コロナ禍の影響により、生活が困窮している世帯が増えています。
収入額が最低生活費より少ないと、生活保護費を受給できる場合があります。
以下主な要件となります。
受給条件
生活保護は世帯単位で行われます。
世帯収入が、国が定める最低生活費に満たない場合に、不足額を生活保護費として受け取れます。
年金生活をしている場合でも、必要な生活費を得られないのであれば対象となります。
国が定める最低生活費から年金等の収入を差し引き、その差額を生活保護費として受給できます。
受給額
受給額は最低生活費から世帯収入額を差し引いた額になります。
最低生活費は以下A~Fの金額を合算して算出されます。
A:(「生活扶助基準(第1類+第2類)(1)×0.855」または「生活扶助基準(第1類+第2類)(2)」のいずれか高い方)+生活扶助本体における経過的加算
B:加算額
C:住宅扶助基準
D:教育扶助基準、高等学校等修学費
E:介護扶助基準
F:医療扶助基準
たとえば東京都(23区)の場合、夫婦2人のみ世帯の最低生活費用はおおよそ13万円(+介護や医療費の平均月額)、両親と子供の3人世帯はおおよそ15万円(+介護や医療費の平均月額)となります。
生活保護の注意点
生活保護の申請をした場合、福祉事務所による訪問調査や資産調査、審査が行われます。
また、収入状況を毎月申告する必要があり、ケースワーカーによる訪問調査が年数回あります。
自動車などの資産を持っている場合は、生活保護受給にあたり処分が必要です。
申請方法
(1)福祉事務所へ行く
近くの福祉事務所に行き、窓口で生活保護を受けたい旨を伝えます
担当者から現在の経済状況や就労の有無等についてヒアリングを受け、申請書を記入・提出します。
(2)ケースワーカーの家庭訪問
申請書の提出から1週間以内にケースワーカーが家庭訪問し、生活状況、売却できそうな資産、家族人数等のチェックを受けます。
通帳や収入証明書等の提出を求められる場合があるため、あらかじめ準備しておきましょう。
(3)扶養調査と金融機関への調査
福祉事務所は住民票や戸籍謄本を役所から取り寄せて、親族に対して扶養調査を実施します。
また、金融機関に残高照会を行い、現在の預金や借り入れの残高も確認します。
(4)審査結果の通知
申請から14日以内に、保護決定通知書もしくは保護却下通知書が郵送されます。
保護決定通知書には、生活保護が決まった理由や実際に受給できる金額等が記載されています。
(5)受給開始
直近の支給日から保護費の支給が開始します。
支給日は原則月初ですが、自治体によっては月末支給となる場合もあります。
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