会社が倒産して職を失った。うつ病になって退職した。
そんなやむにやまれぬ事情で失業してしまうのは、どんな人であっても起こりうることです。
そんな時、失業者に支給される国の手当があります。
いわゆる失業手当です。
失業手当は、失業者が再就職できるよう一定期間支援するために、国が設けた助成金です。
しかし、この失業手当を受給するためには、厳格な審査を通過しなければなりません。失業者なら誰でも失業手当が支給されるわけではないのです。
その上、失業手当の申請も手続きがとても煩雑で面倒です。
そこで、今回は、失業手当の受給条件や申請方法、そして気になる失業手当の給付額について、詳しくご説明します。
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1.失業手当を受給できる条件
失業手当を受給するには、以下2つの条件を満たしている必要があります。
①雇用保険被保険者として、離職日から遡って2年間に最低12ヶ月以上働いた期間があること
※破産などの会社都合による退職者、病気・妊娠出産・セクハラなどによる退職者は、離職日から遡って1年間に被保険者期間が通算6か月以上あること
②ハローワークで求職の申し込みを行ない、再就職の意思も能力もあるが、就職できない状態であること
会社を辞めて2年以上経過していたり、ハローワークで求職の申し込みをしなかったりした場合は、再就職する気がないと判断されます。
単に会社を辞めただけでは、失業手当が支給されない可能性があるのです。
2.ハローワークで申請しよう!
ハローワークで求職の申し込みをする際、失業手当の申請もしておきましょう。
提出書類は以下となります。
①雇用保険被保険者離職票
②本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
※運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等
③本人写真 2枚
※縦3cm×横2.5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの
④印鑑
⑤本人名義の普通預金通帳
⑥個人番号確認書類
※マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票のいずれか
3.給付額
ハローワークに申請して通算7日間は「待機期間」と呼ばれ、失業手当を受け取ることはできません。通常この待機期間が終了してから、給付が始まります。
失業手当の給付額は、基本手当日額と所定給付日数によって決まります。
①基本手当日額
基本手当日額は退職前の賃金日額×給付率で算出されます。
給付率は退職前の収入で変わり、また年齢によって上限額も設定されています。
1日当たりだいたい2000円~7000円程度が支給されます。
②所定給付日数
所定給付日数は会社都合退職か自己都合退職かによって変わります。
会社都合退職は、年齢と勤務期間によって、所定給付日数が決まります。
日数は90日~330日となります。
一方、自己都合退職は年齢を問わず、勤務期間だけで所定給付日数が決まります。
日数は90日~150日となります。
たとえば、43歳で20年間勤務した退職者の所定給付日数は、会社都合退職は330日、自己都合退職は150日となります。
4.まとめ
いかがでしょうか?
職を失ったのであれば、誰だって失業手当を受給したいという気持ちはあるでしょう。
しかし、失業手当を受給するには細かいルールや煩雑な手続きがあります。
不明な点があれば、お近くのハローワークに問い合わせてみましょう!
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