消費税は2019年1月現在8%ですが、平成31年10月に10%に引き上げられます。
もともと平成27年10月に引き上げる予定でしたが、その当時の景気や野党の反対などの諸事情から、4年後の平成31年10月まで先送りされました。
それはさておき、消費税が現在の8%から10%に引き上げられる際に、すべての製品・商品を10%にするのではなく、一部は8%のままに据え置かれるということが決まっています。
これがいわゆる軽減税率です。
今回はこの軽減税率の対象品目、そしてその軽減税率に向けた対策を支援する軽減税率対策補助金についてご説明します!
1.軽減税率の対象品目
軽減税率の対象となるものは以下2品目です。
①酒類・外食を除く飲食料品
②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
この2品目を扱うのは主にコンビニや飲食店、新聞社ですね。
「飲食店と新聞社だけ消費税8%でずるい!」と思われるかもしれませんが、実は飲食店も新聞社も非常に煩雑な対応を求められます。
飲食料品や新聞であっても、その性質によっては軽減税率の対象外になるからです。
ⅰ、イートインは軽減税率の対象になる?
たとえば、飲食店の中には、テイクアウトを扱っているところも多いですが、同じ料理でも店内の食事(イートイン)とテイクアウトでは消費税が異なります。
テイクアウトは「酒類・外食を除く飲食料品」となるので、軽減税率の対象になります。一方、イートインは「外食」になるので、対象外となります。
お客さんからすれば、同じ料理でもテイクアウトの方が安く済むため、テイクアウトばかり需要があって、店内はずっとガラ空きという状況になるかもしれません。
ⅱ、玩具付きのお菓子は軽減税率の対象になる?
玩具付きのお菓子は「一定資産」と見做され、軽減税率の対象になります。
「一定資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっていて、その価格のみが提示されているものです。
ただし、税抜価額が1万円以下であって、且つ食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合に限ります。
ⅲ、出前やデリバリーは軽減税率の対象になる?
そば、ラーメン、ピザなど出前やデリバリーは「外食」と見做されず、軽減税率の対象となります。
一方、料理を届けるだけでなく、テーブルのセッティング、配膳や片付けなどのサービスも提供する、いわゆる「ケータリング」は対象外となります。
ただし、同じケータリングでも、学校の給食、有料老人ホームでの食事提供は軽減税率の対象となります。
ⅳ、電子新聞は軽減税率の対象になる?
軽減税率の対象になっている新聞はあくまで「家や事業所などに宅配する新聞」であって、「店舗で販売している新聞」や「電子新聞」は対象外となります。
そのため、電子新聞のみを扱っている中小企業は大きなダメージを受けてしまう恐れがあります。
このように事業者によっては、2種類の消費税を同時に扱う必要が生じ、作業が煩雑になることが予想されます。
2.軽減税率対策補助金とは?
中小企業庁では、2種類の消費税に対する煩雑な作業に追われる事業者を支援するため、軽減税率対策補助金を設けました。
この補助金は複数税率対応レジの導入(A型)と受発注システムの改修(B型)の2パターンに分かれます。
以下主な要件となります。
ⅰ、A型:複数税率対応レジの導入等支援
A型は一部販売店等による代理申請等が利用可能です。
レジの種類や対応の仕方によって4パターンに分かれます。
①A-1型:レジ・導入型
複数税率対応の機能を有するPOS機能のないレジを対象機器とし、その導入費用を補助対象とします。
②A-2型:レジ・改修型
複数税率非対応のレジを、対応レジに改修する場合の費用を補助対象とします。
③A-3型:モバイルPOSレジシステム
複数税率対応した継続的なレジ機能サービスをタブレット、PC、スマートフォンを用いて利用し、レシートプリンタを含む付属機器を組み合わせてレジとして新たに導入するものを補助対象とします。
④A-4型:POSレジシステム
POSレジシステムを複数税率に対応するように改修または導入する場合の費用を補助対象とします。
■補助対象(全A型共通)
2019年9月30日までに複数税率対応レジの導入または改修などが完了したものが補助対象となります。ただし、対象となる製品は軽減税率対策補助金事務局に登録されているものだけです。
レシートプリンター
タブレット、スマートフォン
バーコードスキャナー
Wi-Fiルーター
券売機(2019年2月より) など
■補助上限額(全A型共通)
レジ1台あたり20万円、券売機40万円
新たに行う商品マスタの設定や機器設置に費用を要する場合は、さらに1台あたり20万円が加算
複数台を導入する場合などは、1事業者あたり200万円
■補助率(全A型共通)
原則3/4
ただし、次の2つのパターンで補助率が変わります。
①導入費用が3万円未満の機器を1台のみ導入:4/5
②タブレットなどの汎用端末の導入・改修:1/2
■申請期限(全A型共通)
2019年12月16日までに申請(事後申請)
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ⅱ、B型受発注システムの改修等支援
B型はシステムベンダーなどによる代理申請を原則としています。
指定事業者に改修を依頼するか自己導入するかの2パターンに分かれます。
①B-1型:受発注システム・指定事業者改修
システムベンダー等に発注して、受発注システムを改修・入替する場合の費用を補助対象とします。
②B-2型:受発注システム・自己導入型
中小企業・小規模事業者等が自らパッケージ製品・サービスを購入し導入して受発注システムを改修・入替する場合の費用を補助対象とします。
■補助対象(全B型共通)
2019年9月30日までに受発注システムの改修などが完了したものが補助対象となります。ただし、対象となる製品は軽減税率対策補助金事務局に登録されているものだけです。
受発注システム
販売・製品管理システム など
■補助上限額(全B型共通)
小売事業者等の発注システムの場合:1000万円
卸売事業者等の受注システムの場合:150万円
発注システム・受注システム両方の場合:1000万円
■補助率(全B型共通)
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■申請期限(B-1型、B-2型で異なります)
①B-1型
2019年9月30日までに事業を完了することを前提に、2019年6月28日までに交付申請を行います。
完了報告書は2019年12月16日までに提出してください。
②B-2型
2019年12月16日までに申請(事後申請)
3.まとめ
今年の平成31年10月には消費税が10%に引き上げられます。
引き上げられた後で慌てて対応するのではなく、事前に余裕をもって準備しておきましょう!
軽減税率の対象品目である飲料品や新聞を取り扱っている事業者様は、なるべく早いうちに、軽減税率対策補助金を申請して、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修を行うことをおすすめします!
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