助成金の中には障害者を雇用したり障害者が働きやすい環境作りをしたりした場合に支給するものが多数あります。
厚生労働省の特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金が特に有名ですね。
ところで、その助成金と対象となる障害者はどのような方が該当するのでしょうか?
1.身体障害者
(1)障害等級1級から6級まで
(2)障害等級7級の障害が2以上重複
障害等級は1級から14級までありますが、その内の上位半分が対象となります。
また、障害者系助成金の公募要項によく記載されている「重度障害者」は「障害等級表の1級または2級に該当する者、または身体障害を2以上重複して2級相当と認められる者」を指します。
ちなみに障害の具体的な内容ですが、一番低い7級は主に以下となります。
1.片方の眼が失明してもう片方の眼の視力が〇・六以下
2.片方の耳の聴力を全く失い、もう片方の耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない
3.片方の足の甲の半分以上を失う
4.両側の睾丸を失う など
また、一番高い1級は主に以下となります。
1.両眼が失明
2.咀嚼及び言語の機能を廃す
3.料でをひじ関節以上失う
4.両脚をひざ関節以上失う など
2.知的障害者
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医、その他知的障害者判定機関により知的障害があると判定された者
3.精神障害者
以下(1)~(2)に該当し、症状が安定して就労可能な状態にある者
(1)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2)統合失調症、そううつ病またはてんかんにかかっている者
4.中途障害者
事業主等に雇用された後に障害者となり、職場復帰を行う者
5.障害者である在宅勤務者
以下(1)~(2)の要件を満たす必要があります。
(1)上記1.~4.に該当する障害者である労働者
(2)その労働日の全部または大部分を事業所に通勤することなく自宅において従事する者
6.まとめ
障害者の中にも健常者以上にパフォーマンスを発揮できる方がたくさんいます。
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