
移住・定住対策のため、独自の給付金が各自治体で実施されています。
今回は神奈川県相模原市の事例をご紹介します!
*助成金なうにお問合わせいただいても、記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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結婚新生活・移住定住支援事業補助金
実施機関
神奈川県相模原市
対象者
次の1及び2に該当する世帯が対象となります。
1.次のいずれかに該当する夫婦等
1.令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を受理された夫婦
2.令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に相模原市でパートナーシップ宣誓を受理されたおふたり
3.令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に相模原市と相模原市パートナーシップ宣誓制度に関する都市間連携協定を締結している自治体にパートナーシップ宣誓をしたあと、相模原市において宣誓の申告を受理されたおふたり
2.次のすべてに該当する夫婦等
1.夫婦等の令和6年分の合計所得が500万円未満であること。(ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、令和6年分の合計所得から令和6年分の年間返済額を控除した額が500万円未満であること)
2.婚姻等の時点で夫婦等の双方の年齢が39歳以下であること。
3.婚姻等を機に引っ越し、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに費用を引越業者や運送業者に支払っていること。
※婚姻等と引越の前後関係は問いません。
4.申請時に夫婦等の双方が相模原市に住民登録があること。
※単身赴任等の場合は除きます。
5.4の住所地が居住誘導区域内となっている、または、中山間地域にあって災害ハザードの区域外となっていること。
※中山間地域は旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町になります。
6.交付申請書を提出した日から引越し先の住所に1年以上継続して居住する意思を有すること。
7.過去に本制度を活用していないこと(他の自治体における地域少子化対策重点推進交付金要綱に基づく補助金の受給を含む)。
8.申請時に夫婦等の双方に市税等の滞納がないこと。
9.相模原市暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではないこと及び暴力団経営支配法人等と密接な関係を有していないこと。
10.本制度に係るアンケート等へ協力すること。
支給額
最大15万円(千円未満切捨て)
※補助対象は家財等の運搬及び荷造り等の費用として、引越業者または運送業者へ支払った実費です。家賃、不要品の処分費用、クリーニング費用、レンタカーを借りて引っ越した場合の費用等は対象となりません。
申請期間
令和7年6月2日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)
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よくあるご質問
Q:記事を読んでも、私の住んでいる自治体が対象かどうかわかりません。どこに聞けばいいですか?
A:弊社は給付金や補助金の事務局ではないため、個別の対象可否や申請方法はご案内できません。お住まいの 市区町村役場や給付金事務局 に直接お問い合わせください。
Q:自治体の問い合わせ先はどうやって調べればいいですか?
A:インターネットで以下のように検索してください。
「〇〇市 〇〇給付金」
「〇〇県 10万円給付金」
「〇〇市 給付金 課」
検索すると市区町村や都道府県の公式ホームページが表示され、そこに電話番号や問い合わせ先が記載されています。
※必ず 公式サイトの情報 をご確認ください。まとめサイトやブログ等は情報が古い場合があります。
Q:調べても自治体の給付金のページが表示されません。どうしたらいいですか?
A:以下の可能性があります。
給付金が公募されていない場合
自治体によっては実施していないことがあります。その場合は公式ページに情報がありません。
窓口が特定できない場合
「〇〇市役所(または〇〇県庁)の代表電話」に問い合わせてください。
その際「〇〇給付金について担当課を教えてください」と伝えると、適切な部署に案内してもらえます。
Q:自治体等に電話以外でも問い合わせできますか?
A:自治体によっては電話窓口に加えて、役所窓口やメールフォームでの問い合わせも可能です。詳細は公式ページをご確認ください。
Q:申請方法や必要書類を教えてもらえますか?
A:申請方法や必要書類は自治体や給付金ごとに異なります。助成金なうでは個別のご案内ができませんので、必ずお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。
Q:この記事の内容と自治体のホームページで内容が違うのですが?
A:記事は執筆時点の公表情報を基にしています。その後に内容が変更される場合がありますので、最新の正確な情報は必ず自治体の公式発表をご確認ください。
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