国による中小企業向けの経営支援制度の一つ「経営力向上計画」。
認定を受けると税制に関する優遇措置や金融支援など様々なメリットを受けることができます。
そこで今回は経営力向上計画の申請の仕方を解説します!
経営力向上計画の申請にまずやるべきこと
税制措置または金融支援を受けたい場合は最初に適用対象者の要件を確認しましょう。
税制措置を受けるには申請時に工業会証明書や経産局確認書等が、金融支援を受けるには申請前に関係機関への相談が必要となります。
経営力向上計画の申請に必要な書類
経営力向上計画の申請に必要な書類は基本的に以下となります。
①申請書原本
②申請書写し
③チェックシート
④ 返信用封筒
経営力向上計画申請は電子申請が可能です。
電子申請する場合は③と④の添付は不要です。
設備投資について税制措置を受ける場合に必要な書類
1.中小企業経営強化税制A類型の税制措置
上記①~④に加え以下の書類が必要です。
⑤工業会等による証明書(写し)
2.中小企業経営強化税制B~D類型の税制措置
上記①~④に加え以下の書類が必要です。
⑥投資計画の確認申請書(写し)
⑦経済産業局の確認書(写し)
事業承継等について支援措置を受ける場合に必要な書類
上記①~④に加え以下の書類が必要です。
⑧事業承継等に係る基本合意書等の相手方の合意を示す資料
⑨ 事業承継等に係る誓約書
⑩ 被承継者が特定許認可等を受けていることを証する書面
⑪ 貸借対照表・損益計算書
⑫ 事業承継等事前調査チェックシート
経営力向上計画の申請先
申請先は中小企業庁HPに掲載の「事業分野と提出先」で確認しましょう。
経営力向上計画の申請方法
電子申請の方法①
経済産業局及び一部の省庁が窓口の場合、経営力向上計画申請プラットフォームから電子申請が可能です。
経営力向上計画申請プラットフォームで申請書を作成しPDFで出力、申請は郵送等で行うこともできます。
電子申請の方法②
経済産業部局宛てのみの申請で、かつ新規申請の 場合は政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)から電子申請 が可能です(電子署名必要)
紙申請の方法
上記の窓口への提出、郵送が可能です。
まとめ
経営力向上計画申請から認定までの標準処理期間は30日程度です。
手続時間が長期化する場合もあるので余裕を持って申請を行いましょう。
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