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さまざまな補助金の募集要項によく出てくる2つの言葉、

経営革新計画

経営力向上計画

もしかしたらこの両者が同じものだと思われている方もいるかもしれません。

しかし、実は似て非なるものなのです。

今回は、経営革新計画と経営力向上計画の違いについて、詳しくご説明します!

1.大きな違いは計画の目的!

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経営革新計画も経営力向上計画と中小企業等経営強化法に基づいています。

しかし、その計画を作成する目的が異なります。

経営革新計画は、新しい分野での進出や革新的な事業を実施するための計画です。

中小企業が新しい事業活動に取り組み、経営の相当程度の向上を図ることを目的に策定されるものです。

申請する際には、取り組む予定の事業がどれだけ革新性があるのかを説明する必要があります。

一方、経営力向上計画は、今取り組んでいる事業をより成長させるための計画です。

人材育成、財務内容の分析、マーケティングの実施、ITの利活用、生産性向上のための設備投資などを通して、自社の経営力を向上することを目的に策定されるものです。

つまり、申請する際に、事業の革新性や新規性を説明する必要はないので、その点では経営革新計画よりも敷居が低いかもしれません。

このように、両者の計画には新規のものにチャレンジするか、既存のものに取り組むかの違いがあります。

しかし、どちらの計画も、きちんと策定することで現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できる点は共通しています。

2.計画を認定する機関も異なる!

経営革新計画と経営力向上計画は、認定する機関にも違いがあります。

経営革新計画は、その事業者が所在している都道府県の知事が認定します。

一方、経営力向上計画は、その対象事業の分野を主管している大臣が認定します。

つまり、地域で認定するか、業種で認定するかの違いがあります。

経営革新計画を申請する際は、その所在している都道府県でどのような条件を設けているか、事前に確認しておく必要があります。

また、経営力向上計画を申請する際は、自分の事業がどの分野にカテゴライズされるのか、きちんと押さえておく必要があります。

3.どのような優遇があるのか?

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経営革新計画が認定されると、政府系金融機関による低利融資制度や信用保証協会の保証枠の拡大などの優遇を受けられます。

一方、経営力向上計画が認定されると、固定資産税の減免や金融支援の特例措置などの優遇を受けられます。

どちらも税金の減免や金融支援・法的支援など、さまざまな優遇を受けられます。

具体的な優遇については、中小企業庁や各地方の労働産業局のホームページに掲載されているので、確認してみましょう。

ちなみに、平成30年度補正のものづくり補助金では、次のような優遇があります。

(1)経営革新計画
2018年12月21日の閣議決定後に新たに申請して認定または承認を受けた場合、補助率は3分の2にアップします。

(2)経営力向上計画
特定非営利活動法人は、交付決定時までに対象事業に関する経営力向上計画の認定を受ければ、単体で申請することができます。

4.まとめ

いかがでしょうか?

経営革新計画も経営力向上計画も、作成する目的や認定機関は違えど、一度認定されれば、さまざまな優遇を受けることができます。

しかし、どちらの計画も最大の目的はあくまで自社の労働生産性や経営力を向上させることです。

優遇されることばかり意識して、無理に計画を策定しても、意味がありません。

中小企業診断士などの専門家にチェックしてもらったり、担当の自治体や役所に問い合わせたりして、しっかり計画を策定しましょう!

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