
従業員の賃上げを行う事業者に対して、支援金を支給する自治体が多数あります。
今回は愛媛県松前町の事例をご紹介します!
*助成金なうにお問合わせいただいても、記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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松前町事業者賃上げ応援奨励金
実施機関
愛媛県松前町
対象者
・中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第1項に規定する中小企業者
・法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号の公益法人等、または同条第7号の協同組合等
・医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項に規定する社会医療法人以外の医療法人
・農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の4に規定する農事組合法人(法人税法第2条第7号の協同組合等に該当するものを除く。)
対象従業員
(1) 雇用期間の定めがない労働契約により雇用された従業員で、常時使用するものであること。
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。
(3) 賃金が最低賃金を上回っていること。
(4) 支給されている手当を合理的な理由なく減額されていないこと。
(5) 申請日現在において離職していないこと。
対象賃金
基本給のみ
※賞与・手当は対象外
賃上げ率
2.5%以上
賃上げ対象期間
令和7年1月1日から同年12月31日まで
支給額
1人当たり5万円(上限25万円)
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よくあるご質問
Q:記事を読んでも、私の住んでいる自治体が対象かどうかわかりません。どこに聞けばいいですか?
A:弊社は給付金や補助金の事務局ではないため、個別の対象可否や申請方法はご案内できません。お住まいの 市区町村役場や給付金事務局 に直接お問い合わせください。
Q:自治体の問い合わせ先はどうやって調べればいいですか?
A:インターネットで以下のように検索してください。
「〇〇市 〇〇給付金」
「〇〇県 10万円給付金」
「〇〇市 給付金 課」
検索すると市区町村や都道府県の公式ホームページが表示され、そこに電話番号や問い合わせ先が記載されています。
※必ず 公式サイトの情報 をご確認ください。まとめサイトやブログ等は情報が古い場合があります。
Q:調べても自治体の給付金のページが表示されません。どうしたらいいですか?
A:以下の可能性があります。
給付金が公募されていない場合
自治体によっては実施していないことがあります。その場合は公式ページに情報がありません。
窓口が特定できない場合
「〇〇市役所(または〇〇県庁)の代表電話」に問い合わせてください。
その際「〇〇給付金について担当課を教えてください」と伝えると、適切な部署に案内してもらえます。
Q:自治体等に電話以外でも問い合わせできますか?
A:自治体によっては電話窓口に加えて、役所窓口やメールフォームでの問い合わせも可能です。詳細は公式ページをご確認ください。
Q:申請方法や必要書類を教えてもらえますか?
A:申請方法や必要書類は自治体や給付金ごとに異なります。助成金なうでは個別のご案内ができませんので、必ずお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。
Q:この記事の内容と自治体のホームページで内容が違うのですが?
A:記事は執筆時点の公表情報を基にしています。その後に内容が変更される場合がありますので、最新の正確な情報は必ず自治体の公式発表をご確認ください。
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