韓国の国民就業支援制度は、低所得の求職者や若者などに就職支援サービスを提供し、I類型では求職活動中の生活を支える「求職促進手当」が支給されます。2026年1月から月額は60万ウォンに引き上げられました。

この制度は韓国国内の対象求職者向けです。日本在住者が日本で求職して受け取れる制度ではありません。

制度概要

実施機関

韓国 雇用労働部/Work24

対象地域

韓国

対象者

I類型の一般枠はおおむね15~69歳で、世帯所得が基準中位所得60%以下、財産4億ウォン以下など。若者枠は15~34歳を中心に所得・財産基準が緩和されています。

支給額・補助額

I類型の求職促進手当は月60万ウォン、原則6か月で最大360万ウォン。一定の扶養家族がいる場合は1人月10万ウォン、最大月40万ウォンの家族手当が加算される場合があります。

申請期間・利用期間

2026年制度として実施中。認定後、就職活動計画に基づいて手当を受ける仕組みです。

申請方法

Work24または雇用センターを通じて申請。資格認定後、就職活動計画を作成し、各回の求職活動実績を報告します。

主な条件

所得・財産・年齢・就業状況などでI類型/II類型が分かれます。II類型はI類型と同じ月60万ウォンの給付ではなく、参加手当等の仕組みが異なります。

注意点

「月60万ウォン」はI類型の求職促進手当です。すべての失業者・求職者に一律支給されるものではありません。

申請・利用前に確認したいポイント

2025年の月50万ウォン情報は古く、2026年から月60万ウォンへ増額されています。古いまとめ記事を参照する際は支給額の年度に注意が必要です。

この記事のポイント

  • 2026年から月60万ウォンへ増額
  • 原則最大6か月
  • I類型は所得・財産等の審査あり
  • 家族手当が付く場合あり
  • Work24または雇用センターで申請

よくある質問

Q:月60万ウォンは誰でも受け取れますか?

いいえ。I類型の所得・財産・年齢などの要件を満たす必要があります。

Q:6か月分を最初に一括でもらえますか?

通常は一括ではなく、求職活動計画と実績確認に沿って支給されます。

Q:日本在住者も申請できますか?

日本で生活・求職している人向けの制度ではありません。

公式情報