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補助金を検討する際に導入したい製品や費用が対象になるのかどうかわからない、といった経験はありませんか?

補助対象費用が公募要項に明記されています。しかし、実際に自社で購入を検討しているモノやサービスが補助対象になるかどうか、個別具体的になればなるほど判断しづらくなることもよくあります。

また、公募要領を熟読した上でも、事務局に確認をしないと対象か対象外なのかすぐには理解できないケースもあります。

今回はそんな補助金の対象経費の「大原則」について説明します。

※実際には補助金の目的によって例外が生じるケースもあります。

基本は「公募要領」

各補助金には2~3種類の文書が発表されます。その中でも一番重要なのが「公募要領」「募集要項」といった一番ボリュームのある、いわばルールブックが存在します。

他のチラシや概要、手引きといったもので漠然と対象になりそうと思えていても、「公募要領」で対象と判断できなければアウトです。

基本的に対象とならないもの

補助金一般でまず補助対象とならないものを挙げてみましょう。

土地、建物などの不動産、公道を走る車両、株式や債券、仕入、原材料、人件費、PC、タブレット、プリンタ、消耗品、光熱費、通信費、保証金、敷金など。

一般的にどの補助金も事業目的外の利用を防ぐために「汎用的に使えるものは対象外」と説明されています。

また、基本的に「公募要領」に対象外と明記されているものは当然ですが、「特に記載がない」ものも当然のように対象外です。

原理原則のガイドラインはあるのか?

各省庁や自治体において補助金を設計するときに何らかのガイドラインは存在するものと思われます。

しかし、公式文書や法的根拠はないようです。

過去の補助金の仕組みを参考に、その時の情勢に合わせた仕組みを勘案し「大原則」に合わせて設計しているようです。

「必要性」と「専用性」

絶対的なルールではありませんが大原則として、対象となる事業への「必要性」と「専用性」を満たしているか否かがポイントになります。

テレワークに関するPCを例にとってみましょう。

テレワークを実施するためにPCは「必須」ですので「必要性」は満たしています。

しかし、PCはテレワークでなくとも一般業務に汎用的に広く使えることから「専用性」は満たしていないと考えられます。

この大原則に沿っているのが中小企業庁「ものづくり補助金」、「IT導入補助金」、「小規模事業者持続化補助金」、厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」などになります。しかし、地方自治体が設定する補助金・助成金では例外も時折みられます(東京都など)

まとめ

大原則である事業に対する「必要性」と「専用性」の観点から見て、購入・利用しようとしている対象が「専用性」もきちんと備えているか(特に国の補助金)に注意しましょう。

また、例外的に専用性が問われずに対象になっている(自治体など)「補助金」「助成金」は貴重です。

チャンスがあれば積極的にトライすることをオススメします。