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期限の定めのある有期雇用労働者のキャリアアップを図り、職場定着を図る厚生労働省のキャリアアップ助成金は複数コースあります。

今回はその中でも賃金規定等改定コース・健康診断制度コースについて解説します!

1.賃金規定等改定コース

賃金規定等改定コースは、賃金規定を変えて、より働きやすくするものです。

この助成金をもらうためには、基本給を2%以上増額することが必要です。

対象労働者の支給申請人数は、1年度1事業所当たり100人までが上限となります。

申請回数は1年度1回のみです。

助成額は以下の通りです。

(1)すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定した場合(中小企業)
対象労働者数が、
1人~3人:1事業所当たり95, 000円 <12万円>
4人~6人:1事業所当たり19万円 <24万円>
7人~10人:1事業所当たり28.5万円 <36万円>
11人~100人:1人当たり28,500円 <36,000円>

(2)一部の有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定した場合(中小企業)
対象労働者数が、
1人~3人:1事業所当たり47,500円 <60,000円>
4人~6人:1事業所当たり95,000円 <12万円>
7人~10人:1事業所当たり14.25万円 <18万円>
11人~100人:1人当たり14,250円 <18,000円>

<>内は生産性要件を満たしている事業者で上乗せ助成となります。

生産性要件:付加価値÷雇用保険被保険者数が、その3年度前に比べて6%以上伸びていること(金融機関から一定の「事業性評価」を得ている場合は、その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること)。

付加価値=営業利益+人件費(役員報酬除く)+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課

2.健康診断制度コース

健康診断は多くの会社の従業員に実施していますが、中小企業の場合、保険組合に入っているところとそうでないところなど様々であり、法定外の健康診断まで行っているところは少ないでしょう。

健康診断制度コースは、有期雇用労働者に対して法定外の健康診断を実施することでキャリアアップの促進につなげる狙いがあります。

具体的には、
① 雇入時健康診断
② 定期健康診断
③ 人間ドック
の3つのうち、いずれかを行うことを新たに労働協約または就業規則に規定し、延べ4人以上の対象労働者に実施するものです。

それにより、中小企業の場合、1事業所当たり38万円(生産性要件を満たした場合48万円)が支給されます。

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