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高齢社会が進行するにつれ、高齢者の労働力の活用が重要視されています。いつまでも働き続けられる制度の導入や高年齢者の働きやすい職場づくりが望まれています。

高齢労働者が定年を迎えても活躍できるように、政府は手厚くいろいろな制度を設けて支援しています。

そこで厚生労働省では、60歳以上の高齢労働者に対して賃金の最大15%を支給する高年齢雇用継続給付を実施しています。

尚、2025年4月より給付額が「賃金の15%」から「賃金の10%」へ縮小するとのことです。

1.高年齢雇用継続給付とは?

高年齢雇用継続給付は、高年齢雇用継続基本給付金と、60歳以後再就職した場合に支払われる高年齢再就職給付金に分かれます。

雇用保険の被保険者であった期間が5年以上である、60歳以上65歳未満の一般被保険者が給付対象です。

60歳以降の賃金が60歳時点と比較して75%未満の場合に支給されます。

2.支給額

(1)各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合
各月の賃金の15%相当額が支給されます。

尚、各月の賃金が359,899円を超える場合は支給されません。
※この額は毎年変更されます。

(2)各月の賃金が60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合
その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。

尚、各月の賃金が359,899円を超える場合は支給されません。
※この額は毎年変更されます。
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3.支給期間

(1)高年齢雇用継続基本給付金
支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。

ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。

(2)高年齢再就職給付金
支給対象期間は、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。

ただし、65歳に達する月が限度となります。

4.まとめ

今回の給付金のように、高齢者の雇用に対して助成金を支給する制度は、官庁や自治体で多く公募されています。

また、高齢者であっても、若者以上のパフォーマンスを発揮できる方は多数いらっしゃいます。

「経験豊かな高齢者を雇いたい!」とお思いの方は是非助成金なうで「高齢者」と検索してみてください。

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