助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します!

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今回のテーマ
研修系助成金で意外と知られていない事実?所定労働時間に気を付けよう!

1.そもそも所定労働時間って何?
官庁や自治体の中には、一定の要件を満たした訓練(研修など)を受けることによって支給される助成金があります。
これらの助成金の細かい支給要件などは別の話として、意外と知られていないのは、「所定労働時間外の訓練は、助成金対象として認められない」ということです。
いったいどういうことなのでしょうか?

まず、「所定労働時間」と「法定労働時間」の違いです。この2つは似ているようで、まったく非なるものです。
イメージでの定義ですが、次のように理解しておいて問題ありません。

所定労働時間=会社が決めている労働時間
法定労働時間=労働基準法に定める、労働させて良い時間

例えば、定時が9:00~17:00という会社があるとします。まさにこの時間が「所定労働時間」です。とても単純な話です。
それに対して「法定労働時間」は、労働基準法に定められている労働時間のことで、「1週間につき40時間、その1週間の各1日つき8時間を超えて労働させてはならない」という決まりのことです。
ちなみに両者とも、休憩時間を除いて考えます。

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2.所定労働時間を過ぎると、助成対象になりません!
言葉の定義はここまでとして、では上記の例のように、所定労働時間が9:00~17:00の職場を例にお話をします。
上記例の会社の助成金対象者の方が外部の研修期間でOff―JTを実施したとしましょう。そのOff―JTの実施時間が、10:00~18:00とします。

そうすると、所定労働時間9:00~17:00に対して、夕方の17:00~18:00のOffーJTが、その方の所定労働時間から1時間はみ出ていますね。
この1時間は、研修するのは別に良いのだけど、助成金対象としては認められない時間となります。合計の労働時間は、所定労働時間=7時間(休憩除く)で、Off―JTも休憩を1時間取れば7時間で同じですね。でも、会社の定時を超えた時間の訓練は、助成金対象にはならないのです。

意外とこれを知らずに受けてしまっている事業所の方も多いのです。

また、研修は計画の8割以上を受講しないと認められない(不支給)ことになります。この話によって削られた時間が決定打となって、実際に助成金対象として認められる時間が、当初予定していた研修時間の合計に対して8割に満たないと、不支給となってしまいます。

みなさん、くれぐれもご注意ください。

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