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今回のテーマ
厚生労働省系の助成金には不正受給に関する記述がよく出ていますが、どのようなことが問題になりますか?

不正受給に関する記述が多い理由は、1つは、これまで相対的に不正受給が発覚した案件がかなりの数に上っているということです。そして2つ目はあらかじめ不正受給を防ぐために、不正受給自体を周知させるという狙いがあります。

意図的に不正受給を狙っている業者から、不正受給を教唆する機関、もしくは間違いなどで意図なく不正受給になってしまうパターンなど様々ですが、未然に防ぎたいというのが役所の立場かと思います。

実際に問題となっているものとしては、
・実際には実施しなかった社員研修をあたかも実施したかのように偽って申請
・無期雇用の契約書を有期雇用に勝手に書き換える
・実際には雇っていないのに雇っていることにする
・現在の従業員をいったん辞めてもらいハローワーク経由で求職させる
・その他意図的な書類改ざん
等々があります。

では実際に不正受給が発覚した場合はどうなるのでしょうか。助成金が支払われないと同時に3年間は雇用関係の助成金に申請ができません。また、これまで支払われた助成金の全額返還になることもあります。さらに悪質な場合、詐欺罪として執行猶予が付かない実刑(10年以下の懲役)になることもあります。都道府県によっては不正受給の業者名を公表しており、本業の業務に影響がでることになります。

厚生労働省系の助成金に関しては、意図的な不正受給は例外としても、通常申請する場合でも、規定にあっているか、または間違っているところはないかを再確認して書類を提出してください。

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