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台風19号で被災した方が受給できる給付金情報がございましたら、以下メールアドレス宛にご連絡ください!
info@joseikin.now.com

このたびの令和元年台風19号等において被災された多くの方に心よりお見舞い申し上げます。

助成金なうでは今回の台風19号等で被災した方が受給できる各自治体の給付金・支援情報を随時ご案内してまいります。

各自治体による支援を一早く伝えることにより、被災地の復旧のお手伝いをさせていだだきます。

【速報】令和元年台風 19 号に伴う 災害ボランティア・NPO 活動サ ポート募金 助成事業(中央共同募金会)

対象団体
台風 19 号に伴う災害で、令和元年 10 月 12 日以降に、被災された方々への救援・復旧のための支援活動を行うボランティアグループ、特定非営利活動法人(以下、NPO法人)、社会福祉法人、学校法人、公益法人、一般社団法人等

助成対象活動及び助成対象プログラム
令和元年 10 月 12 日以降の活動を対象とし、助成決定時には活動を開始していることを要件とします。既に終了した活動であってもさかのぼって応募することも可能です。

助成対象プログラム
台風 19 号に伴う災害で被災された方々を支援するボランティア活動等全般とします。
【短期活動】
◆活動日数:30 日以内の活動 ◆応募額:50 万円以内
プログラム種別
①緊急救援活動
災害発生直後の混乱から、被災者が避難先を確保し、復旧作業の基盤が整うまでの時期に行われる緊急救援的な活動。
②生活支援活動
住家被害のあった被災者が、家屋を補修しながら日常生活へと移行し、地域では障がい、疾病、コミュニケーションなど特別なニーズがある方々に対する支援活動が進められる時期に行われる活動。

【活動例 ①緊急救援活動】
⚫ 被災者に対する緊急救援活動(泥や油の除去、家屋等の片付け、家財の運び出し、床下清掃、重機を使った土砂の搬出等)
⚫ 被災者の避難生活に係る救援活動(炊出し、家屋や施設等の復旧作業等)
⚫ 救援物資の運搬、ボランティアバスの運行等
【活動例 ②生活支援活動】
⚫ 家屋や施設等への技術を伴う、応急処置の活動
⚫ 障がい、疾病、コミュニケーションなど特別なニーズがある人々に対する支援活動

助成対象費用
台風 19 号に伴う災害で被災された方々を支援するボランティア活動にかかわる次の費用で、他の団体等から助成を受けていない費用を対象とします。
ただし、他の団体等から助成を受けていても、経費の明確な区分が行われることを条件に応募を可能とします。対象費用は以下の3つです。
①活動に要する費用
②拠点設置費
③旅費

受付期間:令和元年10月24日(木)~令和元年11月25日(月)必着

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【速報】都営住宅への被災者の受け入れ(東京都)

入居資格
都内にお住まいの方で、令和元年台風第19号により、住宅の損壊又は浸水などによって、居住継続が困難になった世帯。
なお、入居手続き時点又は入居後に、区市町村が発行する罹災証明書を提出できることが必要です。

追加提供戸数 50戸
※ 当初の50戸と合わせた提供戸数は100戸です。
※ 必要に応じて戸数を増やしていきます。
使用期間   当面6か月(最長1年まで更新可) 
使用料・敷金・駐車場使用料  免除 

その他 
(1) 照明器具、ガスコンロ、布団等の備品は用意します。
(2) 光熱水費は自己負担となります。

募集期間
令和元年10月28日(月曜日)~令和元年11月1日(金曜日)
受付時間 午前9時から午後6時まで
受付期間終了後、概ね1週間程度で入居が可能となります。

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【速報】大阪市営住宅の提供について(大阪府大阪市)

大阪市では、「令和元年台風第19号」の被災者の方々へ市営住宅の空き住戸の提供を行うため、令和元年10月18日(金曜日)9時から受付を開始します。

入居資格 「令和元年台風第19号」により住宅が滅失した被災者等
提供戸数 50戸(速やかに提供可能) 
使用形態 一時入居(目的外使用)による措置 
使用期間 1年間以内 
使用料  無償 
敷金   免除
申込方法 先着順に受け付けます。

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【速報】被災したガスの需要家に対する特別措置【東部ガス】(経済産業省)

2019 年 10 月 12 日の台風 19 号により災害救助法が適用された市町村を払出地点とする託送供給契約について、以下のいずれかの項目について申出があった場合、東部瓦斯株式会社は当該措置を適用する。

1.被災によりガスの使用ができなくなった需要家が、同一場所で応急的にガスを使用するために臨時のガス工事を行う場合について、2019 年 12 月 31日までに申込みがあった場合(※)、当該工事に係る工事費については全額東部瓦斯株式会社が負担する。
※当該ガス工事については、託送供給約款に基づき別途定める「工事約款」により契約することになる。

2.被災した需要場所に係る 2019 年 9 月~11 月分の託送供給料金の各支払い期限を 1 カ月間延長する。

3.被災日(2019 年 10 月 12 日)の属する託送供給料金算定期間の翌託送供給料金算定期間から 6 カ月間において、被災した需要場所においてガスを全く使用されなかった料金算定期間については、基本料金を免除する。

なお、今後、被害が深刻化・長期化した場合などには、事業者から適宜申請を受けて、速やかに特別措置の認可を行う予定です。

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【速報】農林水産関係被害への支援対策(農林水産省)

令和元年8月から9月の前線に伴う大雨(台風第10号、第13号、第15号及び第17号の暴風雨を含む。)、台風第19号により、全国各地域の農林水産業に被害がもたらされました。
このため、被災された農林漁業者の方々が営農意欲を失わず一日も早く経営再建できるように、総合的な対策を講じます。
さらに、今回の台風被害の地域毎の特性も踏まえた農林漁業者の事業再開に向けた対策について、総理指示(10月20日)を踏まえた対策パッケージの中で今後講じていきます。

対象者※令和元年10月25日発表時点 
令和元年8月から9月の前線に伴う大雨(台風第10号、第13号、第15号及び第17号の暴風雨を含む。)、台風第19号に被災された農林漁業者の方々

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【速報】令和元年台風19号による被災宿泊事業者向けの特別相談窓口(観光庁)

令和元年台風19号により甚大な被害が生じている宿泊事業者等の不安を解消するため、東北、関東、北陸信越及び中部運輸局内に特別相談窓口を設置し、被災された宿泊事業者等からの被害状況や要望をお聞きした上で、活用可能な支援策の紹介や、経済産業局・都道府県労働局等と連携した支援を行います。

サポート内容
・ 宿泊事業者等からの相談・要望対応
・ 宿泊事業者等が活用可能な支援策の紹介
・ 中小企業支援策や雇用調整助成金の活用を検討する宿泊事業者等に、経済産業局や都道府県労働局の窓口を案内

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【速報】「下請中小企業振興法」(中小企業庁)

参考
「下請中小企業振興法」とは
親事業者の協力のもと、下請事業者の振興を図ることを目的とした法律です。
この法律により定められた「振興基準前文」には、親事業者の協力に関する事項及び下請事業者の努力に関する事項が規定されています。

要請内容
・親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること
・親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

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【速報】令和元年台風19号に係る災害派遣(防衛省)

自衛隊が運営する生活支援

1.給水支援
2.給食支援
3.入浴支援 

現在の実施場所が掲載されています。

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【速報】「令和元年台風第15号及び第19号による被害」被災者の住まいの確保(国土交通省)

公営住宅等の空室提供
 住宅被害を受けられた方に対して公営住宅等の提供が開始されております。
 ◆ 公営住宅等 ◆ UR賃貸住宅

賃貸型応急住宅(みなし仮設)の提供
 住宅被害を受けられた方に対して、災害救助法に基づき応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業(賃貸型応急住宅の供与)が開始されております。

住宅復旧に対する融資等
 (独)住宅金融支援機構では、災害により滅失・損傷した住宅の復旧に対する低利の融資(災害復興住宅融資)や、機構融資の返済等に関して被災された皆さまからのご相談を受け付けております。
 被災した住宅の瓦屋根の補修に係る防災・安全交付金を活用した支援に関する取り扱いについて千葉県へ周知しております。

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【速報】被災者の方に提供可能な国家公務員宿舎等(財務省)

財務省では、令和元年台風第19号(第15号含む)により被災された方々の応急的な住まいとして使用が可能な国家公務員宿舎等について、以下のとおり関係地方公共団体に情報提供をしております。(令和元年10月23日現在)

提供可能戸数
岩手県93 宮城県144 福島県144 茨城県190 栃木県17 群馬県42 埼玉県394 東京都63 
神奈川県454 新潟県334 山梨県24 長野県90 静岡県202 千葉県276

合計 2,467(令和元年10月23日現在)

今後、関係地方公共団体において、応急的な住まいとして使用する国家公務員宿舎等を特定した上で、当該地方公共団体から被災された方々に対して、宿舎への入居の募集等を行うこととなります。

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【速報】令和元年台風第19号の被災者に対する県営住宅等の提供(長野県)

申込資格
「り災証明書」が発行された世帯(住宅が全壊、大規模半壊又は半壊した場合)

住入居条件
(1)入居期間:最長1年間
(2)家賃:無料(光熱水費、共益費等は入居者負担)
(3)敷金、連帯保証人:免除

募集期間
第1回 令和元年10月23日(水曜日)から29日(火曜日)
抽選予定日 11月1日(金曜日)

第2回 令和元年11月7日(木曜日)から13日(水曜日)
抽選予定日 11月16日(木曜日)

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【速報】災害見舞金の支給(埼玉県東松山市)

住居の被害が全壊、流失の場合 10万円以内 

住居の被害が半壊の場合 4万円以内 

住居の被害が床上浸水の場合 1万円以内 

申請には「り災証明書」が必要です。その他複数の免除等あります。

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【速報】被災された方への県営住宅及び愛知県住宅供給公社賃貸住宅の提供(愛知県)

入居対象者
 令和元年台風第19号により被災され住宅に困窮し、「り災証明書」の交付を受けた被災者

入居条件等
(1)入居期間 6か月以内(当初許可日から1年間を限度として更新可能) 
(2)住宅使用料 免除(敷金不要) 
(3)駐車場使用料、水道光熱費、共益費は入居者負担 
(4)連帯保証人 不要 

対象とする住宅 
県営住宅 30住宅 33戸 
愛知県住宅供給公社賃貸住宅 4住宅 5戸 

募集期間
2019年10月18日(金曜日)から先着順
※郵送や電話などによる申込受付は行いません(代理人による申込み可)。 

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【速報】台風19号の被災者支援に向けた制度(補助・減免等)(静岡県)

・災害に伴う県税の期限延長・減免等 
 災害により被害を受けられた方の、県税の期限延長・減免などの負担軽減措置

・建築関係手数料の減免
 洪水、風水害等により被害を受けた建築物について、建替えや大規模修繕等を行う場合、 建築確認申請手数料、仮設建築物許可申請手数料、中間・完了検査申請手数料、
 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料などを減免
【対象】静岡県に申請があったものに限る
    静岡県が特定行政庁となる区域において被害を受けた建築物
   (市町長が発行する罹災証明書が必要)

・被災者生活再建支援制度
 「被災者生活再建支援法」に基づき、支援金を支給する
 (基礎支援金最大100万円、加算支援金最大200万円)
 適用対象
 全壊(全焼、全流失)世帯、半壊し倒壊防止等やむを得ない事由により住家を解体した世帯、住家が半壊し大規模な補修を行わなければ住宅に居住が困難な世帯(大規模半壊世帯)

・災害弔慰金
 「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害弔慰金を支給する
 (支給額:生計維持者500万円、その他250万円)
 適用対象 災害により死亡した住民の遺族

・災害障害見舞金
 「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害障害見舞金を支給する
 (支給額:生計維持者250万円、その他125万円)
 適用対象 災害により精神又は身体に重度の障害を受けた住民

他、災害援護資金(貸付) 、中小企業災害対策資金 等

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【速報】令和元年台風19号等の被害に関わる活動支援(日本財団)

日本財団では、台風19号の被害に対して支援活動を行うNPOやボランティア団体に対して、次の通り活動資金を支援します。

対象団体
・災害支援に実績(過去3回以上、1回当たり1カ月以上)のあるNPO等
・当該被災地に拠点のあるNPO等

対象の事業
・専門的な支援を行うNPO等の活動(水害復旧、家屋の修繕作業に係る技能を有する分野など)
・特別なニーズ(障害者・高齢者・乳幼児・外国人などの要配慮者)に対する専門性を活かした活動
・当該被災地に拠点を置き、地域に根ざした支援を行う活動

支援金
1事業あたり上限100万円 補助率100%
※申請いただく事業規模に応じ、審査させていただきます。

募集期間
2019年11月12日(火)まで(決定は審査の上、随時行います)

対象期間
2019年10月12日(土)~2020年3月31日(火)まで

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【速報】令和元年台風19号 弔慰金について(日本財団)

この度の災害で被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
日本財団は、令和元年台風19号の被災者遺族への弔慰金につきまして、
下記のとおり申請書類の受付を開始いたします。

被災地の一刻も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

申請受付期間:2019年10月18日(金)~11月29日(金)

申請できる方 令和元年台風19号で死亡された方(関連死含む)のご遺族(3親等以内)

金額 亡くなられた方お一人につき10万円

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【速報】被災者に対する県営住宅の一時使用(滋賀県)

対象者
令和元年台風第19号により住宅に甚大な被害を受け、住宅に困窮されている方

提供する住宅 全20戸
・即入居が可能な住宅 2戸
・修繕後入居が可能な住宅 18戸(修繕に3週間程度必要)

入居期間 入居日から6ヶ月以内。ただし、1年以内での更新が可能

家賃・敷金 免除

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【速報】被災地域の児童生徒等の大阪府公立高等学校等への受入れ(大阪府)

大阪府公立高等学校及び大阪府公立支援学校の、令和元年台風第19号における被災地域の幼児・児童・生徒の受入れについて、お知らせします。
 なお、大阪府公立高等学校への転入学に要する入学検定料及び入学料については、特別免除となります。
 また、授業料については、国の就学支援金制度の所得基準を超える世帯(年収約910万円を超える世帯)で就学支援金を受給していない方でも、
 このたびの被災において、会社の倒産や営業停止などにより生徒の保護者等の収入が減少するなど、
 授業料の納付が困難になった方につきましては、免除になる場合があります。

対象
 令和元年台風第19号により被災し、大阪府内に転居することとなったため、在籍する学校へ通えない状況となった幼児・児童・生徒 
 (激甚災害の指定又は災害救助法の適用された地域に居所または現在籍校がある者等)

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【速報】大阪府営住宅における令和元年台風第19号の被災者の受け入れ(大阪府)

令和元年台風第19号により被災された方々に大阪府営住宅の提供を行います。

1 提供可能戸数 50戸 
2 使用形態 一時入居(目的外使用許可) 
3 使用期間 原則 1年以内 
4 使用料  無償(家賃等) 
5 敷金   免除 
6 使用許可手続きに必要なもの
・原則として市町村が発行する罹災証明書
・その他、住所・本人が確認できるもの(自動車運転免許証、健康保険証等)
7 入居受入開始日 令和元年10月24日(木曜日)予定 
8 受付窓口・受付時間
 ・大阪府咲洲庁舎26階 住宅まちづくり部住宅経営室内
 ・受付時間は、平日午前9時から午後6時まで 
9 入居手続き 直接、受付窓口に来所していただき決定

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【速報】被災者に対する県営住宅の一時提供(神奈川県)

神奈川県は、令和元年台風第19号で被災された方について、次のとおり、県営住宅の一時提供を行いますので、お知らせします。

対象者
令和元年台風第19号により自宅が大きな被害を受け、居住困難になった県民の方

提供期間 入居から原則3ヶ月(最長6か月まで更新可)
使用料 住宅使用料・敷金は免除 ※共益費、光熱費等は入居者負担

受付期間 11月29日(金)までとします。

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【速報】鎌倉市小災害見舞金等について(神奈川県鎌倉市)

台風被害にあわれたみなさまへ
 鎌倉市では小災害見舞金の支給を行っています。

見舞金
被害区分
全焼・全壊・流出 
 常時居住に使用している建物:1人世帯 20,000円 2人以上の世帯 50,000円
 店舗・事業所:20,000円

半焼・半壊・消火損害・床上浸水
 常時居住に使用している建物:1人世帯 10,000円 2人以上の世帯 20,000円
 店舗・事業所:10,000円

重傷 1人につき20,000円 

弔慰金
死亡 1人につき500,000円

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【速報】令和元年台風第19号により被害を受けた場合の県税の減免等(宮城県)

1 個人県民税
 市町村長が個人の市町村民税を減免した場合には,県民税についても市町村民税に対する減免額の割合と同じ割合で減免となります。
 (県に対する申請は必要ありません。詳しくは市町村にお問い合わせください。)

2 個人事業税
 事業用資産又は住宅・家財の全部又は一部について損害を受けた場合には,当該年度における個人事業税の全部又は一部が減免となる場合があります。

3 不動産取得税
 取得した家屋が,取得した日から1年以内に災害等により滅失又は損壊したときは,当該家屋についての不動産取得税の全部又は一部が減免となる場合があります。また,災害等により損壊した家屋に代わるものとして2年以内に新たな家屋を取得する場合にも不動産取得税の全部又は一部が減免となる場合があります。

4 自動車税(種別割)
 所有している自動車が損傷を受け,運行できない期間が15日を超える場合には,当該年度における自動車税(種別割)の一部が減免となる場合があります。

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【速報】市民税の減免等について(東京都八王子市)

市民税の減免
災害により専ら自己の居住の用に供する家屋又は家財について損害を受けたことにより支出が増加し、生活困窮の状態になった方は、市民税を減免できる場合があります。

雑損控除について
災害によって住宅や家財などに損害を受けられた方は、翌年の市民税・都民税申告や確定申告において、雑損控除の適用を受けられる場合があります。

保育料の減免について
保育料は八王子市利用者負担額減額・免除及び軽減適用要綱の定めるところにより、災害による損失を受けた場合など経済的に保育料の納付が困難となった世帯は、申請により減免措置される場合があります。
該当すると思われる場合は、保育幼稚園課までご相談ください。
電話:042-620-7247 ファックス:042-621-2711

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【速報】災害ごみの持ち込み手数料について(埼玉県本庄市)

台風19号による浸水等の被害を受けられた方は、災害ごみの持ち込み手数料が免除されます。
(注意)家庭ごみに限ります。

受け入れ期間
令和元年10月25日(金曜日)まで
(注意)土日は除きます。
なお、10月28日(月曜日)以降は、り災証明書の提示が必要となります。(り災証明書は市役所で発行します。)

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【速報】被災した電気の需要家等に対する特別措置(経済産業省)

料金の支払期日の延長、一部電気料金の免除等

対象者
災害救助法適用市町村(※1)及び隣接する地域において、被災した需要家等
(※1)10月15日時点で13都県315市区町村

特別措置の概要
①電気料金の支払期日の延長(満了日は検針日等により相違)
②不使用月の電気料金免除
③工事費負担金の免除
④臨時工事費の免除
⑤使用不能設備に相当する基本料金の免除
⑥引込線等取付位置変更に係る費用の免除 等

対象期間 令和 2 年 4 月末日まで 等

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【速報】都税の減免制度等(東京都)

令和元年台風19号により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
対象者
令和元年台風第19号により被害を受けられた皆様
支援内容
1 都税の減免制度
風水害などで甚大な被害を受けた方には、被災の程度等によって税金を軽減または免除する制度があります。
(1)減免できる場合
床上浸水、崖崩れ、家屋損壊等の被害を受けた場合
(2)対象となる都税
固定資産税・都市計画税(23区内) など

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【速報】令和元年台風第19号に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います(経済産業省)

経済産業省は、令和元年台風第19号に伴う災害に関して、13都県315市区町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行います。

1.特別相談窓口の設置
岩手県(日本政策金融公庫八戸支店を含む。)、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部・関東本部及び東北経済産業局・関東経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料①参照)

2.災害復旧貸付の実施
今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。(参考資料②参照)

3.セーフティネット保証4号の適用
岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の災害救助法が適用された各市区町村において、今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。

近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料③参照)

4.既往債務の返済条件緩和等の対応
岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用
岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の災害救助法が適用された各市区町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料④参照)

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【速報】台風19号被害に関する災害見舞金の支給(埼玉県上尾市)

災害見舞金の支給、応急仮設住宅の供与、税やライフライン料金の減免など

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【速報】浸水建物排水処理費補助金(埼玉県ふじみ野市)

令和元年台風19号による浸水被害にあわれた住宅等の基礎部分が「べた基礎」など、自然排水が困難な建物について、床下に溜まった水の排水作業に要した費用の一部を補助します。

次の要件をすべて満たす住宅等が対象です。
・水害により、床上浸水または床下浸水の被害にあった住宅等であること
・住宅等の基礎部がべた基礎のほか、自然排水が困難な構造の建物であり、床下に溜まった水の排水作業を行っていること(住居の用に供しているもののほか、事業所等も含む建物全般が対象です)

補助金額は、排水作業に要した費用の2分の1(円未満切り捨て)の額とし、3万円を上限とします(業者に依頼して行ったもののほか、資機材の購入費も含む)。

その他、見舞金の支給、税金・保険料の減免措置が受けられます(上下水道料金の減免は、床下浸水も対象)。

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【速報】災害見舞金等の支給や税の減免等(東京都調布市)

風水害により被害を受けた際には、税の減免や見舞金などの支援を受けられる場合があります。
被害程度等により、ご利用できる制度が異なりますので、詳しくは各問い合わせ先までご連絡ください。

災害見舞金等の支給について
床上浸水の被害を受けた世帯に対し、り災証明書の内容に応じて見舞金や見舞品を支給します。

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【速報】災害により被害を受けた学生への支援策について(令和元年台風第19号に伴う災害)(独立行政法人日本学生支援機構(文部科学省))

1.緊急採用奨学金
(1) 対象者:災害により家計が急変し、奨学金の貸与を希望する方。(災害救助法適用地域※の世帯の学生)
(2) 申込方法:在学している学校を通じて申し込む。
(3) 奨学金の種類:第一種奨学金(無利息)、第二種奨学金(利息付)

2.減額返還・返還期限猶予
(1) 対象者:災害により奨学金の返還が困難となった者。
(2) 願出方法:「奨学金減額返還願」もしくは「奨学金返還期限猶予願」を日本学生支援機構へ提出する。

3.JASSO支援金
(1) 対象者:災害により学生本人が居住する住宅に半壊以上等(床上浸水を含む)の被害を受けた者。
(2) 申請方法:在学している学校を通じて申し込む。
(3) 支給額:10万円(返還不要)

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【速報】台風第19号に伴う災害見舞金等(東京都狛江市)

・災害見舞金について
台風第19号で、ご自宅が床上浸水の被害に遭われた方は、災害見舞金の支給の対象となります。
 申請にあたっては、印鑑と、床上浸水の被害状況が分かる写真をご持参の上、防災センター2階の安心安全課までお越しください。
 
・各種減免等について
市税の減免
 今回の台風で被災された方は市税の減免を受けられる場合があります。詳しくはご相談ください。

詳細はこちら

【速報】台風第19号に伴う床上浸水等の被害に対する見舞金の支給(静岡県焼津市)

住居に床上浸水の被害を受けた世帯を対象に見舞金を支給いたします。

見舞金の金額
住居床上浸水(1世帯につき)10,000円円 

※集合住宅にお住まいの方は、それぞれの居室ごとが対象となります。
なお、店舗、オフィス、工場、車庫や倉庫などの、居住の目的で使用していない建物や部屋への浸水は対象外になります。

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【速報】桶川市の災害見舞金制度(埼玉県桶川市)

床上浸水、または床下浸水した場合、至急ご連絡ください。

火災、暴風、豪雨、洪水、地震等により被害を生じた場合に見舞金を支給します。
対象となる被害と金額
 負傷(加療1月以上)  30,000円
 住宅の全焼、全壊、流失 70,000円
 住宅の半焼、半壊    35,000円
 住宅の床上浸水     20,000円
 死亡弔慰金 1人につき 100,000円 

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【速報】台風19号で被災された方へ 災害見舞金等(東京都あきる野市)

災害見舞金について

居宅が全壊、半壊または床上浸水した場合、災害見舞金の給付対象となる場合があります。 

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【速報】台風15号及び19号に伴う被災者支援制度(千葉県柏市)

災害見舞金
柏市に住民票があり、居住する建物(住家)が被災し、罹災証明において、半壊以上と判定されたかたは、被災見舞金が支給されます。(一般住家 35,000円~)

また、日本赤十字社より見舞金及び物資(タオル等日用品、希望制)、赤い羽根共同募金会より見舞金が支給されます。 

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【速報】被災者生活再建支援制度(神奈川県横浜市)

・災害により居住する住宅が全壊するなどで生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して被災者生活再建支援金を支給します。

(1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
 住宅の被害程度/支給額 
 全壊/100万円 解体/100万円 長期避難/100万円 大規模半壊/50万円 

(2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
 住宅の再建方法/支給額 
 建設・購入/200万円 補修/100万円 賃貸(公営住宅以外)/50万円 

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【速報】台風19号に伴う支援等(東京都墨田区)

○災害弔慰金
 自然災害により死亡した区民の遺族の方に支給します。ご遺族の範囲は、配偶者・子・父母・孫・祖父母です。(ただし、これらのいずれもが存しない場合は、死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた兄弟姉妹に支給)
 支給額は、生計維持者500万円、その他は250万円。対象となる災害は次のとおりです。
1.1区市町村の区域内において住家が5世帯以上滅失した災害 
2.災害救助法が適用された災害

○災害障害見舞金
 自然災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったときに、一定程度の障害を有する区民の方に支給します。支給額は、生計維持者250万円、その他は125万円です。対象となる災害は、災害弔慰金と同じです。

○災害援護資金の貸付
 都内において災害救助法が適用された災害により、住家などに被害を受けた世帯に貸付します。ただし、年間の所得が次の額未満の世帯に限ります。

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【速報】台風第19号に伴う各種支援(東京都世田谷区)

1.り災証明書の発行
り災証明書は各種公的融資や租税・保険料の減免、損害保険、災害見舞金の申請等の際に必要な場合があります。
また、今回の風水害等により建物に大きな被害を受けた世帯には、災害見舞金が支給されることがあります。

2.税・保険料の減免
台風や水害などにより家財に一定以上の損害を受けた場合は、申請により、その状況に応じて税・保険料負担の軽減や免除を行っています。

3.保育料の減免
被害の程度や所得額によって、保育料が減額又は免除される場合があります。

4.災害応急資金融資(事業者向け)
一定の地域に集中して発生した自然災害により損失を受けた中小企業者のための応急資金の融資あっせんを行っています。

5.緊急援護金支給
災害、その他緊急に援護を必要とする方へ支給します

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【速報】災害にあったときの減免、猶予等(長野県)

災害(震災、風水害、火災など)にあわれたときには、県税の納税が猶予または減免されたり、申告期限や納期限が延長される場合があります。

納税の猶予
災害により、定められた期限までに納税できない場合には、納税が猶予されます。

県税の減免
災害により、納税することが困難な場合には、県税が減免される制度があります。
・個人事業税・不動産取得税・自動車税 等

申請の期限
損害を受けた日から30日以内,災害がやんだ日から30日以内 等

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【速報】災害見舞金について(埼玉県入間市)

市内に住所を有する人が、その住居が災害(火災、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震)を受けたとき被災者に対し、見舞金を贈ります。

全壊
・単身世帯50,000円
・2人以上世帯100,000円
半壊
・単身世帯30,000円
・2人以上世帯50,000円
床上浸水
・30,000円
火災、天災その他これに準ずる場合の死亡者
・1人当たり100,000円
同じく重傷者
・1人当たり50,000円

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【速報】被災者一時避難生活支援金(千葉県南房総市)

賃貸住宅を借りることにより支払った家賃や敷金、礼金などの実費負担に対し、1世帯当たり50万円を限度額として支援金を交付します。

※対象となる世帯
市の交付する罹災証明書により全壊、大規模半壊または半壊とされた世帯のうち
(1)台風被害発生時に本市に住所を有し、居住していた方
(2)令和元年9月9日以降に賃貸住宅の賃貸借契約を行った方
(3)市税の滞納がない方
以上のすべてに当てはまる方が対象となります。

※対象となる賃貸住宅の条件
賃貸住宅の所在地は市内・市外を問いません。
公営住宅や社宅等は対象となりません。また、倉庫など居住用でない賃貸物件も対象となりません。
賃貸借契約書により、住宅を有償により賃貸借している事実が確認できない場合は対象となりません。

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【速報】台風の災害に伴う雇用調整助成金の特例(厚生労働省)

令和元年台風第15号及び19号に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じます。

1.要件緩和等
(1)生産指標の確認期間を3か月から1か月へ短縮する
現行、生産指標、販売量、売上高等の事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であることを必要としているが、この指標の期間を最近1か月とする。

(2)台風第15号及び第19号による災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とする(通常は、生産指標を前年同期と比較できる事業主が対象)
なお、台風第15号及び第19号による災害発生時において起業後1年未満の事業主については前年同期の生産指標と比較が困難であるため、災害発生時直前の指標と比較する。

(3)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする
現行、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の月平均値が、前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことを必要としているが、これを撤廃する。

2.遡及適用(計画届の提出時期)
現行、休業等に係る計画届は事前の提出が必要であるが、台風第15号の災害に伴うものについては令和元年9月9日以降、台風第19号の災害に伴うものについては令和元年10月12日以降に初回の休業等がある計画届に関しては、令和2年1月20日までに提出があれば、休業等の前に届け出られたものとする。

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【速報】災害見舞金(埼玉県越谷市)

床上浸水の被害にあわれた住家に対して、1世帯あたり3万円の「災害見舞金」を支給します。
なお、店舗や事業所等は、災害見舞金の対象外となります。

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【速報】台風第19号に伴って発生したごみの処理手数料を減免(宮城県仙台市)

今回の台風に伴う浸水等によって発生したごみで、市の施設で処理可能なものの処理手数料を減免します。
※市の施設(受入可能なごみ)
・葛岡工場・今泉工場(可燃ごみ・粗大ごみ)
・松森工場(可燃ごみ)
・石積埋立処分場(不燃ごみ(ガラス・陶磁器類等))
*家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)・パソコン等は除きます。
*事業所のごみには、農地に漂着したごみを含みます。

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災害見舞金(川崎市中原区)

(1)2人以上の世帯
10,000円

(2)単身世帯
5,000円

※生活保護世帯の場合、それぞれ2,000円を加算します。

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災害見舞金(東京都青梅市)

(1)家屋が全壊または流失したとき
1世帯について50,000円以内(ただし、単身世帯については、25,000円以内)

(2)家屋が半壊したとき
1世帯について30,000円以内(ただし、単身世帯については、15,000円以内)

(3)家屋が床上浸水(土砂のたい積等により一時的に使用することができない状態となったものを含む)したとき
1世帯について20,000円以内(ただし、単身世帯については、10,000円以内)

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災害見舞金(福島県福島市)

全壊、流失、埋没、水没:100,000円
半壊:50,000円
床上浸水(同一年度内一回目):30,000円
床上浸水(同一年度内二回目以降):10,000円

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災害見舞金(福島県郡山市)

(1)1世帯につき
全壊・水没:100,000円
半壊:50,000円
床上浸水:30,000円

(2)被災者1人につき
全壊・水没:20,000円
半壊:10,000円

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申告・納税等に係る手続について(国税庁)

国税庁では台風第19号により被害を受けた方に対して次のような特例措置を講じています。

1.災害により申告・納税等をその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

2.災害により財産に相当な損失を受けた場合は納税の猶予を受けることができます。

3.災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

4.災害により被害を受けた場合、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、または適用をやめることができます。

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し尿処理について(宮城県大崎市)

し尿の汲み取り手数料について、手数料の領収書および被災証明書を持参し申請することで、助成金が出ます。

(1)助成額
助成率:1/2
上限額:3000円

(2)募集期間
2019年10月31日収集分まで

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水戸市災害見舞金(茨城県水戸市)

(1)負傷または死亡した場合
死亡:10万円全治3か月以上の入院加療を要する負傷:3万円
全治1ヶ月以上3か月未満の入院加療を要する負傷:2万円
全治1週間以上1か月未満の入院加療を要する負傷:1万円

(2)住宅が損壊した場合
全壊等:7万円
半壊等:3万円
床上浸水 2万5千円

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宅地関連災害復旧事業費補助金(福島県伊達市)

災害により被害を受けた宅地関連の復旧工事について補助金が出ます。

(1)補助対象
土砂・流木倒木など支障物の撤去等に要した、資材費、機械借上げ料や工賃

(2)補助額
上限額:65万円
※流木等支障物撤去は上限20万円

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被災住宅復旧支援事業補助金(栃木県鹿沼市)

災害により、居住している住宅(被災者自身又は親族が所有し、賃貸でない住宅)が被害を受けた場合に、その復旧工事にかかる工事費の一部を補助します。

(1)補助率
1/3

(2)上限額
①床下浸水の被害の復旧工事(畳・床の張替え等):2万円
②床上浸水又は同程度の被害の復旧工事:10万円
③今回②に該当し、かつ過去5年度以内に発生した自然災害で旧住宅リフォーム補助金を受けたことある場合:20万円

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小災害見舞金(栃木県宇都宮市)

被害の程度に応じた見舞金を支給します。

(1)対象
・災害により亡くなられた方の遺族,1か月以上の加療を要する傷害を受けた重傷者
・災害により生活の拠点となっている住宅に被害があった世帯主
・水害により汲み取り式便槽の清掃が必要となった世帯主(自らの費用で実施した場合)

(2)補助額
・ 死亡者1人:10万円
・重傷者1人:5万円
・ 全壊・全焼・流出=10万円
・半壊・半焼・半埋没又は床上浸水:5万円
・便槽清掃を実施した世帯主:4400円

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災害弔慰金(全国)

災害によって家族が亡くなった場合、市町村より災害弔慰金が支給されます。

(1)対象となる自然災害
・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

(2)受給対象となる遺族
・配偶者、子、父母、孫、祖父母
・死亡当時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)

(3)支給額
・生計維持者が死亡した場合:500万円
・その他の者が死亡した場合:250万円

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災害障害見舞金(全国)

災害によって身体に重大な被害が出た場合、市町村より災害障害見舞金が支給されます。

(1)対象となる自然災害
・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

(2)受給対象者者
災害による重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた者

(3)支給額
・生計維持者が死亡した場合:250万円
・その他の者が死亡した場合:125万円

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被害者生活再建支援制度(全国)

自然災害により住宅に大きな被害が生じた場合、被害者生活再建支援制度を利用できます。

(1)対象となる世帯
・住宅が「全壊」した世帯
・住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
・災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
・住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

(2)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
全壊:100万円
解体:100万円
長期避難:100万円
大規模半壊:50万円
※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額

(3)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
建設・購入:200万円
補修:100万円
賃借(公営住宅以外):50万円

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失業手当の特例措置(厚生労働省)

事業所が災害により休止・廃止したことで賃金を受けることができない場合、実際に離職していなくとも、ハローワークより失業手当を受給できることがあります。

また、一時的に離職して事業再開後の再雇用が予定されている場合でも受給できることがあります。

災害により失業された方は厚生労働省の失業手当関連のページを随時ご確認ください。

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セーフティネット保証制度(中小企業庁)

被災して経営が難しくなった中小企業に対して、金融機関の融資に対して信用協会が保証するセーフティネット保証制度が発動される場合があります。

被災された事業者の方は中小企業庁の最新情報を随時ご確認ください。

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まとめ

台風や地震などの大きな災害が発生した場合、国や自治体では被災した方や企業に対してさまざまな支援を行っています。

災害により被害を受けた場合は、お住いの自治体や中小企業庁・厚生労働省などのホームページを随時確認することをおすすめします。