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キャリアアップ助成金など雇用系助成金の募集要項を見ると、「常時雇用する労働者」や「常時使用する労働者」という言葉を必ずと言っていいほど見かけますね。

一般の正社員がこれに当てはまることはわかります。しかし、アルバイトや派遣社員も含まれるのかと聞かれると、答えられない方も少なくないかと思います。

厚生労働省によると、「常時雇用する労働者」とは、正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する従業員を指します。

(1)期間の定めなく雇用されている者

(2)過去 1 年以上の期間について引き続き雇用されている者、または雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

正社員が(1)に当てはまり、パート、アルバイト等の非正規労働者が(2)に当てはまります。

(2)の場合、雇用契約期間が1年未満であっても、雇用契約期間が反復更新されて事実上1年以上となるのであれば、「常時雇用」と見做されます。

つまり、たとえ日雇労働者でも同じ職場で1年以上働けば、「常時雇用の従業員」となるのです。

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ケースによってカウント方法が異なる?

派遣社員の場合、雇用しているのは派遣元なので「常時雇用」には含まれません。

ただし、「常時使用」であれば含まれます。「常時使用」とはその事業場で常態として使用している労働者を指し、雇用しているかどうかは関係ないためです。

雇用系の助成金では、「常時○○人以上の労働者を使用する事業場」のような記載がありますが、この場合は派遣社員も含めます。

一方、労働基準法では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に対して、就業規則の作成義務を課していますが、この「常時10人以上の労働者」の中には、派遣社員は含まれていません。

また、定期健康診断の実施が義務づけられている「常時使用する労働者」についても、派遣社員は含まれません。派遣社員の定期健康診断は派遣元が原則行います。

このように、ケースによって派遣社員を含めるかどうかが変わるため、注意しましょう。

また、業務委託の場合、雇用はもちろん使用していることにもならないため、「常時雇用」・「常時使用」のどちらにも含まれません。尚、実態として使用されているのであれば、カウントに入れなければならない場合があります。

労働者のカウント方法がわからなくなったら、所轄の労働基準監督署に問い合わせをしてみましょう。

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