定後に給付のご案内を送付します。その後、振込処理を行いますので申請は不要ですが、新生児分の振込は令和5年8月以降順次となります。

申請が必要な方
・高校生のみを養育している方、公務員の方及び児童手当が所得上限限度額以上のために資格喪失となった方のうち「令和4年度子育て応援臨時給付金」を受給した時から世帯の状況等が変わられた方、「令和4年度子育て応援臨時給付金」を受給していないが支給要件を満たす方等
・令和5年4月以降に新生児が生まれた公務員の方
・児童手当が所得上限限度額以上のために資格喪失となった方で、その後新生児が生まれ、児童手当の申請を姫路市に行っていない方
・高校生世代(平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれ)の児童が入所等している施設設置者または里親の方(「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を受給した時から状況等が変わられた方)

(3)支援内容
給付額(給付は一回限りです)
対象児童1人につき1万円

(4)申請時期
申請期限
最終申請期限は、令和6年3月29日(消印有効)です。
(ただし、令和6年3月1日から令和6年4月1日までに生まれた新生児については、令和6年4月30日(消印有効)です。)

申請期限を過ぎた場合、申請を辞退扱いとさせていただきますのでご注意ください。

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新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等への国民健康保険の傷病手当金(兵庫県神戸市)

(1)目的
神戸市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができなかった被用者の方へ傷病手当金を支給します。

(2)対象者
支給対象者
次の全てに該当する方
・神戸市国民健康保険に加入している。
・被用者である(勤務先に雇用され、給与の支払いを受けていること。専従者を含む)。
・新型コロナウイルス感染症に感染し又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができなかった。
・労務に服することができなかった日の給与が、全部又は一部減額された。

以下の方は対象になりません。
・自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない。
・新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、発熱等の症状はないが、勤務先から自宅待機を命じられた。
・発熱等の症状はないが、感染予防のため欠勤した。
・事業主が事業を休業または廃止した。

(3)支援内容
1日当たりの支給額
(直近3か月における給与収入の合計額)÷(左記期間の就労日数)×(3分の2)
・1日あたりの上限支給額は30,887円です(令和2年3月現在)。
・直近3カ月は、次の「支給日数」における最初の支給日の前月以前3カ月です。
・給与収入には、通勤手当等の非課税所得、賞与は含まれません。
・給与が一部支給される場合や、休業補償を受けることができる場合は、支給額が減額される場合や支給されない場合があります。

支給日数
労務に服することができなくなった日から起算して、連続3日間(※)の待期期間を経過した後、4日目以降の労務に服することができなかった日数。
なお、審査の結果、新型コロナウイルス感染症(疑いの場合を含む)による療養と認められなかった期間は除きます。
(※)3日間を経過するまでに出勤した場合は、待期期間が成立しません。出勤日の翌日以降、労務に服することができなくなった日から改めて起算します。

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了

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買物不便地域移動販売促進事業(兵庫県佐用町)

(1)目的
佐用町買物不便地域移動販売促進事業は、町内で生鮮食品や日常生活用品の移動販売を行う事業者に、移動販売車両の購入や移動販売に係る経費を補助する制度です。

(2)対象者
対象者
次のすべての要件を満たす事業者
1.町内に住所及び事業所を置く個人事業主、もしくは町内に本社を置く法人
2.町内で移動販売をする者、またはしようとする者。ただし、移動販売を週2回以上、かつ一週間の移動販売に要する時間合計が6時間以上の実施を条件とする。
3.補助金の交付決定を受けた日(当該日において移動販売を実施していない者にあっては移動販売を開始した日)から5年以上継続して移動販売を実施する者
4.町税及び町公共料金の滞納がない者

(3)支援内容
補助対象経費及び補助金の額
1.移動販売車両購入費 補助率2/3 上限1,000万円
2.移動販売車両燃料費 補助率10/10
3.移動販売車両維持修繕費 補助率10/10 上限30万円(年間)
4.移動販売車両タイヤ購入費 補助率 上限10万円(年間)

(4)申請時期
予算がなくなり次第終了。

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