厚生労働省の中で最も人気が高くわかりやすい助成金と言えば、キャリアアップ助成金です。
キャリアアップ助成金はご存知の通り、いくつかのコースに分かれています。中でも最もポピュラーで、多くの会社が利用しやすかったのが「正社員化コース」でした。
このコースでは、6か月以上雇用した有期契約社員を正社員へ転換した場合、1名あたり57万円(生産性要件を満たして72万円)が支給されます。
しかし、2019年度はこの正社員化コースに変更点がありました。
今回はキャリアアップ助成金(正社員化コース)の変更点について、詳しく解説していきます。
1.正社員求人に応募してきた人を非正規雇用した場合はNG
「正社員求人に応募し、雇用された者のうち、有期契約労働者で雇用された者ではないこと」という文言が実施要領に追加されました。
つまり、正社員としての求人広告を見て応募してきた人を「最初は契約社員ね!」といって採用した場合には、助成金の支給対象から除外されました。
正社員募集として求人広告やハローワークへの求人票提出を行ったにもかかわらず、「最初はバイトだけど必ず正社員にするから」と約して労働者を契約社員として採用し、しかる後に正社員転換してキャリアアップ助成金を受給しようとする企業は今まであったかと考えられます。
厚生労働省もこういったケースを問題視し、応募段階で正社員希望だった労働者に関しては、キャリアアップ助成金の支給対象外としたのでしょう。
したがって、2019年度の正社員化コースは、契約社員やパート社員などの「非正規」として採用され、その後正社員等にキャリアアップした人に絞られることになりました。
2.条件が年々厳しくなる正社員化コース
2018年度では、契約社員から正社員に昇格する際に基本給などの固定的賃金が5%以上UPしていることが必須とされ、賃金がそのままで契約期間が有期から無期になっただけの場合も正社員化コースの対象外とされました。
このように、キャリアアップ助成金の正社員化コースも年々条件が厳しくなってきています。しかし、このコースが始まった当初は、時給の契約社員が月給の正社員になって総支給額が減ってもOKとされていたことを考えると、条件が絞られていくのも致し方ないと言えます。
正社員化コースの申請を検討する際は、公募要領などをよく読み込んで、該当労働者が対象になるかきちんと確認しましょう。
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