2022年4月以降、不妊治療に対して保険適用がされています。それでも不妊治療の費用は高額です。
そこで自治体の中には、不妊治療における経済的負担を軽減するため、費用を助成するところもあります。
不妊治療にかかる費用はとても高額!
不妊治療は、一般不妊治療と特定不妊治療に分かれています。
一般不妊治療には、排卵日を特定してその時に性交渉を行う「タイミング療法」と人為的に精液を生殖器に注入する「人工授精」があります。
こちらは保険が効くので、通常はこの治療法を利用します。
一方、特定不妊治療は、一般不妊治療でも妊娠できなかった場合に行うもので、通常は体内で行われる受精を体の外で行う「体外受精」と「顕微授精」があります。
こちらは保険が一切利かず、数十万規模の高額は医療費を払う必要があり、大きな経済的負担になってしまいます。
2022年4月から公的保険の適用対象となる主な不妊治療
・人工授精
・体外受精
・顕微授精
・胚移植
・胚培養
・胚凍結保存
・採卵
・精巣内精子採取
2022年4月から公的保険の適用対象となる医薬品
保険適用の場合の負担について
保険適用の治療は医療費の原則3割を患者が支払うことになります。
たとえば30万円で不妊治療をした場合、3割=9万円程度を支払うことになります。
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
助成対象
保険診療と併せて実施した「先進医療にかかる費用」
※保険診療分は対象外
※体外受精及び顕微授精を全額自己負担で実施した場合は対象外
※一般不妊治療(人工授精など)は対象外
対象となる先進医療
1回の特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した先進医療が対象です。
※ 保険診療とは別に、単独で先進医療を実施した場合は対象外
対象となる先進医療一覧
○ SEET法
○ タイムラプス
○ 子宮内膜スクラッチ
○ PICSI
○ ERA / ERPeak
○ 子宮内細菌叢検査(EMMA / ALICE)
○ IMSI
○ 二段階胚移植法
○ 子宮内細菌叢検査(子宮内フローラ検査)
○ 不妊症患者に対するタクロリムス投与療法
○ 膜構造を用いた生理学的精子選択術 (マイクロ流体技術を用いた精子選別)
○ 着床前胚異数性検査(PGT-A)
対象者
以下要件をすべて満たすこと
要件1
【法律婚の方】
(1)「1回の治療」の初日から申請日まで婚姻関係があること。
(2)「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して東京都内に住民登録をしていること。
【事実婚の方】
(1)「1回の治療」の初日から申請日まで同一世帯である証明ができること。
(例:住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)等の記載がある。)
(2)「1回の治療」の初日から申請日まで他に法律上の配偶者がいないこと。
(3)「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫婦ともに継続して東京都内の同一住所に住民登録をしていること。
要件2
保険診療として特定不妊治療を受診し、先進医療を登録医療機関で受診していること。
要件3
申請者及び配偶者が当該特定不妊治療に関して医療費助成を受けていないこと。
要件4
「1回の治療」の開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
※令和5年1月4日までに治療が終了し、同日までに都外へ転出された夫婦については、「1回の治療」の初日時点で夫婦いずれかが東京都に住民登録をしていれば、申請期限までの申請が可能(令和4年度のみの特例)
助成回数
保健診療の回数に準じます。
※治療開始日の妻の年齢が39歳までの夫婦は6回まで、40歳から42歳までの夫婦は3回まで
※1子ごとに回数リセットをすることが可能
助成額
助成率:7/10
上限額:15万円
助成開始適用年月日
令和4年4月1日
申請書類の受付期間
2023年1月4日(火曜日)より
※提出方法は郵送のみ
申請期限
「1回の治療」が終了した日の属する年度末(3月31日消印有効)まで
生殖補助医療費助成制度(大阪府)
助成対象となる治療
〇生殖補助医療
体外受精、顕微授精、それらに付随しておこなった検査(いずれも保険診療分のみ)
〇男性不妊治療
特定不妊治療に付随して精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(TESE、MESA、PESA、TESAなど)、それらに付随しておこなった検査(いずれも保険診療分のみ)
〇生殖補助医療または男性不妊治療に付随する先進医療
厚生労働大臣が認める高度な医療技術を用いた治療法のうち、有効性・安全性を一定基準満たすものの、まだ保険適用の対象となっていないもの(保険外診療のみ)
〇生殖補助医療に付随し、先進医療に該当しない医療(自費診療となる混合診療)
保険診療の生殖補助医療と先進医療に定められていない保険外診療を合わせて行うことにより全額自己負担になる医療
対象者
〇夫婦のどちらか一方が、治療の期間に大府市内に住民票を有している。(夫婦のどちらか一方が他の市町村で同様な給付を受ける場合を除く。)
〇医療機関によって不妊治療が必要であると診断された。
〇医療保険各法による被保険者もしくは被扶養者である。
助成金額
〇生殖補助医療及び男性不妊治療(保険診療分のみ)
1治療につき上限10万円
〇先進医療(保険外診療のみ)
1治療につき上限5万円
〇自費診療となる混合診療
1治療につき上限30万円(生殖補助医療の治療区分C・Fの場合は上限10万円)
不妊症のために出産できない女性が増えるということは、その分だけ少子化が進んでしまうことを意味しています。
そのため今回紹介した東京都だけでなく、多くの自治体でも不妊治療を支援する助成金を積極的に出しています。
不妊症や高額な医療費でお困りの方は、是非助成金の申請を検討してみてください!
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