5月22日(水)、小規模事業者持続化補助金(商工会地区分)がついに公募開始しました!
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の経営改善や販路開拓などに取り組む際の経費の一部を補助する中小企業庁で最も人気が高い補助金です。
4月25日(木)に公募開始した小規模事業者持続化補助金は「商工会議所地区分(主に市や区)」の事業者であり、「商工会地区分(主に町村)」はまだ対象外でした。
しかし、今回から町村にいる事業者でも小規模事業者持続化補助金に申請できるようになりました!
以下主な要件となります。
1.公募期間
公募開始:令和元年5月22日(水)
一次締切:令和元年6月28日(火)
二次締切:令和元年7月31日(水)
2.補助対象者
商工会地区で事業を営む小規模事業者
※1:小規模事業者の定義
(1)製造業その他の業種に属する事業(常時使用する従業員の数が20人以下)
(2)商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)(常時使用する従業員の数が5人以下)
※2:商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。
3.補助対象経費
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費
⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金
⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫設備処分費、⑬委託費、⑭外注費
4.補助額
補助率:3分の2
補助上限額:原則50万円
※以下の場合は上限額100万円になります。
①市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者
②市区町村の推薦を受けて当該市区町村の地域再生計画等に沿う買い物弱者対策等の事業を行う事業者
4.共同申請について
商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者たちによる共同申請も可能です。
ただし、商工会議所の管轄地域の事業者との共同申請はできません。
補助上限額:「1事業者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数
※ただし、500万円が上限となります。
4.公募要領の入手方法
小規模事業者持続化補助金(商工会地区分)は、先立って公募された(商工会議所地区分)と内容面で大きな違いはありません。
とは言っても、公募要領はきちんと読み込んでおくことが重要です。
公募要領は各エリアの商工会連合会の公式HPから入手することができます。
(商工会議所地区分)の場合は提出先が日本商工会議所のみでした。しかし、(商工会地区分)は提出先が各エリアの商工会連合会となり、申請書類のフォーマットも連合会ごとに異なります。そのため、お住いのエリアの商工会連合会のHPから申請書類を入手するようにしましょう。
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