厚生労働省の大人気の助成金キャリアアップ助成金(正社員転換コース)が平成30年度に改正されました。
平成30年度から対象の従業員の賃金を5%アップしないと、助成金がもらえなくなります!
それはつまり具体的に何をしなければいけないのか?
その「賃金5%アップ」に賞与や手当も含まれるのか?
正社員転換前後の賃金をどうやって計算するのか?
今回は、キャリアアップ助成金(正社員転換コース)の改正内容について、詳しくご説明したいと思います!
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1.アルバイトを正社員に転換したら賃金を5%以上アップすること!
キャリアアップ助成金(正社員転換コース)の改正内容の中に、次のような賃上げの要件があります。
「正規雇用に転換する際に転換前6か月の合計賃金と正規雇用転換後6か月の合計賃金で、後者が前者よりも5%以上増えていること」
つまり、アルバイトを正社員に転換した後で、賃金を最低5%アップさせなければいけないのです。
昨年度までは、正規雇用に転換する前と転換した後で給与の金額に変動がなくても問題はありませんでした。
この要件は今年度以降に正社員転換をした労働者が対象です。
つまり、最新のキャリアアップ助成金(正社員転換コース)第1号の労働者は、平成30年4月1日に正規雇用転換して、6ヵ月満了が9月30日となる方です。
その6ヵ月目の賃金支給が10月のいずれかの日になり、そこから2ヵ月以内に支給申請しなければいけません。
※対象従業員の出勤日数に注意しましょう!
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2.賃金5%アップの「5%」は何を含む?
しかし、この新しいキャリアアップ助成金(正社員転換コース)の支給申請がスタートするやいなや、ある問題が出てきているようです。
それは、
「正規雇用に転換する前後の給与が5%アップには賞与や手当も含まれるのか?」
というものです。
その疑問については、労働局で手に入れられるリーフレットのごく小さい箇所に記載されています。
その箇所には、
「時間外給与があって賃金が5%以上アップした」
「歩合給が上がって5%アップした」
「通勤手当によって5%アップした」
というのは考慮しないと書いてあります。
時間外手当や歩合給は除いて、基本給や諸手当で5%以上上がることが要件だと書いてあります。
つまり、必ずしも基本給である必要はありません。何らかの手当でもいいです。
その手当が毎月固定されたものであればOKというふうに見做されているようです。
たとえば、正規雇用にしか支給されない手当を作って5%以上給与を昇給させるというのは分かりやすいですし、中小企業には向いている方法だと思います。
しかし、固定されている賃金や手当でも、通勤交通費と固定残業代はNGとなります。
ちなみに、就業規則や賃金規程通りに支給される賞与を入れて5%アップした場合はOKとなります。
※もちろん対象従業員に正社員転換前も最低賃金以上を支払っていることが前提です。
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3.賃金の比較計算はどうやるの?
また、正社員転換前の労働時間と正社員転換後の労働時間とは根本的に違うため、賃金の比較計算がややこしくなります。
とりあえずこんな便利な計算ツールがありますので、まずはこちらを使って計算をしてみてください。
下記URLから入っていただき、「賃金上昇要件確認ツール」というExcelの書式です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118801.html
4.まとめ
今までのキャリアアップ助成金(正社員転換コース)は、アルバイトを正社員に転換さえすれば、助成金が支給されました。
しかし、それでは甘いと厚生労働省が判断したのか、今回からは必ず該当従業員の賃金を5%以上アップさせなければいけません。
今後は「この手当を5%UPに含めて良いのか?」、「賃金の比較計算はこれで合っているか?」などの細かいところもチェックする必要があります。
何か疑問点があれば、労働局の助成金担当か社労士の先生に聞いてみましょう!
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