今回は、助成金・補助金に関する基礎知識や疑問を解説します!
今回のテーマ
最低賃金を下回ると、助成金を受給できない!?
1.毎年変わる最低賃金
ほぼ毎年10月に都道府県別の最低賃金が変わります。
今年も例に漏れず改正されました。主な都道府県の最低賃金は次の通りです。
※()内は2017年度の地域別最低賃金額
東京 985(958)2018年10月1日~
神奈川 983(956) 〃
埼玉 898(871) 〃
愛知 898(871) 〃
岐阜 825(800) 〃
大阪 936(909) 〃
京都 882(856) 〃
奈良 811(786)2018年10月4日~
兵庫 871(844)2018年10月1日~
福岡 814(789) 〃
2.最低賃金を下回ると、助成金を受給できません!
この都道府県別の最低賃金に満たない賃金支給額であると、助成金の支給対象とはなりません!ご注意ください。
例えば、「東京都」の事業所が「キャリアアップ助成金(正社員転換コース)」を申請するとします。
その場合、正社員転換の日を境に、手前6ヵ月と後6か月の合計12ヶ月分の賃金台帳を提出します。
それを労働局で計算した結果、今年の10月労働分からの支給額が、時間給換算985円に満たない場合は、最低賃金法違反となります。
労働局側からすると、最低賃金法に違反した賃金台帳を見た以上は、今回申請の助成金を支給する訳にはいかないでしょう。
しかし、事前に気がついて、最低賃金に満たない分の差額を支給しておけば、まだ助成金が受給できる可能性はあります。
3.最低賃金の計算方法
参考までに、月給の場合の最低賃金の計算方法は、基本的に次のような計算式です。
[月給(固定的な賃金)÷1ヶ月の所定労働時間(※)]
(※)所定労働時間=本来働くべき時間のイメージ
これで計算した結果、最低賃金割れをしているかどうかで判断します。
例えば、基本給18万円、1ヶ月の所定労働時間は176時間とします。
18万円÷176時間=1022.73円
よって、最低賃金法には違反しません。
毎年のことではありますが、助成金の支給申請の際には今一度チェックをされると良いかと思います。
また、賃金がギリギリの場合は、念のため社労士などの専門家に相談されることをお勧めします。
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