厚生労働省の助成金申請の際に提出する「支給要件確認申立書」がまた変更となります。
令和元年10月1日の申請分からの変更となり、今年度に入ってもう3回目です。
今回は「支給要件確認申立書」の作成方法について解説します。
1.支給要件確認申立書は必ず提出!
「支給要件確認申立書」は複数の項目に「はい」「いいえ」とチェックをしていくタイプの書類で、その記載がとても面倒です。
しかし助成金の支給申請の都度提出が必要となる大切な書類でもあります。
こまめにチェックしていないと旧様式で提出してしまい、この「支給要件確認申立書」だけ再提出を求められることもあります。
2.主な変更箇所
変わった箇所は以下となります。
(1)ヘッダーの表示
(旧)共通要領 様式第1号(R1.5.7改正)
↓
(新)共通要領 様式第1号(R1.10.1改正)
(2)「事業活動等に係る状況」欄(1ページ目)
「「15雇用関係助成金支給要領」に従うことに承諾する」という項目が追加されました。
(3)「記載にあたっての留意点」(4ページ目)
「13. 「15」における「雇用関係助成金支給要領」は、都道府県労働局等が行う雇用関係助成金の支給事務に関して定めた通達であり、厚生労働省ホームページに掲載していますので、ご確認ください。」
という文章が追加されました。
(4)役員等一覧(別紙)
「注1)法人番号は、平成27年10月以降国税庁長官から本社等に通知された13桁の番号を記載してください。」
という注釈が追加されました。
3.支給要件確認申立書で不正受給にならないかチェック!
支給要件確認申立書は不正受給とならないかチェックするためにあります。
たとえば「不正受給があったときは企業名の公表に同意する」などの文言があります。「いいえ」に丸を付けたら、もちろん不支給となります。
今年度の3度にわたる支給要件確認申立書の変更は、今年度から不正受給に対する罰則が強化されたことが背景にあります。
もちろん支給要件確認申立書できちんとチェックしていれば問題ありません。
しかし万が一のため、社会保険労務士にもチェックしてもらうことをおすすめします。
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